
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 精算書とはどういった時にどのように記入するものでしょうか?
書式は任意です。
例えば、題名を『雇用保険料清算書』とし、以下のような事柄を書く。
4月 仮控除額 910円-正式額728円=182円
5月 仮控除額1,065円-正式額852円=213円
合計 395円[6月の給料にて還付]
> 従業員には雇用保険料率が引き下がったため
> 4月分5月分の雇用保険料を返金?還付?いたしますで
> よいでしょうか?
それで宜しいのではないでしょうか。
なお、「還付」ではなく「返金」ですね。
> 所得税にも誤りがでてきますが年末調整で精算できるので大丈夫でしょうか?
余程嫌らしい税務官が見つけない限り、「問題なし」と考えます。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
>給与明細の控除額欄の雇用保険料(6月分)から差し引けばよいのでしょか? 別に項目をつくるのでしょうか?
先ず、給与明細の控除額欄の6月分雇用保険料の欄には正しい金額を記入します。
次に、控除額欄に雇用保険料の項目をもう一つ作って、
(4、5月分還付) ▲395
と記載して下さい。当然、6月分の給与は、395円だけ多くなります。
所得税も、増えるかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
> この場合6月給与時に精算すればよいと思うのですが
それでも良いと思います。
→過去に、雇用保険料率の変更(増加・減少)が給料計算後に決定した年が有りました。
その様な時、当社では翌月の給料で調整をしております。
但し、労働者には説明しておいた方が良いです。
→当社ではミスをしたときは元より、何か変更が有る度に説明書類を給料明細書に添付しております。
→特に、こちらのポカミスで即時精算(返金)出来ない時は、可能な限り対象者に事前説明を行い、後でクレームが出ないようにしております。
> 給与明細の控除額欄の雇用保険料(6月分)から差し引けばよいのでしょか?
> 別に項目をつくるのでしょうか?
どちらでも構いません。
当社の場合、上の方に書いた過去の経験と給料計算ソフトの制限(雇用保険欄は自動計算)から『社会保険料等調整』という項目を作り、そこで調整を行っております。
ですが、一年後に「賃金台帳」や「源泉徴収簿」を見直した際に『あれっ~この調整項目って、なんで発生したんだっけ??』となっているのが実情。
→会計書類等で確認することで解決しては居ります。
> 従業員にも分かりやすいようにするにはどうすればよいでしょうか。
別項目にするかどうかは別にして、精算書を別途作成してはどうですか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 財務・会計・経理 経理処理について質問です。 ①12月に1名入社がありました。 ※それまでは役員と不定期のアルバイトの 1 2023/02/23 11:14
- 労働相談 至急‼︎‼︎ 以下の求人について質問します。 会計年度任用職員のパート雇用です。 【期間】最長4月1 1 2023/02/06 00:38
- 所得税 決算賞与のもらい方 4 2023/03/19 14:18
- 雇用保険 失業保険申請前の短期就労の給与から雇用保険料が引かれている場合の対応について 今年の3月に退職し、3 2 2022/07/08 08:37
- 財務・会計・経理 3月社会保険料が改定されました 3月1日〜3月31日を翌月25日に支払いしてる場合 社会保険料は、3 2 2023/04/07 09:59
- 求人情報・採用情報 ■おすすめポイント: ①人気の小規模園! ②月給20万超え!賞与4.4か月と高給与! または18時ま 1 2022/06/09 10:30
- 厚生年金 友人がアルバイトをしているのですが 今年の4月から社会保険が適用されていて、毎月社会保険は1万500 3 2022/08/10 00:56
- 所得税 12月31日に退職しました。 ※給与締めは20日締めのよく25日払いです。 最終給与は1月20日でし 4 2023/02/20 06:07
- 財務・会計・経理 早めの回答よろしくお願いいたします。 経理仕訳について教えてください。 今月の給与が、欠勤が多かった 2 2022/03/24 21:07
- 求人情報・採用情報 この求人はブラックだと思いますか? 月給26万5,000円 ~ 35万円 交通費支給あり <想定年収 9 2023/01/07 13:43
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
3月決算で、3月分(4月末納付...
-
雇用保険料の天引きミス
-
当月分の社会保険料を当月の給...
-
給料月2回の場合の雇用保険控除...
-
3月社会保険料が改定されました...
-
社員の給料から徴収した社会保...
-
建築士・設計士の源泉徴収の方法
-
退職時の源泉徴収票・所得税計...
-
雇用保険の誤控除
-
介護保険料徴収するのを忘れて...
-
雇用保険料の間違いについて
-
アルバイトの給与明細の記載が...
-
社会保険料の料率を間違って計...
-
健康保険料。給与から当月差し...
-
20万の給料から社会保険で6万引...
-
入院中の従業員の社会保険料
-
社会保険料の徴収タイミングに...
-
社会保険、退職に伴う手続き
-
国保を給料から控除する場合の...
-
退職時の雇用保険料+税金について
おすすめ情報
回答ありがとうございます。
精算書とはどういった時にどのように記入するものでしょうか?
所得税にも誤りがでてきますが年末調整で精算できるので大丈夫でしょうか? 従業員には雇用保険料率が引き下がったため4月分5月分の雇用保険料を返金?還付?いたしますでよいでしょうか? 質問だらけですいませんが回答おねがいします。