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平成27年(2015年)1月から、相続税の基礎控除が6割に縮小され、課税対象となる人が増えました。

※平成27年相続税改正 基礎控除・税率編(allabout)
http://allabout.co.jp/gm/gc/373816/


ついては、
下記「例」の≪相続人≫と≪相続財産≫の場合、「相続額」や「相続税」と節税の方法について、お教え願います。

「例」:夫が死亡時の遺産相続について、検討します。

◇≪相続人≫は、
・妻(A)
・長男(B)
・長女(C)
の三名とします。

◇≪相続財産≫は、遺産総額は「計1億円」とし、「内訳」は、次の通りとします。

・住居(評価額) 2000万円
・現金(預金・株) 6300万円
・生命保険
受取人A(妻) 700万円
受取人B(長男) 500万円
受取人C(長女) 500万円


①上記について、「法定相続」通り、相続するとした場合、「相続額」と「相続税」の計算は、下記の通りでよいのでしょうか。

(1)基礎控除額
3,000万円+600万円×3名=4800万円

(2)課税遺産総額
1億円(遺産総額)-1500万円(生命保険の非課税金額)-4800万円(基礎控除額)=3700万円

※死亡保険金(生命保険)の非課税金額
    500万円×3名(法定相続人数)=1500万円

(3)法定相続分で按分
・妻(A) 3700万円 × 法定相続分(1/2) = 1850万円
・長男(B) 3700万円 × 法定相続分(1/4) = 925万円
・長女(C) 3700万円 × 法定相続分(1/4) = 925万円


(4)長男(B)と長女(C)の「相続額」と「相続税」。

・長男(B) 現金 925万円 (法定相続分)
    生命保険 500万円

・長女(C) 現金 925万円 (法定相続分)
   生命保険 500万円

☆B、Cの「相続税額」
925万円×10%(税率) = 92.5万円


(5) 妻(A)は、残り全額全部を相続する。

・妻(A) 住居 2000万円 (評価額)
    現金 4450万円 (6300万円-925万円×2名)
    生命保険 700万円

  ☆妻(A)の相続税額は、「配偶者の税額の軽減=1億6000万円」の制度があるので、ゼロ。

※配偶者の税額の軽減(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm


②「法定相続」通りではなく、「遺言」で、相続額を指定する場合、相続税を最も節税する方法は、何でしょうか。
例えば、「配偶者の税額の軽減=1億6000万円」を利用して、妻に全額を相続すれば、遺産全額について非課税になりそうですが、そうすれば、相続額の無い、長男や長女から、不満が出そうです。

③後日、妻が死亡した場合の「二次相続」まで考慮すると、「一次相続」では、ある程度、妻以外にも、相続しておいた方が良いとの意見もあるようですが、その場合のボーダーラインは、どの様に計算すればよいまでしょうか。

相続税制を研究するにつけ、素人ですので、よろしくお教え願います。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ※No.4152相続税の計算(国税庁)
    https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

    相続税は、お世話になる機会が少ないこともあり、難しいですね。
    節税は、それ以上に難しいですね。
    私も、最近、終身保険に加入しましたが、妻も加入する方がよいかもしれませんが、必要になる順番が確定しないので、難しいところです。

    有難うございました。

    「「相続税」の計算と節税について」の補足画像1
    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/12 22:45
  • へこむわー

    死亡保険金を、子供二人に寄せた場合で、相続税を再計算してみました。
    但し、合っている自信はありません。

    尚、計算方法は、下記の生命保険文化センターのサイトを参考にしました。

    ※死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?(生命保険文化センター)
    http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succ …

    「「相続税」の計算と節税について」の補足画像2
    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/15 01:11
  • うーん・・・

    ※No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)
    https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

    2 各人に係る課税金額
    各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。

    「「相続税」の計算と節税について」の補足画像3
    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/17 23:37
  • どう思う?

    相続の「誰にとっての良いなのか」「そもそも良いとは何を言ってるのか」について、まだ別の方法があるのを忘れていました。

    ①相続時精算課税の特例
    ②住宅取得資金贈与の特例
    ③夫婦間贈与の特例
    ④110万円の基礎控除による非課税枠 110万円(毎年)
    ⑤教育資金贈与の特例
    ⑥結婚子育て資金贈与の特例

    ※生前贈与を非課税で行う為の6つの方法(厳選 相続税相談ナビ)
    https://souzokuzei-pro.com/columns/11/

    国も、いろいろ考えてくれるのだなぁ・・と言うのが実感です。
    しかし、2025年問題に代表されるように、自分の老後が無事に過ごせるか安心できない状態では、「生前贈与」は安心して実施できず、自分が存在しなくなってから、残りの者に委ねるしかない思いです。

    ※2025年問題とは(DSPC)
    http://dspc2007.com/2025.html

      補足日時:2016/06/20 23:13

A 回答 (13件中1~10件)

本相続で、課税される相続税の総額は上記の計で、4、125、000円です。


これを実際に相続した財産額で按分して個々が負担すべき相続税額を計算します(100円未満切り捨て)。
A案、B案ともに妻は法定相続分を相続し、かつ相続財産額が1億6千万円以下なので、省略。

1案 既述 省略

2案
子  4,125、000円×(925万円+882、353円)÷8,500万円=491,700円

3案
子  4,125、000円×(925万円+100万円)÷8,500万円=497、400円

つまり、生命保険金の受け取り総額が同じ場合、母親が生命保険金を受け取る額を多くした方が、子の相続税負担は少なくなるわけです。


上記の882、253円、100万円は
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/soz …
↑この「生命保険金などの明細」にて「2課税される金額の計算」をしてみてください。
そこでの③「課税金額」が、個々の相続人が相続した財産となります。
500万円×3=1,500万円が各相続人が受け取る生命保険料から按分されて非課税となることがわかります。

相続税の計算をする際に、個別に受け取る生命保険金から非課税だからと500万円を引いて計算をはじめてしまうと、生命保険金合計が「500万円×法定相続人数」よりも多いケースですと、相続税を各相続人に按分する計算で誤りが出てしまうことがわかります。

実際に相続税申告書を作成されると「500万円×法定相続人数」の額が、このように計算されることを知ることができます。

二次相続については、既述ですが、現在の妻の財産に相続財産を加えた明細書の作成が必要です。
明細に記載された財産のうち「二次相続が開始されるまでに減少する財産」を控除して、二次相続を考えるわけです。
減少する財産を「減少させることができる財産」と考えても良いです。
二次相続まで考えたときの、妻への財産分与はどうするかという点では、実はネットで検索すると某税理士が「こうでっせ」と解説してますね。
同サイトは営業用のサイトですから、ここで紹介するのは控えます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

何度も、詳細な説明を有難うございます。

おっしゃる通り、生命保険の「非課税限度額」の控除も、「各人」と「総ての相続人」が受取った金額の割合で按分するのですね。(「補足」欄を参照願います)

死亡保険金は、受取人の固有の権利なので、受取人は、生命保険の非課税枠内では、非課税だと思っておりましたが、そうではないのですね。


さて、
◇各案の内容を、次のとおり整理します。

<1案> 
・受取人A(妻) 700万円
・受取人B(長男) 500万円
・受取人C(長女) 500万円
※子供2名のそれぞれの相続税額=477,400円

<2案>
・受取人A(妻) 200円
・受取人B(長男) 750万円
・受取人C(長女) 750万円
※子供2名のそれぞれの相続税額=491,700円

<3案>
・受取人A(妻)  0円
・受取人B(長男) 850万円
・受取人C(長女) 850万円
※子供2名のそれぞれの相続税額=497、400円

上記から考えれば、
「<1案>が、子の相続税負担は少なくなる」
つまり、「生命保険金の受け取り総額が同じ場合、母親が生命保険金を受け取る額を多くした方が、子の相続税負担は少なくなる」で、税金面から、子供の「節税」の観点から考えれば、おっしゃる通りと思います。


しかし、
◇各子供の受取る「保険金額」と負担する「相続税額」の両方をあわせて、トータルの「子供の受取金額」を考えれば、次の通りとなると思います。

<1案>
 500万円(保険金額)-477,400円(相続税額)=4,522,600円

<2案>
750万円(保険金額)-491,700円(相続税額)=7,008,300円

<3案>
 850万円(保険金額)-497、400円(相続税額)=8,002,600円

以上と、「配偶者の相続税額の軽減=1億6,000万円」を考えれば、
「セコイ話し」(?)ですが、「子供の受取金額」で考えれば、<3案>(つまり、生命保険金を「二人の子に寄せる」方)が、子供の受取る金額が多くなるのではないでしょうか???


相続税は、複雑で、慣れない素人には、難しいですね。

お礼日時:2016/06/17 23:50

「良い方法」


少し違うニュアンスで話が発展してしまったようです。

良いという判断は人がしますので、その人事で変わるわけです。

1、子孫が負担する相続税がとにかく一円でも安くなるやり方
2、子にとって「使えるお金が多く残る方法」
3、遺産を残す人にとって「安心してあの世にいける」やり方

2はご質問者が教えてくださいました。
3は、すでに想像がついておられるでしょうが、あえて。

Aには子がB、C、D、Fといて、その孫としてH、I、Jと3人いるとします。
ここでAは「孫Hに現金4千万円をやりたい」と考えます。
生命保険だ、なんだと考えますが、Aは「目の黒いうちに、Hのものになってることを確認したい」と言います。
Hにとっては税金が高かろうがどうでも良いのです。
「目の黒いうちに現金をHにやれること」が一番良い事なのです。

さて、どうするか。
AはHに現金を贈与します。そして贈与税をもAが負担します。

「そんなもったいない」という人がいますがAにとっては、これが「一番良い方法」なのです。

なにが述べたいか?
「今持ってる財産はこれこれです。一番良い方法を教えてください」と聞かれると困るのは「あなたにとって良いとは、なんでしょうか」という質問がどうしても発生するということです。

「相続税を一番安くしてくれ」というリクエストが実は一番わかりやすいですよね。

それでは、これで。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

正直申して、「良い方法」が何かは、先にも述べた通り、「お呼びがある順番」が分からないし、「子供が親の老後の面倒を見てくれるか」も分からないので、不確定な要素ばかりで、現在は、本人も分かりません。


相続を考える以前に、将来の自分の生活も分からない状態で、現在のまま、子供と離れて暮らそうか、将来、介護を受けるかもしれないことを考えれば、子供の近くに移住する方がよいのか、そんな基本的なことも、どうすればよいのか分からない状態です。


おっしゃる通り、「良い方法」は、人によって異なるでしょうし、同じ人でも、その人の置かれる状況によっても異なると思います。

現在は、将来に備えて、基本的な知識を得て、アレコレ考えているだけですが、結論が出る前に、「お呼びがある」かもしれませんね(笑)。


有難うございました。

お礼日時:2016/06/22 23:34

法定相続分での相続は義務ではないので、「子が自由にできるお金を多くしたい」「少々税負担が多くなってもよい」というなら、現金の相続額を子に多くしておけば良いのではないでしょうか。



生命保険金の受取人の変更という「生命保険会社」を巻き込むことなく、お考えの「お子が自分の自由になるお金を手にする」ことができます。

既述ですが、お子の自由になるお金を多くするのが「良い相続」だとすると、少々の相続税負担増は無視するということになります。
すると「現金・預金等はお子が相続する」という遺産分割が「最も良い相続」となります。

受け取った相続財産以上の相続税はかからないのですから、深~~く考えると、360度ぐるっとまわって「お金が欲しいなら、現金を沢山もらえば良いだけの話」となります。生命保険金に限らないのです。

「一番良い方法を教えてくれ」とよく聞かれ、「誰にとっての良いなのか」「そもそも良いとは何を言ってるのか」をお聞きすることが多いのですが、負担相続税が少ないことを良いとするのではなく「とにかく子が多くの現金を受け取れれば良い相続だ」という基準もあるわけです。
「じゃ、現金全部もらえば良いですね」が回答になります。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

正直申して、「誰にとっての良いなのか」「そもそも良いとは何を言ってるのか」かは、先にも述べた通り、「お呼びがある順番」が分からないし、「子供が親の老後の面倒を見てくれるか」も分からないので、不確定な要素ばかりで、現在は、本人も分かりません。

ただ、なけなしの財産ですから、少しでも多く、遺族に残してやりたい気持ちです。
「子が自由にできるお金を多くしたい」の気持ちもありますが、トータルとして、税金として、取られる額は、少なくしたい思いです。

なにせ、一国の総理大臣経験者が、「90歳で老後心配、いつまで生きてるつもりだ」と述べる国ですから、国に多くを、支払う必要はないのではありませんか?

※麻生氏「90歳で老後心配、いつまで生きてるつもりだ」(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/ASJ6L4T7QJ6LIIPE01 …


また、国の借金がこれだけ多くなれば、国は、国債を大量に発行してハイパー・インフレを起こして債務を帳消しにするという劇薬を考えるかもしれません。

※過激論!!国債を発行してハイパー・インフレ→借金帳消し!?(zuuonline)
https://zuuonline.com/archives/16182

そうなると、「現金」は価値が無くなり、「No.8さん」のアドバスの通り、不動産で残す方が有効かもしれませんが、残念ながら、いまさら、それを実行する度胸は持ち合わせていません。


結局は、素人が出来る「細やかな抵抗(工夫?)」は、下記の二点しかなさそうなので、「二次相続」を含めて、いかに、相続する財産額を減らさないよう、工夫するしかなさそうです。

a)死亡保険金(生命保険)の非課税金額、「500万円×(法定相続人数)」

b)「配偶者の税額の軽減=1億6,000万円」の制度


尚、『生命保険金の受取人の変更という「生命保険会社」を巻き込む』とのご指摘ですが、『「生命保険会社」を巻き込む』の表見は適切ではないと思います。
「生命保険会社」は、仕事で生命保険業を営んでいるので、顧客の要望があり、書類が整えば、「保険金の受取人の変更」は、自由に行えるので、「巻き込む」とは異なると思います。

お礼日時:2016/06/18 23:39

「子供の受取金額」で考えれば、<3案>(つまり、生命保険金を「二人の子に寄せる」方)が、子供の受取る金額が多くなるのではないでしょうか?



↑この質問の意味がまったく理解できない状態で、「NO.9の回答に寄せられた補足コメント」を見たので、NO10にて、「意図不明回答」をしてしまっております。申し訳ありません。

子供の受取額つまり「子供が自由にできるお金がいくら残るか」から考えると、母親が受け取る生命保険金を、子供が受け取るように変更してしまう第3案が「いいぜ」となりますね。
ご質問者はすごいことを発想されますね。心から感心しております。

白状しましたとおり、一度読んで「何を言ってるのかが、まったく理解できない」状態でした。今は理解しております。

母親が受取人になってる生命保険金契約を、受取人を子にする。
子が自由にできるお金を多くするのを良しとするならば、これも「あり」なおでしょうね。
「納税額が少ない」が一番良いとは限らない、良い例だと思います。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

「ご質問者はすごいことを発想されますね。心から感心しております。」とのことですが、最初は、単純な「節税」で考えておりましたが、今の税制では、少しぐらい「節税」しても、効果が乏しいことが分かりました。

それならば、「配偶者の相続税額の軽減=1億6,000万円」の最大の軽減措置を利用すれば、配偶者は、一般的には、無税で多くの金額を相続できるのですから、せめて、保険ぐらいで、「子が自由にできるお金を多くするのも、『アリ』かな」と思うようになりました。

「二次相続」の問題があるので、なおさらですが、こればかりは、順番が分からないし、「子が自由にできるお金を多く」しても、子供が親の老後の面倒を見てくれるかも分からないので、不確定な要素ばかりで、考えても仕方ないかもしれませんが、一応、知識として、持っておこうと思っています。

いろいろ有難うございました。

お礼日時:2016/06/18 01:09

No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)に


(注)この計算は、相続税の申告書第9表「生命保険金などの明細書」を使用すると分かりやすく便利です。
とあります。
失礼ながら、この第9表をダウンロード等されて、実際に記載してみていただけておりますか。
国税庁が「わかりやすい」と言ってるとおり、なるほどこういうことかとわかります。
明細書の2の③課税金額が、その相続人の課税される生命保険金の金額となります。

既回答NO.9に記載した係数となろうかと思いますので、ご確認ください。
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計算や分配方法での節税はほとんど難しいものでしょう。


ご理解されている通り、配偶者税額軽減と二次相続程度だと思います。

遺言での対策とありますが、遺言で対策する、すなわち財産を残す人が存命であるという点でいえば、価値を下げずに、評価を下げるといった点でしょうかね。

株とありますが、買った金額以上の価値に上がればうれしいのが基本ですが、亡くなった時点で値上がりしていれば、その分遺産が増えたことになります。
ですので、借入を含め、不動産を購入するという点です。地価の変動は、購入する土地によっては可能性が低いことでしょう。賃貸で貸し出すとして、不動産管理会社を設立し、その株を遺産を残す人に割り当て、遺族となる子などを役員などとして給料を出す。法人税・所得税などを負担しても、計画的な税金対策ができれば、存命中の贈与税、相続による相続税ではなく、これらより税負担の少ない他の税目による対策で財産を残せることでしょう。
さらに、役員報酬課題と言われないまでも、それ相応の赤字を計上できるような運営をすれば、当初設立時での株評価も低くなることでしょう。

さらに、親が経営する事業へに利用されている不動産ともなれば、不動産の評価も小規模宅地等の評価減などで評価を下げられることでしょうね。

すでにいろいろと調べられておられるようなので、知っていることであったのであれば、申し訳ありません。
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この回答へのお礼

丁寧な、アドバイスを有難うございます。

おっしゃる通り、不動産は、相続税「節税」の有効な手段であることは、最近のマスコミの報道等で承知は、しています。

※相続税対策の不動産はタワーマンションが有利?(allabout)
http://allabout.co.jp/gm/gc/436076/


しかし、「価値を下げずに、評価を下げる」と、そんなに、うまく出来るか、自信がありません。

①不動産(特に、住居)は、年月が経過すると価値が下がってしまい、子供が相続し、売却しようとした時には、価値が下がっており、購入時の金額以上で売却できる保障はなく、それならば、税金がかかっても、現金の方が安全ではないかと迷ってしまいます。

②バブルの頃や東京のタワーマンションであれば、将来の値上がりも期待できるでしょうが、手軽な地方の物件では、空き室のリスクもあり、維持費ばかり要しないかと不安になります。

③おっしゃる通り、「法人」組織にすれば、更に、節税が可能なのでしょうが、遺言を考える頃になって、いまさら、冒険(?)も、無理そうです。


結局は、消極的では、「節税」ができる、「うまい話し」は、今の世の中では無いのでしょうね。

お礼日時:2016/06/18 00:28

生命保険金を「二人の子に寄せる」はしてはいけません。


受取人A(妻) 700万円
受取人B(長男) 500万円
受取人C(長女) 500万円
上記のとおり受け取ってるのですから、固有の財産だからです。
すでにご紹介してありますが、以下の「生命保険などの明細書」に一度記入してみてください。
+588,235円がどこからくるかわかるはずです。


生命保険金は単純に「一人500万円引く」としては間違いのもとです。
その意味で「総額に含める。プラスしてマイナスする」わけです。

なお、NO2回答で誤りがありました。
遅ればせながらお詫びします。
所得した財産(分母になる計数)には非課税額となった生命保険金は含めません。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

『生命保険金を「二人の子に寄せる」はしてはいけません。
受取人A(妻) 700万円
受取人B(長男) 500万円
受取人C(長女) 500万円
上記のとおり受け取ってるのですから、固有の財産だからです。』のご意見について、念の為、補足しておきます。


◇おっしゃる通り、『生命保険金は、受取人の「固有の財産」』であることは承知しています。

今回の「例」では、

①現状の保険金の受取は、
・受取人A(妻) 700万円
・受取人B(長男) 500万円
・受取人C(長女) 500万円

としていますが、
現状は、保険金は受取っておらず、将来、夫が死亡時に備えて、「節税」の為に、「保険金の受取人変更」の要否を、含めて、節税方法の検討の積りです。

<「節税」の考慮事項>
a)死亡保険金(生命保険)の非課税金額、
    500万円×3名(法定相続人数)=1,500万円
b)「配偶者の税額の軽減=1億6,000万円」の制度

上記、a) b)の考慮事項を考えれば、
事前に、総額1,700万円の「死亡保険金の受取人変更」を下記「②または③」の通り行っておき、『生命保険金を「二人の子に寄せる」』のは、「節税」の有効な方策ではないでしょうか?

②「保険金の受取人変更」<案1>
・受取人A(妻) 200円
・受取人B(長男) 750万円
・受取人C(長女) 750万円

③「保険金の受取人変更」<案2>
・受取人A(妻)  0円
・受取人B(長男) 850万円
・受取人C(長女) 850万円

以上の通りですが、
<「節税」の考慮事項>a) b)をあわせて考えれば、「セコイ」(?)ようですが、<案1>の方が、若干「節税度が高い」かもしれませんが、「二次相続」まで、考えると分らなくなります。

お礼日時:2016/06/15 21:56

NO.2です。

先の回答のうち「計数」を以下のように正しく直します。
===============
これを実際に相続した財産額で按分して個々が負担すべき相続税額を計算します(百円未満切り捨て)。
妻  (記載してありましたが、本来不要ですので、省略)
子  4,125、000円×8,500万円分の(925万円+588,235円)円=477,400円


妻は法定相続分の相続で、相続財産額が1億6千万円以下ですので、配偶者の税額軽減で「納税額はゼロ」
子はそれぞれ、上記の477,400円が納税すべき相続税額。

===============
生命保険金でしたら「生命保険金の明細」書に記載された非課税限度額を控除した額が「相続税がかかる財産の明細書」に転記され、申告書の「課税価格の計算」における「取得財産の価格」に転記されます。
その額が「各人の算出税額の計算」に使用されます。
したがって「実際に相続した財産額」に非課税保険金を含むのは間違いです。

訂正し、本既述によりご迷惑をおかけした方々にお詫び申し上げます。


なお、925万円に加算する588,235円は、子が受け取った生命保険金のうち課税となる額です(相続人全員で受け取った生命保険金が1,500万円を超えているため、按分計算されて非課税金額が適用されます)。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/soz …

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/soz …

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/soz …
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NO.4です。


NO.4回答は、ご質問者様が質問されてることへの回答ではないので、無視なさってください。
回答をつけた者は削除できませんので、申し訳ありません。
ご質問者様にはご迷惑をお掛けしました。
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「・相続の総額には保険金の非課税部分を 含まない。


これはですね、相続の総額というから、何を指してるのか不明で、相続税計算順序のどこにいるかがわからなくなってしまう可能性があるのはないか、と思います。

死亡保険金は、受取人固有の財産です。
相続財産には含みません。遺産分割協議の場でも、対象外財産です。

ただし「相続税の計算上はみなし相続財産」です。
相続税の計算をする時だけは、相続財産に加算して計算をします。
遺産総額に生命保険金や死亡退職金、相続発生日3年前贈与財産を加算して「総額」を計算し、そこから債務控除や非課税額、基礎控除額を引いて「課税される相続財産」の算出をします。

この「課税される相続財産」の算出する前に、個別に「生命保険金のうちいくらかは非課税」と控除しても、何ら問題ないケースもありますが、分母に「生命保険金」「死亡退職金」が加算されてないので按分率が違ってしまい、各自の納税額が誤ってしまう可能性があります。

そのため「生命保険料は遺産増額に含める」のですが「相続税の計算をする時は」という条件のもとです。
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