プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

概要
タイトル通りです。

詳細
会社が法人税を滞納し続けた場合、社長その他の経営陣の個人資産の差し押さえはあるのでしょうか?
また納税滞納し、税務署に申告してある会社住所へ督促の為の郵便物を出しても戻ってきてしまう場合、
税務署は、社長の自宅へ督促状を送ったり、直接、調査官が社長宅へ赴くことはあるのでしょうか?
(まあ、滞納額による費用対効果によって違いはあるでしょうけど)

A 回答 (3件)

おそらくオーナー会社だと想像しますが、会社に連絡がつかない場合は、代表者に電話連絡や、状況確認に自宅に赴くことはあります。


もちろん個人と会社は別であるため、No1の方がおっしゃるような事情がなければ個人に請求することもできません。

ただし、よくあるのは、会社が役員に貸付を残している場合にはその範囲内においては役員は会社に返済義務を有する訳ですから請求されることになります。
逆に会社に役員借入金のような形で貸している、もしくは貸し借りは一切無い場合にはこの限りではありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/03/03 21:42

法人税は安いので、大企業なら滞納なんてあり得ません。


そんなことして、自分たちのクビを締める取締役はバカです。
    • good
    • 0

まず法人に資産がある場合、代表者個人へ徴収するのではなく、法人の資産を差し押さえします。


また、法人が同族会社であり、法人の資産を同族会社である役員に譲渡した場合は、第二次納税義務により、その譲渡益を上限に譲渡を受けた個人に納税義務が発生することがあります。
あとは結了後の残余財産の分配を受けた者及び合名、合資会社等の無限責任社員も第二次納税義務者となりえます。
あとは納税の猶予を受けた際に取り決めた納税保証書を提出した保証人も対象ですね。

国税通則法50条、国税徴収法32条~34条及び37条
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/02/28 03:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!