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今から十数年ほど前に姉の元主人にヤミ金などに多額の借金があることが判明し、姉、元主人とその父親が姉の実家の父(私の父)に借金の肩代わりをしてくれと言って来ました。
父は姉の事を思い、姉や孫の為にしていた預貯金2千万以上を用立てました。しかし、その後姉は離婚をし、実家に戻り、父が用立てたお金は全く返済されないまま相手方とは音信不通になってしまいました。
その父親が去年亡くなりまして、父が生前に私と私の娘名義で姉達とほぼ同額の預貯金をしていてくれていることがわかりました。
すると姉がその預貯金は父親のお金なのだから父親の財産なので折半するように要求してきました。
私が十数年前に貴方は父親に同じ額のお金を出させて元主人のために使ってしまったのでは?と言ったら、それは元主人の作った借金で自分とは関係ないし、もう十数年経ってるので、無効だとゆうことを言って来ました。
私は私と娘の名義で父親がしてくれていた預貯金を姉と折半する義務があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

お父様を思い、穏便にとお考えかもしれませんが、預貯金の名義や今までの経緯からしても、お父様の意思であなた方に財産を分けることを想定して準備したものでしょう。

納得できない部分があるのであれば、法律関係の専門家を利用されることをおすすめします。
他の回答で弁護士と書かれている方もいます。本来であれば、争いが見込まれるわけですから、弁護士へ依頼されるのが基本です。

しかし、お姉さまが納得できる説明を受け、多少のあなたの譲る部分があれば、スムーズな形で進むという可能性があるのであれば、司法書士への相談でもよいと思います。
司法書士は、弁護士以上に相続案件にかかわることが多い専門家です。
注意点は、行政書士ではなく司法書士というところです。
司法書士は制度説明や書類作成、名義変更などの手続きを依頼することが可能です。依頼後に争いが確実となれば定型の弁護士の先生にスムーズに引き継いでくれることでしょう。

弁護士介入となれば、兄弟姉妹間の関係を大きく悪くすることとなります。それを避けるということをお感あげであれば司法書士の利用もよいと思いますね。

ただ、本当の争いとなれば、あくまでもお父様は娘の夫に金を出したわけであり、娘にあげたと言えるかは疑問があります。娘さん家族を守るためと言っても、その経緯が重要なのです。
当時の預貯金などの流れで、お父様の管理されている口座から娘さんが管理する娘さん名義の口座へ振り込んだという証拠があれば、娘さんへ生前贈与し、娘さんが当時の夫のために使ったとなれば、当然、相続となった際の割合に影響を及ぼすことでしょう。
詳細な法的な判断は、法律家に任せるとしても、お金の流れも重要なことかと思います。相続人と被相続人の関係は、当然10年以上前だからと言っても切り離せるものではないと思います。

お父様の意思やあなたのお子さんの為にも、お父様の意思に近い形で進められるように頑張ってください。ただ、あまりにも争いが悪化し、裁判所での調停や審判などとなれば、お姉さまの性格次第では、あなたが金にがめつい、姉を裁判に変えるような人と親戚中に言われかねません。
一番良いのは、親戚関係で一番発言力や信頼がある方を味方につけることが大事です。それが当時の状況を知る人であればなおさら良いと思いますね。

考えや考え方を見直すという意味でも、相談だけでもよいと思いますので、専門家を利用されることをおすすめします。

国の法テラス、地元の市町村や市町村の社会福祉協議会などでも法律相談を受ける機会が得られると思います。ただ、時間の制限があることが多いですので、事情を紙に整理して、説明に時間をかけずアドバイスを得られるように準備しましょう。
有料の相談でも、説明時間もカウントされますので、同様の準備は必要かと思います。

相続は、経験してみなければわからないことが多く、軽く考え準備をしていない方も多いものです。大変でしょうが頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。法的な公平のラインを分かった上で、譲れる部分は譲るつもりではいますが、姉にも法的には公平のラインはここですよと理解してもらいたいのです。やはり、専門家には相談したほうが良さそうですね。

お礼日時:2016/01/28 20:23

1、各相続人が生前に被相続人から受け取った金品財産


2、相続発生時の財産

「1プラス2」を遺産分割対象財産と考える方法があります。

1は、長女は大学院まで行ったが次女は高卒なので、長女は大学と大学院に行った費用として既に最低でも600万円の財産を親から受け取ってるという考えです。

相続発生時の預金不動産などが5,000万円だとしたら、これに上記600万円を足した額を「遺産分割協議対象財産」とします。
姉妹で半分づつにすると、5,600万円÷2で2,800万円が各自の相続分になりますが、ここで姉は既に600万円を受領してるので2,800万円ー600万円=2,200万円を今回の相続で相続します。
妹は5,000万円から2,200万円を引いた2,800万円を相続します。

生前に他の相続人と比べて、被相続人から財産を受理してる方がいるときは上記のような考え方をしないと不公平でしょう。


なお、生前に親から子に現金が流れたことにつき、贈与税の申告をしたかどうかとか、相続時精算課税の選択をしたかどうかなどは、遺産分割協議をする上ではまったく無関係なことです。

また、生前に親からどれほど「他の相続人と比べて多くの恩恵をうけたか」が調整対象です。
時効という用語が使われてるのですが、親から子がお金を融通してもらったという事実が時効によってなくなるものではないです。
仮に時効というなら「私がお金を父から借りて、返すつもりだったが、父から返済請求をされないで10年以上経ってしまったので請求権が時効になってる」という話になります。
 父が今更「返せ」と言いだしても返済しなくても良いというです。
「生前に他の相続人に比べて多くの恩恵を受けた」事実は消えません。

逆に「時効だ」と言いだしてる人は「お金を借りたけど、返済してない」事実を自ら認めてるといえます。

このような争いは、相続人だけで解決しようとしても「わけの分からないことを言いだす人の意見」に引っ掻き回され、本筋が見えなくなってグダグダになるのです。
 例えば、上記のように「贈与税の申告をしたかどうか」という、まったく無関係な話をああだこうだと言っていては、時間の無駄です。

少々報酬が出ますが、弁護士に相談されるのが良いです。
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この回答へのお礼

参考になりました。他にも首を傾げたくなる要求があるので、よく考えてお互い納得できる結論が出ればと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/25 20:32

他の回答者と同じくまずは県庁所在地にある法テラスなどの無料(一回だけ)法律相談所へ行って


詳しく相談されること強くお勧めします。大抵の相手は法律だの弁護士だの出てくるとまず
引っ込みますから。(出るところへ出て話をしようという訳です。)

立ち会って、しかもその時は婚姻状態で(妻であって)、借金返済を父親に頼み、返済して貰って
その上で遺産をよこせとは強欲を通りこして恐喝に近いと思えます。

将来貰えるハズのお金でも存命中は父親の財産です。娘といえどその処分について言及することは
許されません。親といえど金銭的には赤の他人です。父親の愛情から返済金を出して、妹へ取り立てに
行かれようとは思ってもいないハズです。

自分の借金じゃないなら、何故父親に返済依頼に行ったのでしょうか、
返済した借金は十数年前に無効になっていますから、借金そのものを無かったことにはなりません。

夫の借金は妻の借金でもあります。不法不当な状況であれば裁判等により減額免責が受けられますが、
(夫が短期間に相談も無しに借金して、逃げてしまったなど、刑法に触れかねない状況ならば
です。)そこまでの状況ではなさそうですね。

しかも夫の両親や自分自身で返済の努力したようにも見えません。姉娘の立場に居座って
お金の慾だけになってしまったようです。あくまでも親の金です。

この際遠慮はいりません、しっかり貴方と娘さんの相続財産を守ってください。

貴方は折半する義務はマズ無く、すべて貴方と娘さんのものと思います。

その上で姉が本当に困難な時、大病した時、冠婚葬祭などに一般より余分に助けて
上げたらどうでしょう。

姉さんはお金に対する管理、兄弟姉妹への関係、墓地や将来の看護介護の計画すら
危ぶまれる人のようにも私にはみえますよ。その時助けられるのは多分貴方一人
です。今助けようとするのは姉さんにとってもいいことではないです。
他人がなんと言おうと今は鬼に(まさに鬼)なって、いずれ仏になればいいことですから。

他人は口はだしても金も労力は出しませんから。失敗すれば笑うだけです。

お幸せに!!!!
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この回答へのお礼

そうですか… 亡き父が悲しむのではと、なるべく事を荒立てないように、他の要求には応えてきたつもりなのですが〜
よく考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 16:59

用立てた当時、お父さんが60歳を超えていたら、


その用立てを生前贈与と認めることもできるかもしれません。
生前贈与であれば、お姉さんの財産の受け取りに制限がかかるのも当然といえます。

また、生前贈与であっても一般課税なのか、
相続時精算課税の対象なのかによっても変わりますし、
この情報だけで軽々に「こうです」とはいいにくいですね。

用立てた当時、贈与税などは支払っているのでしょうか。
支払っていなかったら、相続時精算課税だと説明するほかなくなるかもしれませんし、
そうであれば、お姉さんは生前に遺産を受け取っていたという解釈になります。

おそらく、用立てた当時は、贈与税を支払っていないのではないでしょうか。
そうであれば
「贈与税を支払っていない以上、父と姉の間には相続時精算課税という認識があったはずだ」
というスタンスで攻めていけば勝てるかもしれませんね。

小さい金額ではありませんし、
税理士さんに相談した方がいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

その当時、父は60を超えておりました。そして贈与税などは払っていません。現金で貸した部分もありそれは借用書があったので、後に裁判で返金されており、その際、預貯金分は参考の資料の一つとして、裁判時に提出しているので、証拠はあるし、姉自身それはもらったのは否定していませんが、自分の借金ではないと主張するのです。

お礼日時:2016/01/23 14:19

父親名義のものは、折半でしょうけど、名義からして、その預貯金は、十数年前にあなたとあなたの娘に渡してもよかったものでしょう。

故人の意思を尊重でしょう。
弁護士さんにご相談を。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 14:20

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