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海外赴任中の日本国内の納税、所属会社の対応について質問です。
海外赴任する際、居住する市町村へ国外転出届(住民異動届)を提出すれば、翌年1/1以降の市県民税の支払い義務はありません。また所得税に関しては、海外赴任日以後の海外所得に関しては、日本国に所得税を納める義務はありません。(まずここまでの記載で、大きな間違いがありましたらご指摘頂けると幸いです)
しかしながら私の所属会社では、海外赴任後も日本国内で勤務していたならば支払うであろうと思われる所得税額を計算し、"みなし"で所属会社が徴収します。(理由は、「赴任国の税制が様々で、例えばTax Free国へ赴任した社員と、現地国にて納税しなければならない国へ赴任した社員とでは不公平が生ずる。そのため、現地国で所得税を支払う義務がない社員にも"みなし"で会社が徴収するのです」との事。また、同様の対応をしている会社は、他にもある話は聞いております。)
 海外赴任中、本来 支払い義務がない日本国内の所得税額を”みなし”で所属会社が徴収する行為は、違法にはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>市町村へ国外転出届(住民異動届)を提出すれば、翌年1/1以降の市県民税の…



はい。

>所得税に関しては、海外赴任日以後の海外所得に関しては、日本国に…

1年以上帰ってこない予定ならね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm

>日本国内で勤務していたならば支払うであろうと思われる所得税額を計算し、"みなし"で…

そもそも海外赴任中の給与は、どこからどんな形で出るのですか。
国内の会社から国内に残してある預金口座に振り込まれるのですか。
現地で現地の通貨でいただくなら、日本で源泉徴収ということはありませんけど。

>”みなし”で所属会社が徴収する行為は、違法にはならないのでしょうか…

その”みなし”源泉税は国 (税務署) に納められているのですか。
会社がピンハネしているだけなら、確かに明らかな違法行為です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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結論からいうと、会社側の主張が正しいです。


みなし控除は、法律で決まっているものではなく、各会社の給与規定によるものです。給与規定は社会通念を逸脱しなければ、ある意味、会社の勝手で決められるものなので、みなし控除をするもしないも会社の勝手ということになります。ちなみに、みなし控除は社会通念上、一般的なものなので何の問題もありません。

確かに納税義務のない国へ赴任した人から見れば、損した気分ですよね。
しかし、もしあなたが、がっぽり納税しなければならない国へ赴任した場合はどうでしょう?
この場合、あなたは日本の税金と同程度の減額はされますが、その国への納税は会社ががっぽり負担してくれます。
あなたの負担は増えないので、「良かったね」ということになりますよね。
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この回答へのお礼

的確なご回答、有難うございます。みなし控除は会社の勝手で決められるのですね。。大変参考になります。

お礼日時:2016/04/25 20:03

>海外赴任する際、居住する市町村へ国外転出届(住民異動届)を提出すれば、翌年1/1以降の市県民税の支払い義務はありません。


もし質問者が平成27年9月に1年以上の勤務予定で海外赴任した場合は、平成28年度の市県民税の支払い義務はありません。ですが、平成27年度の市県民税の支払い義務はあります。ですから、海外赴任する前に、未払いの平成27年度市県民税を支払っておかなくてはなりません。


>また所得税に関しては、海外赴任日以後の海外所得に関しては、日本国に所得税を納める義務はありません。

その通りです。ですから、海外赴任する前に会社で平成27年分給与所得に関する所得税の年末調整を済ませておく必要があります。


>私の所属会社では、海外赴任後も日本国内で勤務していたならば支払うであろうと思われる所得税額を計算し、"みなし"で所属会社が徴収します。

源泉徴収義務者(会社)がそのような事務を行う法的根拠がありません。会社の行為は完全な所得税法違反です。

質問者は非居住者(1年以上の予定で海外在住)ですから、質問者の海外勤務による給与所得は、所得税法上の「国内源泉所得」に該当せず、従って日本の所得税は課税されません。
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No.3です。

回答文に不適切な箇所があったので、全面的に書き直します。


>海外赴任する際、居住する市町村へ国外転出届(住民異動届)を提出すれば、翌年1/1以降の市県民税の支払い義務はありません。

もし質問者が(仮に)平成27年9月に海外赴任する際に居住する市町村へ国外転出届(住民異動届)を提出したのであれば、平成28年度市県民税は課税されません。ですが、平成27年度市県民税の支払い義務はあります。ですから、平成27年度市県民税のうちに、未払分があれば、海外赴任する前に支払っておかなくてはなりません。


>また所得税に関しては、海外赴任日以後の海外所得に関しては、日本国に所得税を納める義務はありません。

その通りです。ですから海外赴任する前に、会社は平成27年分給与所得に関する所得税の年末調整を済ませておく必要があります。


>私の所属会社では、海外赴任後も日本国内で勤務していたならば支払うであろうと思われる所得税額を計算し、"みなし"で所属会社が徴収します。

源泉徴収義務者(会社)がそのような事務を行う法的根拠がありません。会社の行為は完全な所得税法違反です。

質問者は非居住者になった(1年間以上の勤務予定で海外赴任した)のですから、質問者の海外勤務による給与所得は、日本の所得税法上の「国内源泉所得」に該当しません。従って日本の所得税は課税されません。
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