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扶養控除の質問です。

去年まではパート年収103万円以下で旦那の扶養になっていましたが、今年1月8万円、2月12万円(見込み)で130万円も越えてしまう感じになってしまいました。
調整はできると思うので103万円以上130万円未満にすることは可能です。
そこで…
質問1→ 103万円以下から130万円未満での扶養控除に変わった場合の手続きなどは必要でしょうか?税金の支払いなど。
質問2→例えば収入が150万円になっても子供の学資保険(契約者は私で年額13万円×2人)の支払いなどを引いて130万円未満と出来るのでしょうか?
質問3→若干損した感があっても無理に調整せずに、扶養を抜けて国保と年金を支払った方が良いのでしょうか?(自治体によっても変わると思いますが月額いくらくらいになるでしょうか?140万円位として。)
長文、わかりづらくて申し訳ありませんがご回答お願いいたしますm(__)m

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    配偶者控除です。
    旦那は会社員です。

      補足日時:2016/02/22 18:19

A 回答 (2件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>質問1→103万円以下から130万円未満での扶養控除に変わった場合の手続きなどは必要でしょうか?
もちろんです。
ご主人が今年の年末調整の際、会社から「平成27年分」の「扶養控除等申告書」をもらい、「控除対象配偶者」の欄に記入してある貴方の名前を削除します。
そして、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に貴方の氏名や所得を記入し提出します。

>質問2→例えば収入が150万円になっても子供の学資保険(契約者は私で年額13万円×2人)の支払いなどを引いて130万円未満と出来るのでしょうか?
それは、健康保険の扶養ですね。
いいえ。
前に書いたとおりです。
なお、貴方の会社の従業員が500人を超えるなら、今年の10月からは年収106万円(月収88000円)以上なら、ご主人の扶養からはずれ社会保険に加入しなくてはいけなくなります。

>質問3→若干損した感があっても無理に調整せずに、扶養を抜けて国保と年金を支払った方が良いのでしょうか?(自治体によっても変わると思いますが月額いくらくらいになるでしょうか?140万円位として。)
いいえ。
140万円なら損です。
130万円未満に抑えるべきです。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
国保の保険料は市によって大きく違うこともあるので何とも言えません。

なお、国保に加入ではなく、社会保険に加入したほうが得でしょう。
1日の労働時間や1か月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上あれば、会社は貴方を社会保険に加入させる義務があります。
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この回答へのお礼

ma-fuji様、ご回答ありがとうございます。
なるほど!160万円はないと…というのは聞いたことがあります。
週30時間以上働けば社保に加入させてもらえるのですが、Wワークなのでもう一方を辞めないと難しいですね…。
自宅開業も検討中ですので色々覚悟ができたら自立しようと思います。
ご回答解りやすかったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/22 20:05

>旦那の扶養になっていましたが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ扶養控除の言葉が出てくるので、1.税法の話かとは思いますが、たとえあなたが無職無収入であったとしても、税務署の前でも逆立ちでもして見せない限り、扶養控除は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>質問1→ 103万円以下から130万円未満での扶養控除に変わった場合の手続きなどは…

だから、夫の職業によりけり。
夫が会社員等なら今年の年末調整前に会社へ提出する「扶養控除 [等] 異動申告書」に妻に関することは何も書かず、「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に所要事項を記入。

夫が自営業等なら来年の確定申告書に、直接記入。

>質問2→例えば収入が150万円になっても子供の学資保険(契約者は私で年額13万円×2人)の支払いなどを引いて130万円未満…

130万円未満という数字はどこから引っ張ってきましたか。

いずれにしても、生命保険料控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
もあなた自身の税金計算には寄与するだけであって、夫の税金や社会保険などの算定には何ら関係しません。

>質問3→若干損した感があっても無理に調整せずに…

当然です。
そもそも税金とは稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。
多く稼げば多く稼いだだけ、少しは目減りするものの家計全体としては潤うのです。

あなたのこれまでのような考えなら、世の中でにキャリアウーマンと呼ばれる人が存在しないことになるでしょう。

>国保と年金を支払った方が良いのでしょうか?(自治体によっても変わると…

国民年金は月額15,590円です (27年度)。

国保は自治体によってピンからキリですが、年間数万円も見ておけばおつりがあるでしょう。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様、回答ありがとうございます。
色々、不明点が多い中のご回答すみません。
配偶者…ですね…。数字は色々検索した中で、○○万円の壁!みたいなのが書かれており、103万円、130万円、141万円など段階があるのかな?と。因みに130万円未満なら保険は抜けなくても良いと書いてありました。
旦那は会社員です。
とりあえず、異動申告書がくる時期までは手続きは何もしなくて良いのですね。
あとですごい請求がくる…みたいな事が書いてあるのを見てびびってしまって…。
色々、ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2016/02/22 18:18

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