先日、叔母の年金の繰り上げ受給について質問させて頂きました。
https://oshiete.goo.ne.jp/mypage/history/questio …
2月25日に請求し、50日~60日の間に手続きが行われるので、3月分は5月15日に支給される、との回答でしたが、叔母に詳しく聞くと、2月25日付で請求し、その後、消えるボールペンで書いたので書き直して、同じ2月25日付で再送したそうなんですが、それでも3月分は5月15日に支給されるのでしょうか?教えてください。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
① 「差額分」というのは、2月に繰り上げ請求されてることによって本来なら3月分から「特別支給老齢厚生+繰り上げ基礎の合計金額」・・つまりは増額になるはずですが、4/15支給には この手続の反映はされておらず、特別支給老齢厚生のみ×2月、3月分となっていたはずです。
ですので、3月分について、繰り上げ請求による基礎分の振り込みがまだされていないことになります。
このことを指しています。
差額分という言葉で適切です。
②老齢年金の年金証書については、質問者さんのおっしゃってるとおり裁定請求された時に発行されており、受け取っておられます。
勘違いされてる回答がありますが、繰り上げ請求したからといって、新たな証書は届きません。
額変更の通知書及び振込通知書だけです。
これは、通常特別支給老齢厚生を受給していた人が65歳になれば基礎+厚生になりますが、新たな年金証書は届きません。
このことと同じです。
通常 年金証書は裁定請求した時に届くもの、これ以降は再裁定などの事情がない限りは発行されません。
なので、今回 年金証書が届くことはありませんので 質問者さんは気にしないでください。
②また、かかる期間について、他のことと混同されてる方があるようですが、
通常の老齢年金請求では、請求から受給までに 2~3ヶ月しかかかりません。繰上げ請求も同様です。締切日の関係でうまくいけば2ヶ月、遅くても3ヶ月くらいです、そのため最初に限っては奇数月にも支給しています、
ご存知ないようですが、半年や1年もかかるのは、障害年金や、複雑な再裁定の場合だけです。
いくら年金機構でも そんなことはありません。
No.7
- 回答日時:
請求から初回支給まで120日かかるのは、ごくごくあたりまえに起こりますけれど。
請求から3~4か月はかかるのですよ。2~3か月しかかかからないのは、まれなほうです。
ご存じないのかもしれませんけれど、半年以上、下手すると1年近くかかる例もざらにあるのですよ。
(そもそも、この遅さが厚生労働省などで問題になり、是正のための年間計画を立てて臨んでいるほどです)
それよりも、老齢基礎年金の年金証書は? 届いているんですか? 大事なポイントなのですが。
また、特別支給の老齢厚生年金の証書には、まだ受けてもいない老齢基礎年金については、記載すらないと思うのですが。
そういうことまでひとつひとつ確認されてから、きちっと質問されてはどうです?
初回支払日がいつになるのか、ということばかりにこだわり過ぎていると、本質を見失いますよ?
人が尋ねていることに答えて下さらず、自分のことばかり主張なさっているようです。
やり取りが一方通行のように感じられてしかたがないのですが、残念に思います。
kurikuri_maroonさん 何度も回答いただきありがとうございました。
やはり、先日の回答の方が正しかったです。(ねんきんダイヤルに問合せました。)
5月13日に、3月分が支給されるそうです。ハガキが間もなくそうです。
国民年金・厚生年金保険年金証書は、随分前に届いているようです。
No.6
- 回答日時:
質問者さんも読み取る力のない方ですね‥‥。
私が回答5で書いた年金証書というのは、あくまでも「特別支給の老齢厚生年金」だけのものです。
わざわざカッコ書きで「別物です」と書いたでしょう?
(「厚生年金」の欄には印字されるものの、「基礎年金(国民年金)」の欄が空白のままになっているはずなのですが。)
私がききたいのは、これから受け取る「老齢基礎年金」のほうです。
いままでの年金証書とは関係ないもので、別途に届くもの。それがもう届きましたか?と尋ねています。
また、単語はくれぐれもきちんと使って下さい。「厚生年金を受給している」では絶対にダメです。
なぜなら、厚生年金といっても、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金と種類があるのですから。
それいかんによって、回答も変わってきてしまうのですよ。
tama-samaさんの回答が正しいように思います。7月に3月分が支給される、と言うのは、請求から120日かかっていることになります。それはちょっとかかりすぎです。
No.5
- 回答日時:
老齢基礎年金(繰上げ請求)の支給通知が、初回支払日や初回支払額を示すための「年金振込通知書」「年金支払通知書」のことであるなら、初回支払日のおおむね5~3日前ぐらいまでには届きます。
その意味で間違いではありません。
それ以前に、この老齢基礎年金の「年金証書・年金決定通知書」はもう到着しているのですか?
まずはそちらが届くことが前提です。進み方には一定のルールがあるのですから。
全くそのことが書かれておりませんが、届いているのですか?
(いま受けている厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の年金証書のことではありません。別物です。)
4月に受け取った年金は、特別支給の老齢厚生年金のみの2月分・3月分です。
一方、老齢基礎年金(繰上げ請求)の3月分は、このときに受け取った年金には含まれていません。
したがって、本来3月分として受け取るべき額のうち、この部分が不足しており、それを差額分と見ます。
なお、「差額分」という tama-sama さんの表現は誤解を招きやすいので、使うべき言葉ではありません。
その支給が、私の見解では早くても6月15日[初回支払日]になるのではないか、という次第です。
(仮に5月15日が初回支払日になるとすれば、そのときは上記の差額分しか支給されません。)
6月15日が老齢基礎年金(繰上げ請求)の初回支払日になるとすれば、それまでの特別支給の老齢厚生年金と併せて、次のように支払われると思われます。
1 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)‥‥ 4月分・5月分[通常分]
2 老齢基礎年金(繰上げ請求)‥‥3月分[上記でいうところの「差額分」)
3 老齢基礎年金(同上)‥‥ 4月分・5月分[通常分]
No.4
- 回答日時:
>叔母は、29年12月生まれで、12月に60歳を迎えた、3月に厚生年金の1月分を支給されました。
すでに特別支給老齢厚生の裁定請求は済んでいて、初めての支給も3月に受け取っておられる、年金証書はその前に郵送で受け取っておられることになります。
4/15には2月3月分の特別支給老齢厚生を受給されてるはずです。
お話では2/25以降に老齢基礎繰り上げ請求をしている、
すなわち 3月分から老齢基礎繰り上げとなります。
ところが、4/15には2月3月分の特別支給老齢厚生のみでまだ、3月分の繰り上げ支給手続きは反映されていません。
次回にはこの3月分差額が支給されます、おそらくこのぶんが5/15支給となります。(締め切りに間に合わない場合は次回6/15に同時に支給されます。)
また、6/15支給の分は手続きが反映され、繰り上げの4,5月分支給となります。
ただし、年金機構の処理スケジュールというものがあり、2/25返送というのがぎりぎりくらいで5月支払いに間に合わない場合は6/15に
繰り上げの4,5月分支給とあわせての振り込みとなる可能性もあります。
>3月から受給権がありますので、3月分は、5月15日に支給されるのではないのでしょうか?
質問者が言われてるように3月分が5/15ではない。
4/15の支給があったはずですので確かめてください。
次回はあくまでも差額支給です。
また、振り込み通知書が5/15であるなら近々届くはずです、
6/15になるのなら、その直前に通知が届くのでご注意ください。
蛇足ながら 年金支給スケジュールについて請求の110日後といったことは断定ではありません。
あくまでも おおよその目安を示してあるだけで、実際はこんなにかかっていません、通常2~3ヶ月後となっています。
回答ありがとうございます。
叔母に確認したところ、厚生年金は4月に、2、3月分を受給しています。
差額分と言うのが、よくわからないのですが、3月分が差額となるのですか?
No.3
- 回答日時:
叔母さまが既に受けているものは、本来の老齢厚生年金ではありません。
特別支給の老齢厚生年金といい、特定の生年月日の人に対して、60歳以降65歳直前まで支給されます。
65歳になると失権します(受けられなくなります)。
本来の老齢厚生年金は、65歳を迎える際にあらためて請求する必要があります。
特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分から成り立っています。
報酬比例部分とは、65歳以降に支給される本来の老齢「厚生」年金に相当する部分です。
一方、定額部分とは、65歳以降に支給される本来の老齢「基礎」年金に相当する部分です。
叔母さまの生年月日は昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間にあるので、60歳から報酬比例部分が支給されます。
一方、定額部分の支給は、叔母さまが64歳を迎えないと開始されません。
以下のURLを参照して下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
このことによって、12月に60歳を迎えた叔母さまは、12月が特別支給の老齢厚生年金の受給権獲得月となり、翌1月分から報酬比例部分のみの支給が始まります。
請求は12月よりも前に行なわれていたはずで、2月頃には年金証書が届いたと思います。
ここが直近の偶数月となるので、その翌月である3月の15日に初回支給に至った次第です。
要は、受給権発生・請求⇒年金証書到着⇒初回支給という一連の流れに、4か月程度を要します。
受給権発生月を「1」としたとき、「5」にあたる月に初回支給がなされる、というイメージです。
老齢基礎年金の繰上げ請求においても、このことは同じです。
3月が老齢基礎年金(繰上げ請求)の支給開始月だということは、2月が受給権発生月(「1」)。
このとき、「5」にあたる月は6月です。
したがって、初回支給は早くとも6月以降です。
最短で6月15日に支給される、とも考えられますが、請求書の送り直しをしていることを考えると、7月に初回支給がなされると考えたほうが無理がないかと思われます。
以上により、5月に老齢基礎年金(繰上げ請求)の初回支給がなされる、とはちょっと考えられません。
これが回答2に対するお礼や補足への答えとなります。
もう1度、図と照らし合わせながらお読み下さい。
No.2
- 回答日時:
続けます。
請求書の日付はひとまず置いて、実際に提出(書き直した後の提出)したのはいつでしょうか?
仮に3月上旬だったとすれば、そこから約60日後、この5月上旬には「年金証書・年金決定通知書」が到着することと思います。
繰上げ請求をしていることから、年金額を修正(本来よりも減額されます)する、という意味合いの「支給額変更通知書」も別途に届きます。
この前提の下で、そこから約50日後以降(6月下旬以降)になりますが、ここが初回支払日になります。
6月15日には間に合わないと思われますから、早くても7月15日です。
このとき、繰上げ請求の場合には、請求書の日時が属する月(2月)の翌月の分(3月分)からの支給です。
7月15日が初回支払日だとしますと、直近偶数月(6月)の前月分(5月分)までが初回支払です。
したがって、7月15日には、3・4・5月分が入金されることになります。
上記のような初回支払日であった場合、8月15日からは通常の支払となります。
各偶数月に前々月分・前月分の2か月分が入金されるため、ここでは6月分・7月分が入金されます。
イメージは、下記の添付画像のとおりです。
こちらもご参照下さい。
度々 済みません。
まだ叔母は、国民年金は支給されていません。社会保険だけ60歳から支給されています。
添付して頂いた画像を見ると、受給権発生日が、伯母の場合3月だから、受取月は、5月ではないのですか?
No.1
- 回答日時:
たいへん申し訳ないのですが、すっかり誤認していました。
請求が済んでいるだけで、年金証書はまだ到着していないのですよね。
となると、5月ないし6月に実際に支給されることはなく、年金証書到着後の約50日後になります。
請求から年金証書の到着までが約60日かかってしまうので、要は、請求から約110日後にならないと実際には支給されない、という次第です。
したがって、先の回答は完全な誤りとなります。すべて無視していただけますと幸いです。
たいへん申し訳ありません。
正しい流れについては、以下の添付画像(ごらんいただけるでしょうか?)のとおりとなります。
日本年金機構が提供している市区町村国民年金担当課員向け資料ツールからの抜粋です。
恐縮ですが、ご確認いただけますようお願いいたします。
>請求から約110日後にならないと実際には支給されない、という次第です。
⇒請求は、2月中に、郵送したようですが、請求から50日~60日ではないのですか?
間違いありませんか?
ちょっと遅すぎますよねぇ(>_<)
以前にもここで、相談したのですが、その時は、3月分は、5月15日に支給される、と他の回答者からの回答でした。
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