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自営業をやっております。妻はパート勤めをしています。
私の仕事のほうが一昨年来、病気のため、去年、今年の申告が大幅に赤字申告となりました。
妻はパートで所得控除を差し引いた所得金額が40万円ほどあります。
世帯主の私の所得が赤字でしたので課税所得0円で国民健康保険料の通知が来たので払っておりましたが、先日、更正決定の通知が来、妻の所得の分に対する保険料を支払うようにとのことです。
私の赤字分から妻の所得金額を差し引いても赤字が残ります。
このような場合でも保険料の増額分を支払わなければならないものでしょうか?
それとも所得を合算しても赤字が残りますので払わなくても良いものでしょうか?
国民健康保険料の加算分、妻の地方税、まとめて、10数万円、今の私には相当いたい出費です。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

国民健康保険料は各自治体が独自に決めている筈ですので、お住まいの市町村役場の保険課に問い合わせてください。



国民健康保険料は世帯所得で決まる部分と世帯構成人数で決まる部分の合計ですから、赤字でも払う必要があると思います。
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国民健康保険料は個々人で計算されて(所帯の所得からではなく個人の所得)合計が所帯主宛に請求されます


貴方の分+奥さんの分になり、請求先は所帯主の貴方
>私の赤字分から妻の所得金額を差し引いても赤字が残ります
 ・個々人の所得で計算しますから、所帯で云々は関係ありません
>保険料の増額分を支払わなければならないものでしょうか?
 ・通常の算出方法ですから、お支払い下さい
 ・いっぺんに無理なら、分納の相談をすれば、分割でも可能です
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補足願います。



>私の・・・去年、今年の申告が大幅に赤字申告となりました。
>妻はパートで所得控除を差し引いた所得金額が40万円ほどあります。

質問者の所得が赤字なら、質問者は奥さんの扶養親族になれますが、奥さんは、パート先の年末調整または税務署への確定申告で「扶養控除」を申告しましたか。

もし、してないのであれば、直ちに税務署へ確定申告をさせて下さい。そうすれば、税金も保険料も安くなるはずです・・・
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この回答へのお礼

今日、市役所に相談に行ってきました。妻の扶養控除に私が入ることにより、妻にかかる住民税が要らなくなり、源泉徴収された所得税も戻ることになりました。
国民健康保険料については更生決定の金額がすでに5割減額で計算されていたもので皆様のおっしゃる通りどうにもならず、分割納入の方向で進めることになりました。
知識不足でどうしたらよいものか悩んでいましたがおかげさまで少しホッといたしました。
有難うございました。

お礼日時:2016/03/22 21:44

No.3です。

追加で補足願います。

救済の道があるかどうか、詳しく検討してみましょう。平成27年の所得と保険料に関して細かく質問します。

1.奥さんのパートの給与収入金額(←源泉徴収票の「支払金額」)
2.奥さんが支払った国民健康保険料の金額。
3.奥さんが支払った国民年金保険料の金額。
4.奥さんはパート先で年末調整を受けたかどうか。
5.奥さんは税務署へ確定申告書を提出したのかどうか。
6.質問者は税務署へ確定申告書を提出したのかどうか。
7.質問者が支払った国民健康保険料の金額。
8.質問者が支払った国民年金保険料の金額。
9.その他、介護保険料、生命保険料を支払いましたか。
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>妻はパートで所得控除を差し引いた所得金額が40万…



用語は正しく使っていますか。

パート先で年末調整をしてもらっているなら、源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = 40万円
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
で合っていますか。

年末調整がなく、自分で確定申告をしているのなら「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (21) 欄が 44万円で合っていますか。

>私の赤字分から妻の所得金額を差し引いても赤字が…

いやいや、国保税にそんな計算法はありません。
国保税の算定方法は自治体によって異なりますが、一般には、
・所得割・・・加入者全員の前年所得がベース
・資産割・・・加入者全員の固定資産税課税標準額がベース
・均等割・・・加入者 1人あたりいくら
・平等割・・・加入世帯 1軒あたりいくら
の4つから構成されます。

このうち「所得割」は、加入者 1人 1人について
「総所得金額等」- 「市県民税の基礎控除 33万」
に一定の料率をかけ算し、全員分合計して世帯主に納税義務があります。

世帯主の事業所得が 0 なら世帯主分の「所得割」は発生しませんが、妻の分は源泉徴収票なら
[給与所得控除後の金額] - [33万]
に、確定申告書なら
(1) - 33万
に、一定の料率をかけ算します。

「均等割」は、加入が夫婦だけなら 2人分、子どもや年寄りも一緒に国保なら人数分だけかかります。

「平等割」は 1軒分だけです。

自治体によってはこれらのうち1 つ、あるいは 2 つがないこともあります。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …

>このような場合でも保険料の増額分を支払わなければならない…

はい。
あなたの考え方が間違っています。

>それとも所得を合算しても赤字が残りますので…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。

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なお、あなたが赤字であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、妻が「扶養控除」を取ることはできません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

妻が配偶者控除を取ることは可能ですが、配偶者控除を取ったからといって国保税が安くなることはありません。

「所得割」の算定根拠になるのは、前述のとおり
「総所得金額等」- 「市県民税の基礎控除 33万」
であって、社会保険料控除や配偶者控除その他各種の所得控除は関係ないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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