平成27年(2015年)1月から、相続税の基礎控除が6割に縮小され、課税対象となる人が増えました。
※平成27年相続税改正 基礎控除・税率編(allabout)
http://allabout.co.jp/gm/gc/373816/
ついては、
下記「例」の≪相続人≫と≪相続財産≫の場合、「相続額」や「相続税」と節税の方法について、お教え願います。
「例」:夫が死亡時の遺産相続について、検討します。
◇≪相続人≫は、
・妻(A)
・長男(B)
・長女(C)
の三名とします。
◇≪相続財産≫は、遺産総額は「計1億円」とし、「内訳」は、次の通りとします。
・住居(評価額) 2000万円
・現金(預金・株) 6300万円
・生命保険
受取人A(妻) 700万円
受取人B(長男) 500万円
受取人C(長女) 500万円
①上記について、「法定相続」通り、相続するとした場合、「相続額」と「相続税」の計算は、下記の通りでよいのでしょうか。
(1)基礎控除額
3,000万円+600万円×3名=4800万円
(2)課税遺産総額
1億円(遺産総額)-1500万円(生命保険の非課税金額)-4800万円(基礎控除額)=3700万円
※死亡保険金(生命保険)の非課税金額
500万円×3名(法定相続人数)=1500万円
(3)法定相続分で按分
・妻(A) 3700万円 × 法定相続分(1/2) = 1850万円
・長男(B) 3700万円 × 法定相続分(1/4) = 925万円
・長女(C) 3700万円 × 法定相続分(1/4) = 925万円
(4)長男(B)と長女(C)の「相続額」と「相続税」。
・長男(B) 現金 925万円 (法定相続分)
生命保険 500万円
・長女(C) 現金 925万円 (法定相続分)
生命保険 500万円
☆B、Cの「相続税額」
925万円×10%(税率) = 92.5万円
(5) 妻(A)は、残り全額全部を相続する。
・妻(A) 住居 2000万円 (評価額)
現金 4450万円 (6300万円-925万円×2名)
生命保険 700万円
☆妻(A)の相続税額は、「配偶者の税額の軽減=1億6000万円」の制度があるので、ゼロ。
※配偶者の税額の軽減(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
②「法定相続」通りではなく、「遺言」で、相続額を指定する場合、相続税を最も節税する方法は、何でしょうか。
例えば、「配偶者の税額の軽減=1億6000万円」を利用して、妻に全額を相続すれば、遺産全額について非課税になりそうですが、そうすれば、相続額の無い、長男や長女から、不満が出そうです。
③後日、妻が死亡した場合の「二次相続」まで考慮すると、「一次相続」では、ある程度、妻以外にも、相続しておいた方が良いとの意見もあるようですが、その場合のボーダーラインは、どの様に計算すればよいまでしょうか。
相続税制を研究するにつけ、素人ですので、よろしくお教え願います。
No.3
- 回答日時:
不躾ながら、gooexpressさんが、
理解されていない所を見抜けません
でした。すみません。
>17,500,000円(85,000,000円の20.59%)
>とした場合、相続税額は赤字で849,265円
>よく分からなくなっています。
で、分かりました。
(3)~(5)の所ですが、
相続税において法定相続での分配で
相続税の総額が決まります。
下記の私のEXCEL表で下記を
配偶者も含めて求めています。
配偶者2,275,000
子 925,000×2人
計 4,125,000円
この総額を実際の各相続人の配分に
従って、●相続税も4,125,000円
から按分するのです。
●相続配分を変えたら、それぞれ
税額を計算し直すのではなく、
法定相続で決まった総額を
按分するだけなのです。
ですから、私が見逃していた
(3)~(5)で相続の配分をしていたのに
合ってます。と言ってしまったのが
間違いでした。すみません。m(__)m
hata。79さんはいつもするどいです。
ということで、話を戻すと、
按分するだけなので、
17,500,000円(85,000,000円の20.59%)
の割合で、●相続税の4,125,000円
を按分するということです。
4,125,000×20.59%≒849,265
(実際の率は20.5882%で誤差あり。)
>「NO2さん」は、「全体の相続税額」
>を「実際に相続した財産額で按分」
>されており、各人の相続税額を個別に
>計算するのと、手順が異なる上、
●ここは私も按分の認識です。
しかし
>「死亡保険金の非課税金額」を控除されて
>いないようなので、異なる
>と思うのですが、どちらが正当
>なのでしょうか。
私は下記の生命保険文化センターの
例を参考にして節税方法を考えました。
http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succ …
ここでは死亡保険の非課税金額を
全体額から引いています。
ですので、それにならい、
相続の総額は8500万としました。
しかし専門家のhata。79さんから
死亡保険金も非課税金額(例えば500万)
でも相続財産の対象であると指摘された
ことがあるので、私も断定はできません。
申し訳ありません。m(_ _)m
まとめると、
・相続分/相続総額で相続税を按分
というのが、赤字の相続税の内容。
・相続の総額には保険金の非課税部分を
含まない。(というのが私の見解)
となります。
相続税も難しいですね。
私も最近母親に家族事情もあり、
終身保険に入ってもらいました。
ここでのまさに二次相続にあたる
ような話であります。
何度も有難うございました。
再度、調べたら、国税庁HPに下記の記載がありました。
◇「相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します」とあり、
「相続税において法定相続での分配で相続税の総額が決まります」「相続配分を変えたら、それぞれ税額を計算し直すのではなく、法定相続で決まった総額を按分するだけなのです」のご指摘が正しいようですね。失礼しました。
◇「死亡保険の非課税金額を全体額から引いて」については、補足欄の図に記載しました通り、
「みなし相続により取得した財産の価額」をプラスし、「非課税の価額」をマイナスすることになっていますので、ご指摘の内容が正しいのではないかと思います。
助かりました。有難うございました。
=HP=
1 各人の課税価格の計算
まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。
(※補足欄に図として、記載します)
2 相続税の総額の計算
相続税の総額は、次のように計算します。
イ 上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額
ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
ハ 上記ロで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
ニ 上記ハで計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額
ホ 上記ニで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額
3 各人ごとの相続税額の計算
相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
No.2
- 回答日時:
(4)以下の計算が違うように感じますが。
合ってるという方がおられますので「私の計算だとこうなる」という話で、参考に。
法定相続分で按分した額にかかる相続税を計算し、それを合計します。
妻 1,850万円×15%ー50万円=2、275、000円
子 925万円×10%=925、000円
子 925万円×10%=925、000円
本相続で、課税される相続税の総額は上記の計で、4、125、000円です。
これを実際に相続した財産額で按分して個々が負担すべき相続税額を計算します(千円未満切り捨て)。
妻 4,125,000円×1億円分の7,150万円=2、949、300円
子 4,125、000円×一億円分の1、425万円=587、800円
子 4,125、000円×一億円分の1、425万円=587、800円
妻は法定相続分の相続で、相続財産額が1億6千万円以下ですので、配偶者の税額軽減で「納税額はゼロ」
子はそれぞれ、上記の587、800円が納税すべき相続税額。
二次相続まで考えると「妻」が現在どの程度の財産を所有してるかが不明ですと、考えること自体が無意味です。
考え方は、二次相続時の基礎控除額は4,200万円受けられますから、今回相続する財産に妻固有財産を足して、妻が死亡する(子にとっては母が死亡するわけです)までの間に減少する財産(見込み)を控除して考えるわけです。
何度も、回答をいただき有難うございました。
ご回答いただいた内容が専門的で、理解できず、「お礼」が遅くなり申し訳ありませんでした。
しかし、「No.6」で回答いただいた、「925万円に加算する588,235円は、子が受け取った生命保険金のうち課税となる額です(相続人全員で受け取った生命保険金が1,500万円を超えているため、按分計算されて非課税金額が適用されます)。」の説明は、理解できるのですが、加算する「588,235円」の算出根拠が分からないので、別途、最初から、計算しなおしましたので、ご参考に、「補足」欄に貼りつけておきます。
これで合っている自信は、ありませんが、いろいろアドバイスをいただき有難うございました。
No.1
- 回答日時:
結論から先に言いますと
①合っています。
②シンプルな節税方法としては、
a)生命保険は全て子を受取人にする。
b)二次相続を考えて妻に遺産を寄せない。
c)二次相続時も生命保険を考えておく。
といったところでしょう。
よくお分かりになっているので、
大して説明は要らないと思います。
a)生命保険の受取人はなるべく子に
よせてしまいましょう。
500万×法定相続人3人=1500万の
控除分も全部子にしてしまえば、
その分、子の課税対象額が減ります。
つまり、生命保険金750万ずつ、子を
受取人に変更してしまうのが最も効率が
よいと考えます。
b)一次相続で妻に全部相続してしまうと
二次相続では法定相続人が減るので、
相続税が跳ね上がります。
もちろん妻固有の財産がプラスされる
とさらに非効率となります。
一次で法定相続程度に按分にしておくと
二次でも相続税は低く抑えられます。
基礎控除3000万+600万×2人
=4200万で考えてもらえば、
1億の相続か5000万の相続かで
課税対象が大きく変わるのが
お分かりになるかと思います。
c)二次相続でも生命保険を利用すれば、
妻の遺産が5000万とした場合、
500万×法定相続人2人=1000万
の控除が利用できるため、
現在の相続の基礎控除が将来も
有効ならば、相続税は0になります。
添付は、
①一次相続の検算
②a)での相続税(赤字)
b)の二次相続時の相続税
(生命保険考慮せず)
です。
いかがでしょう?
ご丁寧な回答有難うございます。
a)やはり、死亡保険金の「 500万円×法定相続人の数=非課税限度額」制度を最大に活用し、「生命保険の受取人はなるべく子によせる」のが有利なようですね。
※相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
ただ、その場合の子供の「相続税(赤字)」を、849,265円と計算いただいていますが、その計算方法が分からずにいます。
長男の相続財産を17,500,000円(85,000,000円の20.59%)とした場合、相続税額は赤字で849,265円と記載がありますが、
私が計算すると、相続税額は、
17,500,000円×15%-500,000円=2,125,000円になり、849,265円の数字が算出できず、よく分からなくなっています。
※相続税の税率(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
b)妻固有の財産が不明ですが、二次相続を考えると、「一次相続で妻に全部相続する」のは、やはり、問題がありそうで、一次相続で、ある程度は、子供にも相続をしておいた方が良さそうですね。
また、死亡保険金の非課税限度額を最大に活用するのは、夫の場合と同様ですね。
他に、不動産の購入等の節税方法もあるようですが、素人は、慣れないことには、出だしをしない方が安全なようですね。
<追伸>
ところで、「NO2さん」が、私の「(4)以下の計算が違うように感じる」と指摘をされており、「NO1さん」と、見解が異なるように思えますが、
「NO2さん」は、「全体の相続税額」を「実際に相続した財産額で按分」されており、各人の相続税額を個別に計算するのと、手順が異なる上、「死亡保険金の非課税金額」を控除されていないようなので、異なると思うのですが、どちらが正当なのでしょうか。
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※No.4152相続税の計算(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
相続税は、お世話になる機会が少ないこともあり、難しいですね。
節税は、それ以上に難しいですね。
私も、最近、終身保険に加入しましたが、妻も加入する方がよいかもしれませんが、必要になる順番が確定しないので、難しいところです。
有難うございました。
死亡保険金を、子供二人に寄せた場合で、相続税を再計算してみました。
但し、合っている自信はありません。
尚、計算方法は、下記の生命保険文化センターのサイトを参考にしました。
※死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?(生命保険文化センター)
http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succ …
※No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
2 各人に係る課税金額
各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
相続の「誰にとっての良いなのか」「そもそも良いとは何を言ってるのか」について、まだ別の方法があるのを忘れていました。
①相続時精算課税の特例
②住宅取得資金贈与の特例
③夫婦間贈与の特例
④110万円の基礎控除による非課税枠 110万円(毎年)
⑤教育資金贈与の特例
⑥結婚子育て資金贈与の特例
※生前贈与を非課税で行う為の6つの方法(厳選 相続税相談ナビ)
https://souzokuzei-pro.com/columns/11/
国も、いろいろ考えてくれるのだなぁ・・と言うのが実感です。
しかし、2025年問題に代表されるように、自分の老後が無事に過ごせるか安心できない状態では、「生前贈与」は安心して実施できず、自分が存在しなくなってから、残りの者に委ねるしかない思いです。
※2025年問題とは(DSPC)
http://dspc2007.com/2025.html