No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、医療費控除に関係なく、
確定申告が必要なのです。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20121 …
給与収入で年末調整されており、年金でも
所得から源泉徴収されているでしょうが、
それぞれの収入から、控除がダブっていたり
収入合算で税率が変わる(アップ)ので、
確定申告をしなければいけません。
国民健康保険などの保険料、扶養控除の有無
など、分かりませんが、添付の試算によると
①所得税は19万
②住民税は29万
となりました。
①から各収入での源泉徴収された所得税を
引くことで、納税額が決まります。
そのうえで、医療費控除でどれぐらい
軽減できるかということになります。
40万の医療費で10万引き、
30万が医療費控除額となり、
30万×10%=3万
が所得税の軽減額となります。
①の納税額 19万(想定)
-医療費控除分 3万
-源泉徴収分 12万(想定)
=4万納税となったのでは
ないでしょうか?
医療費控除分の3万がなければ、
●7万納税となります。
あくまで想定です。
源泉徴収票で納税額をご確認ください。
配偶者控除や社会保険料控除などが
分かれば、もう少し正確な納税額が
求められます。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2016/03/06 17:52
回答をありがとうございました。わかりやすい説明で納得しました。年金受給者は保護されていると思いましたが、給与との総額が税金対象で、扶養者控除の38万円がダブっていると、医療費が高額でも相殺されて還付はされないのがわかりました。
No.2
- 回答日時:
給与収入と公的年金収入の両方があって確定申告する場合に、往々にしてそのような現象(所得税の追徴)が見られます。
その原因は源泉徴収制度にあります。質問者は、給与支払者(勤務先)に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しました。給与支払者は、それを受けて、質問者に給与を支払う際に、所得税を源泉徴収しました。その際の徴収税額(以下、源泉徴収税額)は、質問者が給与支払者以外の者から収入を得ていないものと仮定して計算された金額です。ですから、全納税者に共通の「基礎控除」額を適用して源泉徴収税額を計算しております。
また質問者は、年金支払者に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しました。年金支払者は、それを受けて、質問者に年金を支払う際に、所得税を源泉徴収しました。その際の徴収税額は、質問者が年金支払者以外の者から収入を得ていないものと仮定して計算された金額です。ですから、全納税者に共通の「基礎控除」額を適用して源泉徴収税額を計算しております。
すると質問者は、「基礎控除(38万円)」をダブルで適用されて過度に優遇されていたわけです。この矛盾が確定申告によって露呈するので、申告の結果として所得税が追徴される羽目になるわけです。
あとは、どうするかは、・・・ご自分でお考え下さい。
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