この人頭いいなと思ったエピソード

マイナンバー制度について教えてください。

私は収入が低く、会社以外にアルバイトをしています。

ところが、会社の規則で他から収入を得てはいけない(ばれれば解雇処分)とあります。

今までは年末調整を自分でして、黙っていればわからなかったのですが、今年から会社でやらなければならなくなりました。

マイナンバーも提出しています。

この場合、アルバイトで得た収入は会社にばれるのでしょうか?

詳しい方、教えてください。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    住民税に反映されない額はあるのでしょうか?

    前にバイトの年収で100万円以下なら住民税が、かからないと聞いたことがあるのですが???

    よろしくお願いします。

      補足日時:2016/03/02 18:24

A 回答 (4件)

>今までは年末調整を自分でして、


え~。それ本当ですか?
年末調整は自分ではできません。
会社がするものです。
「確定申告」ではないですか?

>この場合、アルバイトで得た収入は会社にばれるのでしょうか?
いいえ。
バレません。
副業がバレるバレないに、マイナンバーは一切関係しません。

通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
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この回答へのお礼

鋭いご指摘ありがとうございます。
確定申告です。

お礼日時:2016/03/02 18:00

補足です。



事業所得としても、ほっておけば、
給与所得と合算され、住民税の
納税通知は本業の会社にきます。

事業所得として、確定申告をし、
申告時に『自分で納税』を選べば、
その分のみ住民税を普通納税にすることは
できます。(家に納税書が郵送されます。)

一度、本業の源泉徴収票と翌年6月の
住民税の納税通知書を見比べて
みてください。
収入額が同じでなければ、
バレてもおかしくありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/05 08:25

年末調整を自分ですることはできないし、


しても会社には住民税の納税通知がきて
あなたの収入は分かってしまいます。

マイナンバーには関係なく、元々バレても
おかしくない状況です。
何かそれにより他の人で不祥事があれば、
すぐに見つかるでしょう。

運を天にまかせるしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/02 18:21

アルバイト先にお願いをしてアルバイト雇用から外注業者扱いにしてもらい、先に源泉徴収してもらうことは可能ですか?自分はそうしてもらいました。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/02 18:21

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