あなたの「必」の書き順を教えてください

法律初学者です。
第三者、という立ち位置がいまいちわかりません。
一般的には第三者というと、「第三者の立場で判断する」など、当事者以外の人間を指しますが、法律では第三者も当事者のひとりなんですよね。
それに加え、その第三者に当てはまらない人も存在するわけで...
アホな質問ですいませんが、法律上での当事者と第三者、および第三者にもあてはまらない人の関係を教えてください。

A 回答 (5件)

民法177条の第三者はいろいろな学説があり、判例の積み重ねです。

詳しくは末尾のURLを見ていただくこととして。

177条でいう第三者とは、物権変動と両立しない「正当な」利害関係を持った者です。たとえば同じ土地を二重に譲り受けた者などです。
「何も権利を持っていない」不法占有者は第三者ではないと解釈されています。したがって、不法占有している者に対しては登記がなくても対抗できるということになります。


https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
当事者と第三者の立場がわかり、それと177条においての第三者に当てはまる立場と、当てはまらない立場がわかりました。

お礼日時:2016/03/05 17:33

話がまったく見えません。



・民法117条は無権代理です。代理権がないにもかかわらず、代理人と称して行われた行為が無権代理です。なぜ不法占拠が無権代理なんでしょうか?
・不法占拠している老女がAを訴えれば、老女とAが当事者です。No.3に書きましたが、直接関与するのが当事者です。なぜ老女が第三者と思われるのでしょうか?
・当事者にはその相続人も含まれます。
・認知されているXが現れた時にはXも相続権を得ますが、遺産分割の手続きが終了した後ならXは相続分を金銭で受け取ることになります。別荘はB娘のものです。
・B娘と老女が当事者になり、争うことになります。
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この回答へのお礼

民法177条と間違えてました...(恥)
No.4さんからの回答を踏まえたのと、調べ直しもして以下にまとめてみました。

民法177条によると、「第三者とは、当事者とその包括承継人以外の者で、かつ、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者」に限定されるということで、判例から、老女は不法占拠のためこの第三者に当てはまらない。
よって、B娘は老女に対して、B娘自身に登記がなくても、建物所有権の取得を対抗することができる、という理解で合ってますでしょうか?
(この場合、直接争ったB娘と老女は当事者と言えますが、民法177条の中では老女は「第三者に当てはまらない」という扱い。このあたりの言葉の遣い分けで混乱してます...)

なお参考にしたのは以下のサイトです。

http://knyume.muse.weblife.me/wlwp1/archives/2721


・当事者にはその相続人も含まれます。
・認知されているXが現れた時にはXも相続権を得ますが、遺産分割の手続きが終了した後ならXは相続分を金銭で受け取ることになります。別荘はB娘のものです。

→これはよく理解できました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/04 01:49

> 法律では第三者も当事者のひとりなんですよね。


いいえ、違います。
法律関係で直接関与する者が当事者で、それ以外の者が「第三者」です。
AがBに土地を売り、BがそれをCに売った時に、AとBの売買ではAとBは当事者ですが、Aから見たらCは第三者です。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございます。
もう少し伺わせてください。

(No.2さんへの質問に被りますが)Aさんと老女の話で、Aさんが亡くなった後、一人息子のBさんがその別荘を遺産相続し、その後すぐにB娘に贈与したとします。
そこへ、Aさんの隠し子Xさんが別荘は俺のものだと訴えたため、隠し子Xさんが原告側としてBさんを相手に法廷での争いになるかと思いきや、不法占拠している老女が「私もその別荘が欲しい」と言い出してきたとします。
(相変わらずむちゃくちゃな話ですいません)

この場合はBと隠し子Xが当事者で、原告の隠し子XからみたB娘は第三者にあたるが、老女は民法117条より「第三者にあたらない」ため法廷に立つ権利も無い(あるいは、法廷に立って争うことはできるが訴えは100%棄却される?)という理解でいいでしょうか?

お礼日時:2016/03/03 23:36

例えば二台の車が衝突事故を起こした場合、運転手二人が当事者で、同乗者及び事故の目撃者が


第三者となります。この場合の第三者である同乗者は、事故の原因等によっては、
当事者になる場合があります。

例えば、手形割引などで利益の相反する当事者(甲・乙)が何らかの約束事をしている場合に、
何らかの事情により、甲が丙に手形を譲渡した場合で、丙が甲乙間の関係或いは約束事を知らずに
取得した場合、丙は「善意の第三者」として、当該手形を処分・換金・譲渡できことになっています。

これが、「善意の第三者」という言葉で表現されています。

極端な例で言えば、盗品と知っていて故買すれば、犯罪の当事者となり、
持ち込んだ人の住所氏名等の確認、盗品リストでの対照確認等をして、盗品でないと確信して、
購入した人は善意の第三者となります。

参考までに。
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この回答へのお礼

もう少しお伺いします。

たとえばAさんの別荘に、見知らぬ老女が居着いてしまったとします。
Aさんは退去命令を出しますが、老女は出ていかずに、別荘に住む権利を求めて逆にAさんを訴えようとします。(良い例が思い付かず、むちゃくちゃな話ですいません)

この場合、老女は民法117条の不法占拠者にあたるので、「第三者にあたらない」ことになります。
ということは、たとえ老女が裁判所に訴状を出したとしても裁判所はそれを受け付けないのでしょうか?
それが、「第三者にあたらない(原告になる権利がない)」ということですか?

お礼日時:2016/03/03 22:18

り が い か ん け ー が



お よ ば な い ひ と を

だ い さ ん し ゃ。

き み の い う

だ い よ ん し ゃ は

い っ た い

だ れ だ ?
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この回答へのお礼

縦読みしちゃいました(笑)

お礼日時:2016/03/03 21:46

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