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A、B及びCが宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の3つの記述のうち宅地建物取引業法の規定に違反しないものは、いくつあるか。なおA、B及びCは、いずれも宅地建物取引業者である。

ア 消費税の課税業者であるAが、甲及び乙から依頼を受け、甲所有の価額2800万円の宅地と乙所有の価額2100万円の宅地を交換する契約を媒介して成立させ、甲及び乙から97万2000円の報酬を受領した。

イ 消費税の課税業者であるBが、丙から依頼を受け、借賃月額13万円、権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないもの)300万円で丙所有の店舗用建物の貸借契約を媒介して成立させ、丙から17万円の報酬を受領した。

ウ 消費税の課税業者であるCが、丁から依頼を受け、丁所有の価額2800万円の宅地と価額1296万円(消費税額及び地方消費税額を合算した額96万円を含む)の建物の売買契約を媒介して成立させ、丁から136万800円の報酬を受領した。

1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし

是非、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

ア ○ 売買・交換の報酬限度額は速算式で3%+6万円+消費税なので


(2800 x 0.03 + 6) x 1.08 = 97.2万円
交換価額に差があるときには高いほうを基準とする。
イ x 居住用ではないので賃料の1か月分が限度だが、権利金の授受がある場合の特例で、権利金を売買代金とみなしていいので
(200 x 0.05 + 100 x 0.04) x 1.08 =15.12
ウ ○ 仲介手数料を算出する基礎となる売買価格は、消費税を含まない。
((2800 + 1200) x 0.03 + 6) x 1.08 = 136.08
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この回答へのお礼

いつも詳しく教えて頂きありがとうございます。
本当に助かります。
これからも宜しくお願いします。

お礼日時:2016/02/14 23:37

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