No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お母様がどの程度の収入があり、
社会保険はどういったものに加入
しているかによります。
考えられるものは以下のとおり。
①税金の扶養控除
あなたの給与収入が103万以上だと、
お母様は税金の扶養控除が受けられません。
所得税で38万、住民税で33万
税金の額で言えば、
所得税は税率5%以上で1.9万以上
住民税は税率10%で3.3万
の税金が増えてしまいます。
②社会保険の扶養
会社のXX健康保険組合や協会けんぽの
社会保険に加入している場合、
あなたの収入が交通費込で130万を
超えると、あなたを健康保険の扶養
から外す必要があります。
外れた場合、あなたは国民健康保険に
加入する必要があります。
その場合、あなたの健康保険料を
余計に払わなくてはいけません。
お母様も元々国民健康保険の加入であれば、
あなたも元々国民健康保険なので、大きな
変化はありませんが、あなたの所得が
増えれば、保険料も増えます。
まあ、本来保険料はあなたが払うもの
なので、お母様に渡すべきだと思います。
会社の健康保険か国民健康保険かは、
健康保険証を見れば、分かります。
またあなたも税金を払わなくては
いけません。
所得税で約200円
住民税で約8400円
となります。
住民税は来年6月に納税通知が来ることに
なります。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2015/12/23 02:06
ありがとうございます!
私は国民保険に加入しており、
母の収入は130万ほどです。
増えてしまった分と、
国民保険のお金を自分で払おうと思います!わかりやすく教えてくださってありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
No.2 Moryouyouです。
>母の収入は130万ほどです。
そうですか。ご苦労なさっている
のですね。
そうしますと、お母様は税金を
払わずに済んでいるかもしれません。
給与収入130万
-給与所得控除65万
=合計所得65万
所得税では、
合計所得65万から
-基礎控除38万
-寡婦控除27万
=課税所得0
なので、あなたの扶養控除
がなくても非課税となりそうです。
また地域によるかもしれませんが、
寡婦の場合、125万以下の場合
住民税は非課税となっています。
東京都の場合
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
ですので、先ほど書いた①の扶養控除
がなくなっても、税金は0の状態なので
税金が増えることもありません。
安心してください。A^^;)
また国民健康保険に加入されている
とのことなので、130万の境目は
扶養の条件とは関係ないです。
国民健康保険も、所得の条件で
ある程度軽減されている状況だと
思われますが、あなたの所得も
合わせ軽減措置が変わります。
地域によっても条件が変わります。
お住まいの役所のサイトで確認して
みてください。
参考例
東京都新宿区 保険料の減免について
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
がんばってください!
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