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遺産分割協議書の捨印は紙面の上、下、空いているところに押してもらえばいいでしょうか。これが捨印であることがわかるように「捨印」と標記した方がいいですか。実際に訂正があったときは、捨印のそばに「○行目○字削除○字加入」と記載すればいいですか。遺産分割協議書が複数枚になるときは、両面印刷でなく片面印刷すればいいですか。

質問者からの補足コメント

  • 協議する相続人の住所、氏名は、それぞれの印鑑証明書に記載されている氏名、住所どおり、本人に記入してもらうべきですか。

      補足日時:2016/05/31 14:49

A 回答 (2件)

契約書の捨印の捺印を求められますが、こと『遺産分割協議書』の捺印は不要と思います。

相続人全員協議して納得したのなら署名・捺印だけでよいはずですから。


>氏名、住所どおり、本人に記入してもらうべきですか。

 分割協議書本文はパソコンで作りましたが相続人全員の自筆記入が求められましたので自筆記入・捺印が無難です。

>両面印刷でなく片面印刷すればいいですか。

 片面印刷で複数枚になると綴じしろに割り印が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/31 20:48

捨印は普通は上ですかね 捨印と書かなくてもいいです。

字句挿入もその通りでいいですが 全員分に間違えなく書くようにしましょう。
複数枚だと 両面がいいでしょう 枚数が多いと 綴り印の数が多くなりすぎます
住所までは印字でいいですが 氏名は本人自筆が良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/31 20:49

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