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こんにちは。
先日、某PCスクールの求人に応募したのですが、初めに研修を受けることになるようです。
しかし、この研修4日間は時給が発生しないと言われました。
他の質問・回答を参考にしたのですが、これって違法ですよね?

この違法性の具体的な法令を教えて下さい。

※会社は「研修をした後に、実際に現場で働く前に辞める人がいるので、給料は発生させないようにしている。」といっていましたが、それでも時間の拘束がある以上、相応の時給が発生すると私は考えます。
どうでしょう?

A 回答 (1件)

こんにちは。


ご質問の件ですが、「研修」の内容は、どのようなものなのでしょうか?
1.純粋な研修(業務に携わるわけではない)
2.職場実習(教えてもらいながら、実際の職場で業務に携わる)
純粋な研修(外部機関で実施する、いわゆる新入社員セミナーなどに参加する場合はこれに当たります。)であれば給与は発生しませんが、職場実習であれば、給与を支払わないのは労働基準法上、問題があると思います。
と、いうのは、労働基準法第69条に「使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。」と定めてあるからです。
要するに「研修中」「見習」 だからといって、労働の対価(つまり賃金ですね)を与えずに労働させたり、過剰に労働させてはいけないということです。
ただし、研修中であることを理由に、正職員より低い給与で雇用するということであれば問題はありません。
その地域の最低賃金以上の額を支払い、必要最低限の保障(加入要件を満たしていれば、各種保険にも加入させなくてはならないでしょう。)をしていれば、法律上は問題なしということになります。
また、「研修費」などの名目で、賃金から一定額を徴収する行為も、同じく労働基準法に違反するようですので、こういった行為には注意してください。
ご質問者さまの「研修」がどれにあしはまるかわかりませんが、ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

お礼遅れまして申し訳ないです!
とても参考になりました。おそらく職場で実際に業務に携わる研修ではないと思われますので給与は発生しない(残念ですが)。ということで問題解決です。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/26 18:53

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