No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貴方が就労している事業所は、労働基準法第32条の2に基づいて、1ヶ月単位の変形労働時間制を実施している可能性が高いですね!1ヶ月単
位の変形労働時間制は、1日の労働時間の上限が有りませんので、労働者が何時間でも労働しても時間外労働(残業)には成りません!1ヶ月間で労働時間を調整する制度ですから、労働者を長く就労させてた場合には、別の日労働時間を短くして調整しますよ!貴方の事業所に労働者が10人以上居る場合には、法定労働時間は普通は、1日8時間、1週間で40時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間と確定していますが、1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月の法定労働時間を超えた時点で時間外労働(残業)と成ります!休日は労働基準法第35条で、7日間に1日、または4週間に4日労働者に取得させる事が最低条件で法定化されています!ですから貴方も休日は、4週間に4日の状況に成っている可能性が高いと思いますよ!1ヶ月単位の変形労働時間制は、1日を起算日にして末日で締切るか、4週間の28日間で調整する労働時間制です!貴方の事業所に労働者が10人以上居る事業所なら、労働基準法第89条に基づいて就業規則が有る筈ですよ!就業規則には、労働契約、就業場所及び従事する業務、始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、有給休暇等に関する事項、賃金の法定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、退職に関する事項(解雇の事由を含む)この様な事項が記載されています!ですから就業規則を良く確認されて観る事ですよ!労働基準法第106条に基づいて、就業規則は労働者が何時でも観る事が出来る様に観やすい所に周知されている事が法定化されていますよ!時間外労働協定の36協定書も同様ですよ!貴方の事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)が賃金の支払い状況が悪い様ですから、貴方が就業規則等を観る事が出来ない場合や賃金の未払いが有った場合には事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に、賃金未払いに該当する第24条違反及び就業規則を観る事が出来ない第106条違反等で申告すると宜しいと思いますよ!No.3
- 回答日時:
給料の件は、あなたから毎回給料日に催促すればいいです!ずさんですから!
また勤務時間についても、ずさんですから、事前に相談があれば断られたらいいですし、勝手に決められても、断られたらいいですよ!この日は入れません!や、〜時までなら入れますなど!
No.1
- 回答日時:
>せめて給料日ぐらい守って欲しいもんだわ。
そうです。その通りです。働くところでの給料遅配は最悪です。
給料は労働基準法では「通貨(現金)で、労働者に直接、全額(法で認められた控除は除く)、毎月最低一回、一定日に支払う」
旨定められています。
給料支払い日は就業規則に定めてあれば、休日など給料の支払いのできないときに繰り上げ、繰り下げともに可能ですが
先月(4月)10日の給料が4日遅配というのは完全に違法です。会社の経営状態が良くないのではありませんか?
このまま働き続けても、会社が倒産すると法律で名目上は守られていても、事実上給料がもらえなくなる可能性があります。
7連勤とか36協定もなく超過勤務とかであれば違法だらけです。
倒産する前に早くやめた方が良いですよ。給料遅配だけでも即刻辞める正当な理由になります。
現在のバイト・パートなどの時給労働者は大体が人手不足で、まともな人なら引く手あまたです。
明日にでも辞めてかまいませんが、質問者さんの都合のつくところで辞めるのが良いと思います。
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