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宅建の学習に取り組んでいる者です。

不動産鑑定評価の部分で既往市街地の土地には再調達価格が求めずらいので原価法が適用できない。とありますが、何故、再調達価格が求められないのか解りません。

どなたかお詳しい方、ご教授ください。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

再調達「価格」ではなく再調達「原価」です。



造成地や埋め立て地では、土地の取得原価に直接や間接の工事費、管理費を加えた額で原価が計算できます。ですが昔からある既往市街地の土地で再調達原価を求められるでしょうか? 求めるのは「原価」ですからね、困難なのはわかると思います。

原価法では建物と土地の再調達原価を加えることになりますが、既往市街地の土地では再調達原価を求めるのはできないので、取引事例比較法および収益還元法によって求めた更地の価格に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算し、それに建物の再調達原価を加算して求めることとなります。
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この回答へのお礼

解り良いご説明ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/17 22:59

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