電子書籍の厳選無料作品が豊富!

質問というか、ご意見を頂戴したいです。

夫会社員、妻(質問者)自営業です。
結婚前から自営業で国保に入っていましたが
結婚後子供を授かってからは子育てに専念したい気持ちが強く仕事量をグンと減らしました。所得が確実に130万円以下(例年7,80万円程度)になるよう調整し夫の会社の保健組合に確定申告書も提出して社会保険にいれて頂きました。
現在は2人目を妊娠中で
1日に2,3時間程度1人目の子を実家親にみてもらって働かせてもらっています。

先月、役場に確定申告書を提出しに行った時のことです。
計算間違いや、記入漏れ等があるといけないと思い、毎年役場が臨時に設置する相談会にて税理士さんに確認してもらってから提出しています。
その時たまたま見てもらった税理士の方(中年くらいの女性)に、
『自分で商売してるのに、普通はご主人の社会保険には入れませんよ。』と言われました。
『よく入れてもらえたね。』と苦笑いされました。
夫の会社の保健組合の決まりを守ってキチンと入れて頂いたつもりでいるのですが、何かいけないところがあるでしょうか。もしあれば教えてください。と言ったところ
『まぁ、組合から何か言われたら考えましょうかね。』と言われました。
え、あの、、
子供3人目も考えているし子供たちが小さいうちは子育てメインにさせてもらいたくて今の形をとらせてもらっているんですが…
と言ったらその税理士さんは黙り。
そして一言、『そうなの…子供小さい時なんて私は忘れちゃったけど。』
と言われ、え?嫌がらせ??とも思ってしまいました。
なんだか、
私はダメなことをしているの?って
子供のこと家族、家庭のこといろいろ考えているつもりなんですが。
すごく嫌な気持ちになり、凹みました…何か言おうかと思ったけど、相手はプロだしと思い、それ以上は何も言わず申告書を提出して帰りました。

去年の申告時にあたった方にはそのような事全く言われなかったのに今年は冷たくあしらわれモヤモヤで。投稿させて頂きました。
なんだったんでしょうか。

ダラダラと長文になってしまいました。
失礼しました。

A 回答 (4件)

「自分で商売してるのに、普通はご主人の社会保険には入れません」は間違い。


税理士は税の専門家ですが、社会保険の専門家ではありません。
職業柄、社会保険労務士の補佐ぐらいできる程度は知ってるという人もいますが。

夫が会社員で、妻が自営業者の場合には、自営業の収入によって保健機関が被扶養者とできるかどうかを決定します。
1、妻が給与とり、パートタイマーも給与とりです。
 一か月の給与が108,334円以上で、それが継続的な状態であると「年間給与収入が130万円以上」となるので、被扶養者非該当となります。

2、妻が自営業者の場合。
 確定申告書に記載された所得額により判断します。
 判断基準は保健機関によるのですが、大体の考え方は「課税所得額+青色申告特別控除額+減価償却費」の額が130万円以上かどうかで判断してるようです。

ご質問を読んでいて「相談時に余計な話をしてるな」と感じました。
役場にて税務相談をしてる税理士は、税理士会から分担を受けて役場に言ってます。
人数をこなすのが第一目的のところがあり、腰を落ち着けてゆっくりと話を聞いて申告書を作成することは、したくてもできないのです。
そこで、どうしても「夫の勤務先で被扶養者にしてもらえるのかどうか」という話題は「それ、私の専門じゃないし、今ここで相談されても困る」ところなのです。
 税理士が「自営業者でも会社員の健康保険の被扶養者になれる」ことを知らなかったのが発端ですが。
「その話題を今突き詰めてると、余計な時間をとってしまうので、またにしたい」という気持ちがあると、そこで口に出る言葉はきちんと相手に「あなたの相手はしてられない」と伝わってしまうのでしょう。

「組合から何か言われたら考えましょうか」ではなく、「税の専門家であって、社会保険の専門家ではなく、その上旦那様のお勤めの保健機関の者でもないので、判断はできませんが。とりあえずは正しい確定申告書の作成をしておきましょう」
とでも言えば、あなたも「ああ、専門がちがうんだな」と理解できたのかもしれません。

人はその時その時の気持ちの持ちようで、相手の言い方そのものに腹が立つことがあるようです。
『よく入れてもらえたね。』と苦笑いされたことが、大変嫌な思いをなさったのだと思います。

このようなことは税理士会に伝えると良いですよ。
「何月何日、どこどこで無料相談を女性税理士にしていただきましたが、「健康保険の被扶養者によく入れてもらえたね」と苦笑されました。なにか悪い事をしてるのを上から目線で笑われたようで、とても嫌な気持ちになりました。その税理士さんに是非お伝えください。」と。
ついでに「自営業者はサラリーマンの被扶養者になれないといい切られましたが、本当でしょうか」と確認しておけばどうでしょうか。

あなたの住所氏名を添えて伝えておけば、心ある税理士なら謝罪をしてくると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
そうなんですよね。私も、相手側から社会保険の話を持ち出されたからとはいえ、反射的にフルタイムで働かないことがいけないとか中途半端に仕事してとかと言われているような余計な偏った感じ方をしてしまい話さなくても良いことを話してしまいました。なんで、こんな見ず知らずのおばさんに私こんなことを話しているんだろう…と、凹みが増しました。

詳しく教えて頂いてありがとうございました。まわりに確定申告や様々な制度について相談できる方がいないため大変参考になりました。今後はもう少し自信を持って、またこのようなことがあれば報告もしたいと思います。

お礼日時:2016/03/25 17:05

私は税理士事務所での勤務経験もあり、個人事業も会社経営も経験があります。


税務も社会保険も経験があるということです。

税理士は、あくまでも税の専門家であり、社会保険などは専門外です。社会保険関係を扱うには、社会保険労務士資格か弁護士資格をもち、そちらの業務としてしか扱えないのです。
ただ、税理士は、多くの会社で顧問契約を受けているということ、社会保険労務士などまで顧問契約を持てない会社も多いことなどから、関連業務として相談を受けてしまう税理士も多いのです。
ただ、税理士が本格的に社会保険関連業務を行えば、偽社会保険労務士などとして処罰されるだけでなく、法令違反を犯した税理士としても処罰されます。

このようなことからも言えるように、その税理士は善意でのアドバイスをしているつもりなのかもしれませんが、ある意味無責任な発言であるという部分もあります。
その税理士さんの言われていることを発端にいろいろと考えることは良いことではありますが、その税理士の言われることを気にしすぎてはいけません。
実際私も税理士事務所で社会保険関係の相談も受けていましたが、その手の勉強は独学でしか勉強していませんでしたので、何年もしてから間違いに気づくなんてこともありましたからね。

ただ、社会保険の扶養では、健康保険団体が厳しいということがあります。特に自営である個人事業の家族を扶養となれば、さらに厳しいというのも事実としてあります。
130万円というのは、あくまでも給与収入者の支給額での判断です。ですので、個人事業の所得で見ているのはおかしな点だと思います。

ご主人の勤務先が誤った判断をし、その判断に健康保険団体が気付いていないだけなのかもしれません。正しい相談を行った上で、会社や健康保険団体が扶養を認めているということであれば、税理士の言われるように、そのまま恩恵を受けていても大きなリスクはないことでしょう。しかし、あなたが虚偽や一部の情報のみしか会社に提示せず、誤った判断をさせたということであれば、最悪問題となった際に、ご主人が社内で処罰を受けることもあり得ます。

税理士はある意味ボランティアで相談会などに参加させられているという点があります。利用者からは無料での相談ということもあり、税理士にチェックしてもらったからと言っても、正しいお墨付きがあったわけではないですし、税務署がOKを出したわけではありません。
大変厳しい言い方になりますが、その提出された申告書に間違いがあるかもしれません。その場合には、あなたの責任であり、市役所や税理士は何も責任を取りません。言った言わないになるだけでしょう。本当に税理士の恩恵を受けたいのであれば、正式に依頼(契約)し、税理士に作成者として署名押印をしてもらうことです。そうなれば、税理士のミスで謝ったのであれば、税理士が責任を取ることでしょうからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
こちらの知識不足がたくさんですみません。

間違いがあっては困るな、と自分なりに勉強しながらやってきたつもりでしたが不安になるでき事があったので今回こちらに相談させて頂きました。
詳しく教えて頂き、大変参考になりました(^^)より一層正しくやっていけるように努力していきたいと思います。

お礼日時:2016/04/01 03:24

>『自分で商売してるのに、普通はご主人の社会保険には入れませんよ。

』と言われました
健康保険の扶養は、自営業の場合、経費についても一部(税法上の経費すべてではなく)は認められ、収入からその経費を引いたものが年間130万円未満なら扶養になれるのが一般的です。
ただ、「普通」ではありませんが、たしかに自営業は扶養認定しない健保はあるようです。

参考
http://www.mpunikenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/

>去年の申告時にあたった方にはそのような事全く言われなかったのに今年は冷たくあしらわれモヤモヤで。投稿させて頂きました。なんだったんでしょうか
税金と健康保険の扶養は、本来、関係ありません。
世の中にはいろんな人いますから。
いい人、悪い人、人に親切にする人、意地悪な人、自分のことしか考えない人、さまざまです。
言えることは、人に不快感を与える人は、決して幸せにはなれないということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
私も、税理士さんの言葉を変な風にとらなければよかったのです。でも妙につっこんでくるなぁ…って気になってしまいました(^^;;
元気がでました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/04/01 03:29

>毎年役場が臨時に設置する相談会にて税理士さんに確認…



そういうところにいる人は、必ずしも税理士とは限りません。
税務署職員が出張していることもあれば、市役所の税務担当部市職員のこともあり、税理士会所属の各税理士事務所から非資格者が派遣されていることもあります。

>『自分で商売してるのに、普通はご主人の社会保険には入れませんよ。』と言われ…
>相手はプロだしと思い、それ以上は何も言わず…

プロでも何でもないです。
百歩譲って税理士だとしたも、税理士としての守備範囲を逸脱した越権行為ですね。
平たい言葉で言えば余計なお世話です。

そもそもわが国の憲法は職業選択の自由を保障しているとともに、すべての国民は法の下に平等であるともうたっています。

職業によって健康保険の扶養になったりなれなかったり、国民年金第 3号被保険者になったりなれなかったりすることはないのです。
もちろんその要件が、職業というか、税用語でいう「所得の種類」によって細かく分かれてくることはあり得ます。

>夫の会社の保健組合の決まりを守ってキチンと入れて頂いたつもりで…

はい、たしかに社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような個人事業者に対する扱いなど細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
あなたが夫の会社、健保組合にきちんと届け出ているのなら、何も問題はありません。
大船に乗った気持ちでいれば良いですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
身近に相談できる方、有識者の方がいなくてこれまで自分でできる範囲で調べたり勉強したりして仕事し、申告していたので
もともと正しくできているか少し不安な部分があったために
今回のことで今後どうしていけばいいんだろうと申告してからのこの1ヶ月モヤモヤと凹んでしまいました。

どうしても、役場にいる方というだけで自分の方が税や保健制度についてわかっていないからと思ってしまって、何か言われても言い返せませんでしたがちゃんと調べた上でやっているんだからともう少し自分に自信を持とうと思えました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/25 17:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!