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必要な資格というのは何なのでしょう。
宅建などは違うのでしょうか。

また、その資格を取るにはどのような方法があるのでしょうか。
できれば学校などに通わずにとりたいのです

A 回答 (3件)

1.宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。

免許を受けずに宅建業を行ったものは、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に書せられ、又はこれを併科されます。
2.2以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許、1都道府県内だけに事務所がある場合はその都道府県の知事免許が必要となります。
3.免許の条件1独立した事務所があること2専任の宅地建物取引主任者の設置3免許申請の代表者および政令2条の2で定める使用人の常駐義務が守れること。4代表者、法人役員、政令2条2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者が欠格要件に該当しないこと。
4.宅地建物取引主任者試験に自ら合格しなくても、有資格者を雇い入れることで免許申請はできます。許可申請手続き詳細は次のURLを参照ください。http://www.takkencenter.jp/
5宅地建物取引主任者試験については、進学&資格のカテゴリーで調べましょう。
 次のURLに試験要項があります(財)不動産適正取引推進機構http://www.retio.or.jp/
 私同様独学で合格される方も多いですが、本腰を据えないと片手間では困難です。
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不動産屋=宅地建物取引業と思われていますが、正確には違います。



宅地建物取引業とは土地・建物の売買や売買・賃貸の代理・仲介(媒介)などを仕事として行うことで、この場合先の回答にある免許が必要です(そのほか保証金も必要です)が、単に職員として働く特に資格はなくても働けますが、特定の仕事に関しては宅地建物取引主任者の資格が必要ですので、いずれはとらないといけない資格だと思います。

そのほか不動産関連の仕事としては、建物の賃貸業があります。自分の所有している建物のを賃貸するだけなら宅地建物業者としての免許は不要ですが、自分で建物を所有する必要がありますので相当の資金が必要です。

またビルの管理・メンテナンスを行うだけの会社も宅地建物業者としての免許は不要ですが、ビル管理業にも免許は必要です。また、宅地建物取引主任者に代わる資格としてビル管理業務主任があります。

一般的に不動産屋といわれるものは上記の3つをかねていることも多いので、宅地建物取引業、ビル管理業務主任、これにマンション管理士を加えた3つを取得すると有利だと思います。これらの資格は独学でも十分取れる資格ですので、勉強してください。参考書は数多く出版されています。なお、ビル管理業務主任はよく知らないのですが、経験が必要だったように思います。他の2つは誰でも受験できる資格です。
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不動産屋さんになるには、宅建業者免許を取得しないと、だめです。

(知事に申請)宅建の取引主任者が一人いないとだめです。いろいろ制約があります。宅建に合格すれば、すべてわかると、思います。
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