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住民税の税額控除の計算方法を教えて下さい。

市町村から届いた市県民税の特別徴収額決定通知書の市民税、県民税の欄に「税額控除」という欄がありそこに書かれている数字がどうやって計算されたものなのかがわかりません。
具体的には次のようになっています。

総所得:5,334,000

市民税:税額控除前所得割額 3,200,040 ← これは総所得×6%でわかります
    税額控除額       9,953 ← ここがわかりません

県民税:税額控除前所得割額 2,133,360 ← これは総所得×4%でわかります
    税額控除額       6,770 ← ここがわかりません


この税額控除額に関係しそうな項目として
配当所得100,700円とふるさと納税による寄付金控除8,000円があります。

私はサラリーマンで源泉徴収されているのですが、配当控除と寄付金控除のために確定申告
をしました。

以上宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>配当控除と寄付金控除のために確定申告…



配当金は、

1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で申告
3. 申告分離課税で申告

のいずれでも選択可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
2. 番なら税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
がありますが、3. 番だと税額控除はありません。

寄附金控除についても、所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
と税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm
とが選択できます。

>市民税、県民税の欄に「税額控除」という欄がありそこに書かれている…

あなたのした確定申告が、どのような内容だったのかが分からないので検証できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/27 00:52

税額控除には、「配当控除」「調整控除」「寄付金控除」などがあります。


貴方の場合、この3つの控除の合計が、控除額になっています。
計算は結構複雑です。
下記サイトご覧ください。

参考
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/27 00:52

住民税の所得割額は市民税、県民税


合わせて、10%です。

ですので、
課税所得: 5,334,000
とすると、所得割の10%は
533,400となります。

ここから、税額控除があるわけですが、
配当所得から株の配当控除を受けると
すると、住民税の税額控除は2.8%で
100,700×2.8%
=①2819円
となります。

ふるさと納税による控除は
②寄附金控除と
③ふるさと納税特例控除
の2つとなります。
所得金額から類推しますと、
12000円のふるさと納税をして
住民税からは
②で1000円
③で7000円
と思われます。

そうしますと、合計
①+②+③=10819円
となります。

税額控除の合計は
9953+6770=16723円
となりますので、
その差は5904円となります。

あと調整控除というのがあります。
所得税との所得控除の差分を調整
してもらえる税額控除です。
控除額の差の5%となっています。
基礎控除5万、配偶者控除5万
あると、
④10万×5%=5000円
となります。

①+②+③+④=15819円
となります。
あと904円の差があります。

配当控除を受けているかどうか?
ふるさと納税の控除はこれで全部か?
調整額で他の所得控除の差があるか
あたりだと思われます。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。まさにこのような回答を待っていました!
ふるさと納税は1万円しましたので、確定申告では寄付金控除で8000円です。
配当控除は10,070円です。
そうするとご回答いただいた計算は、ふるさと納税以降はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2015/12/21 23:17

想像の域を出ませんが、概ねこんな感じ


でしょうか?

住民税の配当控除2.8%
100,700×2.8%
=①2819円
は正しいようです。
所得税では10%です。

ふるさと納税は10000円
されて、8000円の戻りを
期待されているということ
でしょう。
内訳は以下のようになります。
②所得税寄付金控除 8000×20%
=1600円 20%は所得税率
③住民税寄付金控除 8000×10%
= 800円10%は住民税の控除率
④住民税ふるさと納税特例控除
8000×(100%-20%-10%)
=5600円

ふるさと納税による、
住民税の税額控除部分は
③+④=6400円
となります。

ここまでで
①+③+④=9219円

残りの控除額の差
16723-9129=7504
で考えられるのは
調整控除が3つあることです。

先ほどの説明は端折りましたが、
所得税と住民税の所得控除の差は
以下のようなものがあります。
     所得税  住民税
⑤基礎控除  38万 33万
⑥配偶者控除 38万 33万
⑦扶養控除  38万 33万
⑧合計    114万 99万
この控除額の差15万の5%が
⑨調整控除額7500円となります。

4円の誤差がありますが、
私は素人なので、どこかで金額を
丸めすぎているのかと思われます。

以下に想定される確定申告時の
所得税と住民税の算出結果を
添付します。
赤字の所が税額控除の部分です。
差異などを見比べてみてください。

●蛇足となりますが、
このぐらい所得がありますと、
配当所得で配当控除を受けるのは、
却って損をしている状況です。
申告分離課税で20.315%の方が
有利にみえます。

それからもっとふるさと納税を
した方が節税になります。

いかがでしょうか?

参考
個人住民税の所得控除http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
(7)個人住民税の税額控除http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
国内上場株式等の配当控除
http://www.mizuho-sc.com/beginner/zeikin.html
「住民税の税額控除の計算方法」の回答画像4
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ここまでしていただいて本当に助かりました。
今までいただいた回答の中でも1,2位を争う回答だと思います。
ちなみに配当控除ですが私の場合税率20%で、以下のように考えられるので、申告した方が
トクになると思います。

配当控除 実質
所得税20%  10%   10% 
住民税10% 2.8% 7.2%


それとふるさと納税は例えば100,000円寄付すれば2,000円を控除した98,000円が税金で還付されるだけ(地方税は
還付ではなく6月以降の支払いが少なくなる)で、確かに税金は少なくなりますが、トータルのキャッシュアウトは
2,000円になりますので、節税と得するという意味にはならないと思います。
まあ2,000円でそれ以上の多額の特産物を得られるのでかなりのお買い得にはなりますが。

お礼日時:2015/12/23 16:45

添付の訂正です。


控除を増やした分、課税所得が下がっていたので
補正しました。すみません。
「住民税の税額控除の計算方法」の回答画像5
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/23 16:46

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