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外国国籍の嫁をもらい
何らかの方法で海外で収入を得るとします
その元手となる原資は日本から持ち出した自分自身のお金とします
その時得る収入を全て嫁名義としたら
日本の税務署に収入の届けでをする必要はあるのでしょうか?
税務署は外人の収入についてまで調べようがないと思うのですが、どうなんでしょうか。

A 回答 (3件)

どのみち収入を得ているなら、日本か海外で納税する義務がありますよね。


よく脱税に引っかかってる人って、こういうことだとおもいますよ。

基本的には住居地を基本に納税をするという考えなのですが、
海外に事業所としての住居などがあれば、その地が納税地になるという考え方になると思います。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soud …
こちらで聞いてみたら間違いないですよ。
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海外で得る収入とは国外で役務提供をした対価とみればいいのでしょうか?


それならば、日本に恒久的施設を持っていない限り対象外ですが
たとえば、その嫁さんが、日本のあなたの住所地を事業所とし、海外で働いてその収入を得ればそれは日本の税金の対象収入でしょうし、海外に事務所を置きそこで働いていれば日本の所得税はかかりません。
所得税法161条

ただし、いくら海外に事務所を設けていたとしても、その事務所に事業の実績がなく、ただ、ペーパーカンパニーとして利益を移動したとすれば、タックスヘイブン税制で日本でもその利益には税金はかかります。
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日本の税金は属地主義をとっていますから、居住地が日本なら、申告、納税義務があります。

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