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わたくしは、低圧電気取扱業務特別教育修了者(14Hコース)です。現在は、製造ラインのメンテナンス要員です。修理等で、計装配線・開閉器操作・スイッチ交換等もします。工場は、受電電力800KWです。ちなみに、電気工事士免状ありませんが、問題ありますか?

A 回答 (1件)

電気工事士法施行規則第1条の2において最大電力500kW以上の需要設備は、自家用電気工作物から除かれると記載されています。


よって工事士法に定める資格は不要です。
法の趣旨は、大きな需要設備や電力会社の発電所、変電所、送電設備は自主保安体制が電気事業法により定められています。
電気主任技術者に工事、維持、運用の監督が定められていますので、主任技術者の指示、監督下の作業となります。
電力会社、大規模工場での業務実施においては、その会社の認定資格の取得、安全教育などかなりの知識が求められる場合があります。
小規模な500kW未満の工場などにおいては監督出来ないとの見地から電気工事士法で規制されます。
法律的には問題ありませんが、理想としては工事士資格もあれば望ましいです。
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この回答へのお礼

aruhaiさん、詳細な説明ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/24 00:00

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