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電気通信業の会社に勤めているのですが、同僚から特別教育の低圧電気取扱業務という講習を一緒に受けないかと言われました。
仕事に必要なのか?と聞くと、持ってる資格は多いほうがいいからと言う事で内容はよくわかってないようでした。
調べると、交流600v以下、直流750v以下の充電電路の敷設や修理、開閉器の操作の業務とありました。
この低圧電気の講習とはどのような仕事や作業をする人が受講するのでしょうか?
また、電気工事士などの資格を持ってる上で付随するような ものなのでしょうか?(これだけ受講しても意味がない?)

わかる方、教えて下さい。

A 回答 (4件)

感電する可能性のある場所で作業をする従業員に雇用者がしなくてはいけない教育です。


講習全体の時間は14時間以上で実習は普通は7時間あります。
(「開閉器操作」限定なら実習は1時間ですみます)

雇用者は「すでに教育を受けている場合」には特別教育を「行わなくていい」ので、下請けに入ったり、頻繁に雇用関係が変わるばあいには資格っぽい側面もあります。

電気工事士の資格の中には作業安全は含まれてませんので、電気工事するならこの特別教育はだいたい必要。(電気工事士免許もっていたら不要だと誤解している人が多いけど)。

あと点検に従事する場合なんかだと電気工事士の資格がなくても、この特別教育が必要な場合があります。

電気通信業だったら電力線の近くでの作業もあるだろうし、”簡易な電気工事”をする場合もあるだろうから内容は知っておいたほうがいいと思います。ただ講習の費用に見合うかどうかが疑問かな。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。とてもわかりやすく説明して頂き、どういうものか理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/01 22:40

電気工事士は、経済産業省の法令のひとつで電気工事士法といい、作業員が電気工事を行う為に必要な資格です。


一方、低圧電気取扱業務は、厚生労働省の法令で労働衛生安全法に基づく教育になります。
こちらはどちらかと言えば、作業員に教育を受けさせなさいと雇用者に向けて指導しているものです。

監督官庁が違う法律なので、どちらも電気工事を行うには必要なものです。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/01 22:41

>この低圧電気の講習とはどのような仕事や作業をする人が受講するのでしょうか?



電気とそれに付随する仕事につく人が受講します。


>また、電気工事士などの資格を持ってる上で付随するような ものなのでしょうか?

それではないですね。
単なる特別教育だから資格ではないし。
むしろ、そういうのに関係ない人が受けるものだと思います。


私は某テーマパークで仕事する時に受講させられました。
内容は100Vでも舐めていると感電死するよ。というものです。
(実際はもっと細かい内容ですが、概略はそうです)
だから、電気の仕事をするわけでなくても、
機械類に触る時は、常に漏電とかで感電するリスクがあるんですよ。
というような感じだったと思います。

単なる予備知識として受けましょう。というようなものです。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/01 22:27

まず、特別教育は資格ではありません。

事業主が従業員に対して指導する(受講させる)教育です。
(転職すれば受け直しです)
労働安全衛生特別教育で検索すれば内容から受講案内まで出てきますので参考にしてください。
低圧だと1日、高圧特別高圧だと2日間、テキストの内容を講師が話していくだけ(最後に実習が1時間程度ありますが)です。
受けなくてはならない人は、感電など電気の事故・ケガをするおそれのある業務に就いている人です。
工事士などの資格はその業務ができる資格、特別教育は事業主が従業員を雇用する上で科せられる教育ですので
工事士などを取得していても付随したり免除されるものではありません。

参考URL:http://www.kdh.or.jp/study/low.html
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/01 22:26

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