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私は、個人事業主なんですが…この度入籍をしようかと思っていますが…扶養家族が増えると税金関係で得な事や、他にメリットありますか?
お願い致します。

A 回答 (3件)

>扶養家族が増えると…



具体的にどんな家族が増えるのですか。
配偶者に年寄りか前妻 (前夫?) の子でも付いてくるのですか。

>税金関係で得な事や…

増える家族が配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
または配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
あるいは扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
障害者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
のいずれかの要件を満たすなら、あなたの
・当年分所得税
・翌年分住民税
がいくらか減税されます。

いずれにしても、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。(あなたは後者ですね)

また、あなたが世帯主なら、国保税は逆に増えます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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男女が同棲している状態では、例えば男が配偶者控除を受けようとしても受けられないです。


理由は「婚姻してないから配偶者とは言えない」です。
入籍=婚姻届を出すわけですから、税法上だけでなく晴れて「配偶者」となります。
「同居人」ではなくなるので、法的にも多種の処遇があるでしょう。
とりあえず「税金関係」ですと、夫婦のどちらかが配偶者控除を受けられることが挙げられます。

ただし、ご存知のように「妻がいれば夫が配偶者控除が受けられる」と簡単に定義付けできるものではありません。条件があります。
条件のひとつが「婚姻してること」ですが、所得額の制限もあります。

夫の年所得が1200万円だとします。
結婚したぜ、配偶者控除を受けて税負担を減らそうって申告したら
「あなたの奥さんって、年所得が400万円あるので、控除対象配偶者にできません」となるとか。

年間所得額が38万円以上ある者は、夫の控除対象配偶者になれません。

ご質問者が個人事業主でしたら、確定申告書の所得額が38万円を超えていたら、夫が配偶者控除をうけることができないということです。

ご質問者の夫が「所得額38万円以下」だというのでしたら、妻が配偶者控除をうけることができます。
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お相手の収入の条件によります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

お相手の収入条件により、所得38万以下であれば、
配偶者控除、76万未満であれば、配偶者特別控除
の所得控除が受けられます。

※所得は、給与収入がある場合、
給与所得控除65万を引いた金額
となります。

また、青色申告の場合、お相手を事業専従者として、
給与を支払うことで、事業の経費とすることもできます。

白色申告の場合、86万の事業専従者控除が受けられます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

いかがでしょうか?
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