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私は給与所得者です。課税所得額が150万なので所得税が7万5000円に
なります。H.19年に住宅ローンを利用して住宅を購入しました。
年末調整で7万5000円が還付されました。ローン残高は2000万円です。
給与所得以外にマンションの家賃収入があり、課税所得額が30万円
です。確定申告をすれば住宅ローン控除限度額20万円-7万5000円=
12万5000円分枠があるので30万円×5%=1万5000円が還付されますか?
回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

何年分の話の前提ですか?


H19なら基本的に更正の請求の期限が過ぎているはずですからどうにもなりません
H20なら確定申告を誤った?
H21ならもう年末調整が終わったんですか?
それとも仮定の話でしょうか?

仮定の話として回答するなら答えは「NO」です
還付金は支払ったお金が返金されるというものです
質問者さんが提示されている給与所得分の所得税75,000円が還付されるのは、毎月の給与から源泉徴収方式で前払いをしているから返してもらえるのです
質問者さんは家賃収入から毎月税務署に家賃収入分の所得税を前払いしてますか?してないですよね(そもそも家賃収入に対する源泉徴収制度は存在しません)
なので家賃収入分の所得税が返してもらえる訳はありません
余っている住宅ローン控除分まで納税をしなくてもいいだけです
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