No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「法人税申告書は株主総会前でもよいのでしょうか?」??
法人税申告書の作成は株主総会前でもよいです。
法人税申告書の提出は株主総会前でもよいのでしょうか?というのなら「できません」。
「いつの日付にすればよいのか」は、記載できません。
法人税法
第七十四条 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
「確定した決算に基づき」となってます。
株主総会前に提出する法人税申告書は、確定した決算に基づいていません。
従って法令の定める法人税申告書とはいえません。
現実は「株主総会」を開いてない中小企業法人が多いので、法人税申告書に記載する「決算確定の日」は、税理士が適当に記入しているはずです。
法的に言えば「株主総会で承認されてない決算は確定してないので、法人税の申告書を作成することができない」ので、仮に株主総会で決算が承認されないと法定申告期限内に法人税申告書が提出できない事になります。
ありがとうございます。弊社は3月決算期の会社で、株主総会は6月に行っています。
延長申請をしていますので、法人税申告書は株主総会後の6月末に申告していますが、消費税は毎年
総会前の5月末に申告しています。
これは本当は良くないのでしょうか?
これまで国税局(弊社は局管轄の会社です)からこれについて何か言われたことはありません。
ちなみに確定した決算=株主総会なのでしょうか?
決算発表はもっと前に行っています。決算発表=確定した決算とはならないのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
既に解決しているようですが、当社も同じ状態なので参考までに書きます。
◎3月決算法人[1か月延長の申請済み]
1 法人税及び「地方法人税・事業税」
(1)納税
・5月末までに予定納付
・決算確定日~6月末までの間に、確定税額と予定納付額との差額を納税
→決算が変更にならない限り、予定納付額=確定税額となっているので、20年近く延滞税は支払っていない。
(2)申告書
・決算確定日(株主総会)を記入して、確定日~6月末までの間に税務署等に提出[地方へは、返信封筒を同封して郵送]
2 消費税等
(1)納税
・延長は認められないので5月末までに納付
(2)申告書
・延長は認められないので5月末までに税務署へ提出
No.4
- 回答日時:
「確定決算に基づいて」というのは法人税法だけの規定です。
延長特例制度もそのことを踏まえて法人税法だけにある制度であり、消費税法にはそのような規定はありません。消費税の納税額計算にはそもそも会計制度と整合性のないところが多く、決算準拠ではありませんから、消費税法には「確定決算に基づいて」などという規定はありません。したがって、消費税は原則どおり決算日から2カ月以内に申告しなければならないので、3月決算なら5月に申告するのが義務です。
No.3
- 回答日時:
財務諸表の発表は決算確定とは言いません。
上のURLは、ご質問されたので検索したら出てきたものです。
失礼は十分承知で申し上げますが、検索すればヒットしますよ。
ありがとうございます。
ご指摘いただいた件ですが、検索はしました。
次のような回答がありました。
https://www.otasuke.ne.jp/bbs/topic.php?xid=4835 …
この回答を見る限り総会前でも大丈夫ともっともらしく書いてあり、どれが正解なのかが
わからないのです。
No.1
- 回答日時:
申告期限及び納期限:事業年度終了の日の翌日から2か月以内(申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
こちら国税庁のHPになります。
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何度もすみません。
教えていただいたリンク先にも
「一部、外部の会計監査人の監査を受けている会社は、外部の会計監査人の監査が終わった後の取締役会での決議の日=「決算確定の日」となります。」
と書いてあります。弊社はまさにこのパターンなのですが・・・
総会前でもOKってことなのでしょうかね?