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長年のキッチンドリンクが災いし,50歳の妻はここ半年ほどアルコール性精神病で医療保護入院しています。医師からは完治はしないが,入院不要の患者をそう長くは入院させられない(最長1年程)と言われました。家計も苦しく自宅は売却中で,パートでやっと入院費用を捻出しています。市の助成制度を利用し,今後は,障害年金も申請しようと考えています。アルコール依存症患者はリピーターが多く,退院すればまた元に戻ることは必至です。私は今年還暦を迎え,自身の老後設計もせねばなりません。
できる限り,妻には長く入院していて欲しいのですが,退院後の独居生活のお膳立てをした後,離婚しようと考えています。法的・道義的にクリアしないといけない問題があれば教えてください。

A 回答 (3件)

夫婦の二人が合意すれば、協議離婚が円満に可能です。



合意しない場合は、正当な離婚理由が必要です。
正当な離婚理由としては、以下にあげる5つのどれかです。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
・その他婚姻を継続し難い重大な事由

あなたの場合「不貞行為・3年以上の生死不明」は該当しなさそうです。

アルコール性精神病は、禁酒を守れれば回復しますので、「回復の見込みのない強度の精神病」には該当しません。(医師は「回復の見込みはない」と言った診断書は書いてくれないでしょう。)

ただ、アルコールをたくさん飲み、家庭を維持するための家事あるいは労働を放棄する結果になっていれば、夫婦の扶助義務違反で「悪意の遺棄」が成立して、奥さんを有責とする離婚が認められる可能性はあります。

アルコール中毒のため、事実上夫婦仲が破綻しているのであれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性はありますが、離婚を求めるあなたが誠意ある介護・看護をしていて、あなたの奥さんの離婚後の療養生活の保証があるといった事情がないと現実的には離婚は難しいかもしれません。

道義的問題としては、離婚後の奥さんの生活です。
生活費、入院の際の保証人等、奥さんの生活を支える人がいなくなることで、奥さんはつらい立場が予想されます。
自分の老後を守るために、奥さんを見捨てることになれば、道義的非難があるでしょう。
逆に、離婚後も奥さんの生活が保障されるなら、道義的には許されると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとう

有難うございました。大変,参考になりました。医師やケースワーカーの方々と相談しながら進めていきます。

お礼日時:2016/04/17 13:58

扶養義務放棄になるので、離婚は出来ないでしょうね。

おなたは扶養義務者ですよ。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B6%E9%A4%8A
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この回答へのお礼

いろいろ込み入った事情がありますので,よくよく検討してみます。有難うございました。

お礼日時:2016/04/17 13:59

「回復の見込みのない強度の精神病」は法定離婚事由に含まれるけど


離婚後も公的保護を受けて療養できるような状態でないと難しい。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりですね。法律や医療・福祉の関係者と相談しつつ,進めていきます。有難うございました。

お礼日時:2016/04/17 14:01

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