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前回、平成27年度の損益計算書の給料(平成27年1月1日~12月31日)が平成28年度1月分までの13カ月分が計上されていたことについて質問させていただきました。その際、ご回答いただいた方から受けた質問に対してお答え致します。

質問1.組合の給料日はいつですか。例えば、3月分の給料(3月勤務分の給料)を支給するのは、何月何日ですか。
質問2.平成26会計年度(平成26年1月1日~12月31日)の損益計算書の給料欄の金額は12カ月分ですか。
質問3.(最も重要な質問ですが)平成26会計年度の損益計算書の給料欄の金額の内訳を調べて下さい。何年何月分の給料から何年何月分の給料までの合計額ですか。

回答1:給料日は10日です。3月分の給料であれば4月10日に支給しております。
回答2と3:前任者の方が3月31日で退職され4月9日より新任者が就職され、総支給金額から計算すると前任者に3か月分(平成26年1月分、2月分、3月分)、新任者に8か月分(平成26年4月~11月分)の11か月分が計上されています。

以上が詳細な内容になります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

No.1です。




>ここには、平成26年12月分(平成27年1月10日払い分)は入らないということですね? 

そうです。


>今回の場合はこの平成26年12月分(平成27年1月10日払い分)も計上されて13カ月分になっています。

私が思うに、過去の決算では、例えば、
平成25会計年度………平成24年12月分~平成25年11月分
平成26会計年度………平成25年12月分~平成26年11月分
のように、間違いを繰り返してきたのではないですか。

そして税理士は、平成27会計年度で、

平成27会計年度………平成26年12月分~平成27年12月分

と13カ月分を計上して過去の間違いを修正し、平成28会計年度から給料を正しく計上しようと考えているのだと思いますよ。

ただ、新任者の12月分が計上されていない理由は分かりませんが。
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この回答へのお礼

解決しました

ご回答ありがとうございます。

納得致しました!!

今回平成27年度分で現在の税理士さんと契約が切れますので、そのように処理なされた可能性がありますね。
現在の税理士さんとはおもに電話でのやりとりがほとんどだったので、なかなか税理士さんの意図といいますか
会計というものが、会計に疎い私にはうまく伝わってこなくて苦労致しました。税理士さんも同じくご苦労されたことでしょう。

今回、懇切丁寧にご教示いただいて、たいへん感謝しております。
これで、総会で自信をもって報告できそうです。(^-^)
ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/04 22:13

こんばんは。



まず、

>平成27年1月1日~12月31日までの損益計算書が届いたのですが,給料欄をみると少し多いなと思い、みてみると平成28年1月分までの給料が計上してありました。

費用は、発生基準で計上しなくてはなりません。ですから、損益計算書の給料も発生基準で計上された給料でなくてはなりません。平成27会計年度(平成27年1月1日~12月31日)の損益計算書の給料についていえば、平成27年1月分から12月分までの12カ月分の給料でなくてはならないわけです。

ですから、税理士が作成した平成27会計年度の損益計算書で、質問者が言うように平成28年1月分までの給料が計上してあるのであれば、明らかに間違いです。

ところで、平成27年12月分の給料は1月10日に支給するので、平成27会計年度の貸借対照表(平成27年12月31日現在の貸借対照表)に、未払費用または未払金として計上されることになります。また質問文では、平成28年1月分までの給料が計上してあるということなので、それならば、その分も未払費用または未払金として計上されなければなりません。2カ月分の給料が未払費用または未払金として計上されているのを、平成27会計年度の貸借対照表の付属明細書(買掛金・未払金の内訳書)を見て確認して下さい。


>前任者の方が3月31日で退職され4月9日より新任者が就職され、総支給金額から計算すると前任者に3か月分(平成26年1月分、2月分、3月分)、新任者に8か月分(平成26年4月~11月分)の11か月分が計上されています。

なぜ、新任者の分として9か月分(平成26年4月~12月分)が計上されていないのでしょうね。新任者は11月で退職したのですか??
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この回答へのお礼

早速のご回答に感謝いたします。

まず、私の質問に重大な誤りがありました。申し訳ございません。
「平成28年1月分」までではなく、正しくは「平成28年1月支払い分(1/10に支払う分)」でしたのでhinode11様がおっしゃる発生基準で計上ということですので、平成27年12月分が損益計算書の給料欄に記載されることが、ようやく私にも理解できました。

>費用は、発生基準で計上しなくてはなりません。ですから、損益計算書の給料も発生基準で計上された給料でなくてはなりません。平成27会計年度(平成27年1月1日~12月31日)の損益計算書の給料についていえば、平成27年1月分から12月分までの12カ月分の給料でなくてはならないわけです。

ということは平成27年1月分(平成27年2月10日払い分)から平成27年12月分(平成28年1月10日払い分)の12カ月分の給料が平成27会計年度の損益計算書の給料欄に記載されるということですよね。ここには、平成26年12月分(平成27年1月10日払い分)は入らないということですね? 
今回の場合はこの平成26年12月分(平成27年1月10日払い分)も計上されて13カ月分になっています。

>ところで、平成27年12月分の給料は1月10日に支給するので、平成27会計年度の貸借対照表(平成27年12月31日現在の貸借対照表)に、未払費用または未払金として計上されることになります。

確認してみたところ、確かに未払金として処理してあります。

>なぜ、新任者の分として9か月分(平成26年4月~12月分)が計上されていないのでしょうね。新任者は11月で退職したのですか??

新任者は退職しておりませんし、平成26年12月分が計上されていないことがよくわかりません。
数字を見ることが苦手なもので、恥ずかしながら頭がこんがらがって大変な状態です。

お礼日時:2016/04/04 21:00

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