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4月から厚生年金3号になろうと思っています。6月に60歳になります。月約120,000円の予定で、4、5、6月は月108,000円を越えます。7月以後は60歳になりますので、150,000円をクリアできますが、このままで3号になれますか。4~6月を日数を減らしてでも108,000円以下にしないとだめでしょうか。お教えください。

A 回答 (4件)

> 厚生年金3号


国民年金第3号被保険者?


> 6月に60歳になります。
国年3号には「20歳以上60歳未満」と言う年齢条件が付されていますので、60歳に到達した日の属する月以降は3号の資格を喪失します。

因みに
他の方がこの年齢条件について疑問を呈していますが、もともと第1号被保険者になっていた人を「第2号(厚生年金等の被保険者)の配偶者は保険料を納める必要のない第3号にします」と決めたので、第1号と同じ年齢条件となっております。


> 月約120,000円の予定で、4、5、6月は月108,000円を越えます。
> 7月以後は60歳になりますので、150,000円をクリアできますが、
収入条件は、加入を希望する時点における『将来の収入(年収)予想額が130万円未満』です。
月額が12万円以上であるならば、将来の収入は144万円となりますので無理です。
また、4月から108,000円に落とすとの考えが述べられておりますが、労働契約(シフト表)等を変更して、108,000円に収まることを証明しないと認めてもらうのに難儀しますよ。

因みに
「月額150,000円(=年額18万円)」は『60歳以上の者を健康保険の被扶養者にする際の収入要件』であり、加入する健康保険によって「加入希望時点での将来の収入」「特定の連続する3か月間の実際の収入」などなど、カウントの仕方が異なります。
その為、絶対とは言えませんが、60歳到達した後に「健康保険の被扶養者」申請を行った方がよろしいのではないでしょうか?


> 4月から
と言う事で、ご質問者様は収入を落としたところで国年3号になれるのは4月と5月の2か月間だけ。
その為に約12,000円以上(120,000円以上-108,000円)の収入を減らしてまでのメリットはあるのですか?
 ・国民年金の保険料は16,260円[平成28年度]
 ・月額12万円付近の方の厚生年金保険料は約10,519円
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余談ですが、厚生年金被保険者の3号は、平成27年9月まで地方職員(地方公務員)共済組合の被保険者で平成27年10月からの厚生年金と共済年金の一元化に伴い引き続き厚生年金の被保険者になった方(もしくは10月以降新たに厚生年金被保険者になった地方公務員)が該当します。



お書きになっているのは「国民年金」の第3号被保険者になります。
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年金の話しですか?


第3号被保険者の対象年齢は
20歳以上60歳未満です。
単に健康保険を念頭した
社会保険の扶養条件といった
意味合いでしょうかね?

単純に60歳となる6月から
加入すれば条件を満たすのでは
ありませんか?

4月から加入したい理由が何か
ありますか?

また扶養者(ご主人?)の
収入条件もありますので、
一応ご留意ください。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上・・・
年間収入※180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

いかがでしょうか?
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