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昨年、ノートパソコンを購入しました。
仕事だけでなくプライベートでも使用すると思っていたので自腹で購入しました。
しかし結果的に、100%仕事で使用していたので、経費にできないものかと思っております。

パソコンはネットで購入したので、プライベートのメールアドレスを使用して購入し、
支払いも個人のクレジットカードで行い、カードの支払いも個人の銀行口座から引き落とされました。

これで、会社の経費にすることはできるのでしょうか?
会社の経費にするためには、どういう書類が必要でしょうか?
ちなみに、ネットで購入した際の注文明細メールは個人のアドレスに送信されています。
また、納品書は宛名が個人名で、「クレジットカードで決済」と記載されています。

これでは、駄目でしょうか?

A 回答 (6件)

会社のルールに従ってください。


一般的な決まりはないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/24 22:36

立場によって変わります。


経営側であれば、簡単に可能ですが、所謂、サラリーマンであれば無理でしょう。
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個人から会社に売る

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/24 22:36

会計的が観点から話すと、購入日が前回の決算後であれば今年度の経費に入れられます。

個人のカードでの支払いや個人名での支払というのは問題ありません。前回の決算前の購入であれば、無理です。
質問者様の疑問が、納品書の宛名が個人名でクレジットカード決済という事だけであれば、問題ありません。クレジットカードの利用明細等を提出して経費に充てられますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですか。

お礼日時:2016/03/24 22:35

あなたの言われてる「会社」とは、


1、自分が個人事業主で行ってる事業
2、あなたが勤務してる法人(または、あなたではない個人が事業主である企業)
どちらでしょうか。

1でしたら、当然に減価償却資産にできます。金額によっては消耗品として処理が可能です。
2でしたら、あなたは「企業に使われてる身」なのですから、企業に買い取ってもらうしかありません。
 あなたからパソコンを買い取った企業が、減価償却資産として計上する(あるいは消耗品として処理する)かの選択をします。


「会社の経費にすることはできるのでしょうか?」というご質問は、従業員であるあなたがそれほど会社のことを考えて「経費として計上して、税負担を減少してくれ」という気持ちからのものなのか、「会社の備品を自分の金で買ったのだから、会社が買い上げてくれると嬉しい」という意味なのかが、実はわからないところです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わたしは会社経営者です。といっても小さい会社なので自分で経理をやっています。

質問としては、パソコンを購入したのに、個人名義のクレジットカードで決済をしてしまった。
これを会社の経費として認められないか?
税務署では政務調査などの際にそのように判断してもらえないのか?
という趣旨の内容です。

お礼日時:2016/03/24 22:35

「パソコンを購入したのに、個人名義のクレジットカードで決済をしてしまった。

これを会社の経費として認められないか?」
 できますよ。パソコンをいくらで買ったか不明なので、9万円とします。
買った日の仕訳
消耗品  9万円  / 短期借入金  9万円

会社が現金を買った人に払ったときの仕訳
短期借入金  9万円  / 現金   9万円

この仕訳がないと「法人と個人の区別がついてない」と税務調査で指摘されてしまいます。
なお、個人事業主でも「わが社」「会社」という人がいるので、「会社」というと「法人なのか個人なのか」とどうしても確認したくなります。
「自分が代表をしてる法人」と言われると良いのかなぁと思います。
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