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年金が80万+パート60万合計120万の収入があります。税金は、いくら払いますか? 又、配偶者特別控除はいくら控除が受けられますか?よろしくお願いします。又、税金はどの収入にどの様かかりますか?

質問者からの補足コメント

  • 主人の所得税の税率は、10%ですよろしくお願いします。

      補足日時:2016/05/31 14:09

A 回答 (2件)

>税金は、いくら払いますか…



誰の、なんの税金ですか。

>年金が80万+パート60万合計120万の収入…

所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの収入同士を足しても意味ありません。
それぞれを「所得」に換算してから合計します。

年金80万を「所得」に換算すると、今年の大晦日現在で64歳未満なら 10万円、65歳以上なら 0円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

給与 60万を「所得」に換算すると、 0円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

よって、64歳未満だとしても「総所得」=「合計所得金額」は 10万円に過ぎず、基礎控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
以下です。

したがって、ご質問があなた自身のことなら、当年分所得税および翌年分住民税ともに 0円です。。

>配偶者特別控除はいくら控除が受けられますか…

誰が?
そもそもあなたは何者ですか。
あなたは妻で夫の税金を聞いているのなら、配偶者特別控除は 0円。

そもそも「配偶者特別控除」とは、配偶者 (あなた) の「合計所得金額」が38万円を超え 76万円未満であるときに受けられるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

38万円以下なら「配偶者控除」38万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速、回答戴きありがとうございました。大変良く理解出来ました。質問内容が、不自然になり、失礼しました。今後は充分気をつけます。よろしくお願い致します。

お礼日時:2016/05/31 18:34

>年金が80万+パート60万合計120万の


>収入があります。
>税金は、いくら払いますか?
収入の金額は上記で合っていますか?
A^^;)
合計額が140万だとしても、
おそらく非課税です。
税金はかかりません。

年金の所得は
年金80万-公的年金等控除70万
=①10万(雑所得)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
65歳未満と想定しています。

給与所得は
給与収入60万-給与所得控除65万
≦②0(給与所得は0以下)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

以上を合計して、①+②
総所得は③10万
となります。

ここから所得控除が引かれ、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
③10万-基礎控除38万
≦0(課税所得は0以下)
ということで所得税はかかりません。

また住民税も総所得が28~35万
以下(地域によって異なる)なら
非課税です。

>配偶者特別控除はいくら控除が
>受けられますか?
年金が80万、パート60万は
奥さんの収入でご主人が別に
収入があるわけですね。
奥さんの総所得は10万なので、
配偶者控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
(所得38万以下が条件です。)
配偶者控除は、
所得税で38万
住民税で33万
です。
所得税率10%ということなら、
38万×10%=3.8万
所得税が軽減されます。

住民税率は10%固定なので、
33万×10%=3.3万
住民税が軽減されます。

但し、ご主人に奥さんと同様、
公的年金等控除や給与所得控除、
さらに基礎控除38万
(住民税では33万)を
引いて課税所得がある場合、
(マイナスにならないなら)
軽減が有効になります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早速回答戴きありがとうございました。大変良く理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/31 18:23

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