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建設国保の加入条件について

回答おねがいします。

建設の個人事業主です。(従業員は4名) 
常時使用する従業員が5人以上になった場合、雇用保険 健康保険 厚生年金保険に加入しなければいけないのですが、
従業員が5人以上になった時点で、建設国保に加入することは可能なのでしょうか? 
個人事業主は建設労働組合?などに加入し、従業員の建設国保の手続きをするのでしょうか?
建設国保と厚生年金でのセットでもよいのですよね? 

調べてはいますがなかなか理解できずにいます。

質問者からの補足コメント

  • 強制適用事業所になるまえに建設国保に加入していなければ新規で加入できないのですね。
    資金に余裕がないため、従業員が5人以上になってから建設国保に加入できないものか、考えていました。

      補足日時:2016/05/09 22:00

A 回答 (2件)

>従業員が5人以上になった時点で、建設国保に加入することは…



5人以上になるまで待つ必要はありません。
1人親方でも、自治体の国保より有利だと判断できるなら移行すれば良いです。

>個人事業主は建設労働組合?などに加入し…

地元の同業者組合に加入です。

同業者組合がいくつか、主として県単位に集まって、国民健康保険組合を構成しているのです。
(某組合の例)
http://hyoken-kokuho.jp/index.shtml

>従業員の建設国保の手続きをするの…

はい。

ただし、建設国保もあくまでも自治体の国保と同じ仲間ですから、扶養の概念がありません。
従業員に無職あるいは低所得の配偶者や子供、年寄りがいたとしても、(保険料が) 不要イコール扶養ではありませんので、あらかじめ従業員に十分説明しておかないと、あとになって従業員から苦情が来るかもしれません。

>建設国保と厚生年金でのセットでもよいのですよね…

はい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/09 22:02

>従業員が5人以上になった時点で、建設国保に加入することは可能なのでしょうか?



今は新規ではできないんではなかったでしょうか?
個人経営の事業所で従業員が5人になったら健康保険・厚生年金の強制適用事業所となります。

そうなる前に建設国保などに加入していれば、従業員が増えても健康保険制度のみ「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出することで国保を継続できます。
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