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無くなった方には、3人の子どもがいて配偶者はすでに亡くなられています。遺言書では長男に全ての
財産を譲る。とありますが 残された子供に認められる遺留分は 全体の1/4 でしょうか?
それとも、被相続人が自由に配分できる1/2を除いた分を 3等分するのでしょうか?
一寸、勉強中で疑問が出てきました。御存じの方教えてください。

A 回答 (4件)

法定相続分の半分です。

3人いたら 1/3づつで の半部の1/6づつが遺留分です。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2016/07/18 21:41

子3人のみが相続人である場合、それぞれの法定相続分は3分の1


遺留分は6分の1ずつです。
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>被相続人が自由に配分できる1/2…



って何ですか。
法的には、そんなものは存在しません。

>配偶者はすでに亡くなられています…

“すでに”とは、被相続人より先に旅立ったという意味ですか。
被相続人よりあとでも、相続の話を進めているのがその後の話なら、やはり“すでに”という表現が成り立ちます。

そのあたりの日本語を正確に使い分けないと、誤った回答を生みかねません。

>残された子供に認められる遺留分は 全体の1/4…

どこから1/4なんて数字が出てきたの?

>3人の子どもがいて…

配偶者は被相続人より先に旅立っているとして、子供 1人あたり 1/3 ずつ。

>長男に全ての財産を譲る。とありますが …

遺留分は法定分の 1/2 なので、1/3 × 1/2 = 1/6。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

恐縮です。

お礼日時:2016/07/18 21:42

結論から言えば法定相続分の1/2となります。



3人の子の法定相続は1/3ずつです。

長男に全て相続するという遺言書に対して
他2人の子が遺留分減殺請求ができるのは、
それぞれ1/3の1/2。1/6となります。

他2人の子が遺留分減殺請求したならば、
長男以外の2人の取り分は、1/6ずつ。
長男は4/6=2/3となります。

勉強中とのことなので...
被相続人とは『亡くなった方』のことをさします。
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この回答へのお礼

大変わかりやすく教えて頂き、有難うございました。

お礼日時:2016/07/18 21:40

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