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私は過去に国民年金の未納がかなりあったのですが、平成24年10月1日 ~ 平成27年9月30日までの期間内での申し込みに限り、過去10年以内の未納期間を対象とした後納制度を利用して今年の期限前に110万円ほどの後納をしました。

そこで質問させていただきたいのですが、
今、勤め先から年末調整の用紙を渡されたのですが、今年は家族の介護のために8月まで働けませんでした。今の勤め先は9月からの就業なので今年はたいした収入は無く、税金もたいして引かれておりません。社会保険料控除の記入欄に今年支払った国民年金の金額を記入してもたいして還付はされないと思うのですが… そこまで考えていなかったもので…。
今年支払った社会保険料を来年度の年末調整に繰り越すことなど無理でしょうか?
もしくは、何か良策等ありましたらぜひ教えていただきたいのですが。
世間知らずで恥ずかしいのですが、ぜひ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

今年納付した後納分を来年の控除にはできません。



以下は、貴方が信用があり、かつ勤務先の責任者さんが柔軟な考えをしてくれる必要がありますが、

来年受け取るであろう給与の一部を今年中に受け取って今年の所得にしてくれるよう頼んでみることです。例えば来年もらう予定のうちの100万を今年に挿げ替えてもらえば、110万の保険料の全額は無理でも少しは控除額を吸収できます。来年はその分薄給で働く覚悟が必要でしょう。

上記が無理なら、「国民年金保険料の後納は今年9月までの期限つきだったのだら来年払うのは元々無理だった」と気持ちを切り替えるしかありません。

(あとは 平成27年分の保険料控除証明書を来年(28年)の年末調整のときに提出して、勤務先が間違って28年分の控除にしてくれて、時効を迎えるのを待・・・か、というのは 独りごとです)
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>今年支払った社会保険料を来年度の年末調整に繰り越すことなど無理でしょうか?


無理です。
できません。
”後納”ではなく”前納”なら、支払った年分の控除とすることができますが。

>もしくは、何か良策等ありましたらぜひ教えていただきたいのですが。
残念ですがありません。
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