A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
後々に、名義変更をすると贈与税の対象になるのでは?、
お母さんの死後に相続をされるなら別ですが、
今現在は、貴方のお父さんはもうお亡くなりに?、ご兄弟は?、
其れ次第で方法と取り分が変わります、
仮に、お母さんと貴方しかおいでにならないのならば、総額で1000万だと相続税の課税は有りません、
なので、一つは貴方が相続、もう一つはお母さんが相続でよいのでは、
司法書士の手数料は、人にもよるでしょうが凡そ7~8万以内くらいでしょうか?、
自身でも出来ない事は無いですが、お祖父さん・お祖母さんをはじめお父さんがお亡くなりであっても、更にはお母さんの分の過去の最終的な戸籍謄本の取得が必要です、
他の相続権者の在否を確認するためです、
他にも、分割相続の協議書なども必要です、其れの作成にも司法書士に相談出来ますからね、
矢張り「餅は餅屋」が良いのでは。
No.2
- 回答日時:
相続 土地で 検索してみてください。
まず相続の手続きが必要です。祖父の財産を調べ、相続人を書き出し、金額を出して、遺産分割協議をして、
相続人の印鑑をもらって、遺産分割協議書を作成し、相続税を納め銀行等で金融資産を名義変更、土地の相続登記
やり方で、一度、母親に相続登記をしてから、あなたの名義にすれば、二回分の費用が、必要かもしれません、
土地の値段によっては、相続ではなく、贈与で行うとか、買い取るとか(便宜上)また、税金も絡んできます。
司法書士又は弁護士が代行してくれますが、どこからどこまで頼むかで、費用も違ってきます。
貴方がやる気になれば、できると思います。そうすれば、司法書士の手続き費用はいりません。
法務局である程度は、教えてもらえますし。図書館、本、サイト(法務局サイト)で、大体は、わかります。
また、FP、宅地建物取引士とかに、相談してみては、?
ただし、自分で、すると、やはり、時間が、かかります。法務局も平日しか、開いてません。
あなたの近くに法務局は、ありますか?遠ければ、交通費も当然かかります。
図を描いて、どれが、ベストか、費用が掛からないのか、どこを頼むのか、だいたい決めてから、
近くの、司法書士等に相談見積もりしてもらってから、決められたほうが、いいのではないでしょうか?
ちなみに、私は、親の遺産分割協議書と、会社の変更登記は自分でやりました。
その後FP、宅地建物取引士の資格を取りました。ぎりぎりで若葉マーク。
あやふやですので参考程度で、
No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>司法書士に頼むとだいたいいくら位するものなのでしょうか?
1回の登記について、報酬は5~8万円くらいでしょう。
司法書士によっても違います。
>自分ですると結構節約になるものなのでしょうか?
なるでしょうね。
登録免許税約2万円(土地の評価額500万円とした場合)だけですみます。
ただ、結構めんどうですよ。
それより、贈与すれば贈与税かかりますが高いです。
500万円が固定資産税評価額だとした場合
(500万円-65万円(基礎控除額))×30%-65万円(控除)=65.5万円(税額)
貴方が使うということであっても、そのままにしておき相続で取得したほうがずっと節税になります。
相続税の控除額は 3000万円+600万円×相続人の人数 です。
なお、貴方は法定相続人ではないので、遺言書がありその記載がない限り、今の時点で貴方は相続できません。
なお、お母様が60歳以上なら「相続時精算課税」という制度を使え、それを使えば2500万円までなら、贈与税かかりません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
なお、相続税(贈与税)評価額は、田舎だと「倍率方式」だと思われますが、その場合、固定資産税評価額に倍率をかけた額です。
1倍なら固定資産税評価額そのままですが、そうでない可能性もあります。
下記サイトでご確認ください。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
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