
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
脅迫罪にも、強要罪にもなりませんね。
依頼人に対する単なる【依頼】又は【慫慂(しょうよう)】にすぎません。
ちなみに、強要罪(刑法第223条)について、同法第223条第1項は「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合に成立すると規定しています。
なので、該当しません。
また、脅迫罪(刑法第222条)についても、同罪が成立する可能性のある害悪の告知が具体的になされておりませんので、同罪の成立は困難です。
【参照条文】
●刑 法
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
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