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無知で申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
12月に転職を予定しており、転職先の会社に「雇用保険被保険者証」を持参するように言われています。

もし9月までは今の雇用形態(正社員)で働き、
その後2ヶ月間はフリーランスやアルバイト等として働くとします。
その場合に「雇用保険被保険者証」はどうなるのでしょうか…?

転職の期間が空く場合、「雇用保険被保険者証」は
ハローワークに持っていって手続きが必要だったかと思うのですが、
何か仕事をしていてもその手続きをしないといけないですかね?
そうすると、「雇用保険被保険者証」は別の用紙に変わる形でしょうか?

質問ばかりですみません。
もちろん転職先企業に相談するのが一番だとは思っているのですが、
先に知識として知っておけたらと思い書き込ませていただきました。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

10、11月に働くのは、今とは別の会社でしょうか?


それなら、今の会社を辞めた後で、離職票が郵送されてきて
その1部に雇用保険被保険者証が印刷されているので、
念のためにコピーを取ったうえで提出すればいいです。

今の会社にアルバイトとして引き続き働くなら
今の会社に頼むしかないですが、退職前なので雇用保険被保険者証を
出してくれるかどうかわからないです。
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10-11月に働く会社が雇用保険に加入してくれるなら、11月退職時にその会社が被保険者証を出してくれます。



雇用保険加入がなければ、9月で辞めたときにもらった被保険者証を新しい会社に提出すればよいです。
個人で何かすることはありません。
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転職先が雇用保険被保険者証を提出させるのは被保険者番号が必要だからです。


ですから、前職でも前々職でも被保険者番号が記載されていれば構いませんし、番号のみメモで渡すのでも構いません。
ただ、桁数が多いので会社としても被保険者証などの書面でもらう方が安心はします。
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> もし9月までは今の雇用形態(正社員)で働き、


> その後2ヶ月間はフリーランスやアルバイト等として働くとします。
> その場合に「雇用保険被保険者証」はどうなるのでしょうか…?
本来、「雇用保険被保険者証」は雇用保険被保険者資格取得手続きが完了したら、企業を通じて本人へ交付しなければなりません。
しかし、企業は善意(本音は、書類を持ってきてもらうよりは会社に保管した方が事務が楽)で金庫盗に保管していることが多いようなので、お手元に「雇用保険被保険者証」が無いという前提で書きます。

先ず、9月に会社を辞めると「雇用保険被保険者証」【*】が会社から渡される。
それと同時が少し遅れて「離職票-1」と「離職票-2」が会社から渡されます。
【*】
 「雇用保険被保険者証」は離職票とは別の書類であり、横長の書類です。
 離職票には「離職票-1」「同-2」の2種類あり、被保険者番号が印字されています。でも、「雇用保険被保険者証」ではありません。

で、12月に再就職するときに提出する「雇用保険被保険者証」ですが、とにかく手元にある「雇用保険被保険者証」を提出すればよいです。
・アルバイト先で雇用保険に加入することになったら
 9月に会社を辞めた際に渡された「雇用保険被保険者証」①[←番号は区別するために私が勝手にふっているだけです]を、アルバイト先に渡す。
  →アルバイト先は「雇用保険被保険者証」①を手続書類に添付してハローワークに提出する。
 アルバイト先を辞めた際に、番号は同一だけと勤務した企業名が異なる「雇用保険被保険者証」②が渡される。 
 12月に再就職する会社には「雇用保険被保険者証」②を提出することとなる。

・アルバイト先で雇用保険に加入しなかったら
 12月に再就職する会社には、9月に退職した会社から渡された「雇用保険被保険者証」①を提出する。
 
ところで、再就職先が「雇用保険被保険者証」を要求する理由ですが、資格取得届にあなたの雇用保険被保険者番号を記入しなければならないからです。
ですが、3番さまが書かれていますように正しい番号が判ればよいのであり、「雇用保険被保険者証」が何らかの理由で紛失していた場合次のいずれかの方法で手続きは進めることが出来ます(最終的には再就職先と話し合わないとダメ)。
(1)労働者本人が職安に出向いて「雇用保険被保険者証」を再発行してもらい、会社に提出する。
(2)被保険者番号を転記したメモを会社に渡す。
(3)被保険者番号が記入されている「離職票」のコピー(必要箇所のみ)を会社に渡す。
(4)番号不明で手続きをしてもらう。→職安の方で番号を調べてくれる


> 転職の期間が空く場合、「雇用保険被保険者証」は
> ハローワークに持っていって手続きが必要だったかと思うのですが、
> 何か仕事をしていてもその手続きをしないといけないですかね?
所謂「失業保険」を受給するための手続きが必要ですが、1年以内に再就職(雇用保険に再加入)することが確定しており、且つ、その間(失業している期間)に「失業保険」を貰うつもりが無い(貰う資格が無い人や、給付制限帳に再就職する人も含む)のであれば、態々手続きに行かなくても良いです。
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