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娘(他家に嫁ぐ)に子供が出来るのですが、娘が子供保険(年払い¥20万 15年間)に加入の予定です。契約者:娘 被保険者:孫 の予定ですが、資金援助で私(祖父)が支払ってやろうと思います。

保険料を私から娘の口座に入金します、そこから保険会社に入金と言う流れですが、これって贈与になるのでしょうか(娘の主人はリーマンですが、私としては娘に差し上げたい、娘は出産までは派遣で仕事していました、出産後は無色になる可能性もあります)やはり、満期受け取り時に金の出所を調べられるのでしょうか。
暦年贈与も考えましたが、UFJ信託では当初に¥500万以上の入金が必要のため、これは無理です。

A 回答 (6件)

毎年娘と「贈与契約書」を記載した場合はどうでしょうか(15年間毎年ですが)に。



一年間の贈与額を受ける額が基礎控除額110万円以下の場合には、贈与税額が発生しません。
「その後3年以内に不幸にも贈与者が死亡します。
贈与者の相続税申告書作成の際に、死亡日の3年前の日以後から死亡の日までの贈与財産を加える必要があります。」という点は同様です。

このような「基礎控除額以下なので贈与税が発生しない」ケースでも、あえて贈与税申告書を「ゼロ」で出しておく方法もあります。
贈与税申告時に控えに収受印を押してもらい、保管しておき、いざ相続というときには、資料とします。
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>これって贈与になるのでしょうか


なります。
毎年20万円ずつ贈与を受けることが、娘さんと貴方との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、最初の年に300万円の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

300万円から110万円(基礎控除)を引いた額が、贈与税の課税価格です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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年間20万円の保険料を15年間分一括で支払うという事でよろしいですか。

保険金の受取人は子(娘さん)。そうだとして、回答します。
贈与者の口座から、受贈者の口座に振り込みをした段階で、贈与行為の成立です。

300万円に対しての贈与税は親から子(20歳以上)の場合には、次の式で計算します。
(300万円ー110万円)×10%=19万円(※)

父から子へ贈与税課税洗礼を受けたお金は、子(娘のもの)となります。
子がこども保険の保険料を一括支払いしたことになりますので、
事故発生時に、子が受け取る保険金は子の所得税対象。
 ただし事故によるケガに支払いされる保険金は非課税です。
満期時に受け取る保険金は、子の所得税対象です。

満期受け取り時に金の出所を調べられる可能性がありますが、その時点では贈与税は徴収権の消滅時効6年が経過してしまっていて、税務署長も課税ができない場合もあります。
 今回の贈与は上記のように「贈与税の発生する贈与行為」ですので、申告納税をしないと脱税行為になってしまいます。
申告義務の消滅を待つのも良いでしょうが、このあたりは「国民の義務は果たしてくださいね」としか言いようがありません。

贈与税無申告時の「こういう事になるかも事例」を。

子が自己の口座に入金があった300万円を「贈与されたものではない」認識の下で生命保険契約を結び、保険料300万円を一括支払いします。
契約者は子で、保険金受取人も子です。
その後3年以内に不幸にも贈与者が死亡します。
贈与者の相続税申告書作成の際に、死亡日の3年前の日以後から死亡の日までの贈与財産を加える必要があります。
ということで、上記の保険契約にかかる一括支払い額300万円を相続財産に加えます。
このとき「贈与税の申告書が提出されてなかった」ことが判明します。
期限後になりますが申告書を提出して、納税し、無申告加算税、延滞税も発生します。
つまり「満期まで行かなくても、課税当局にバレルときは、バレル」ということです。

(※)19万円。
この額は娘さんが「その年に贈与を受けた額が300万円だけだった場合」の贈与税です。
父親から300万円を貰い、別に母親から例えば100万円もらってる場合には
(300万円+100万円ー110万円)×15%-15万円=285,000円の贈与税になります。
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この回答へのお礼

返信ありがとう、「贈与になる」で理解しました、毎年娘と「贈与契約書」を記載した場合はどうでしょうか(15年間毎年ですが)

お礼日時:2016/08/12 07:46

>年間¥20万程度ですから、無税のはずですが、15年間毎年となれば、¥300万の一括贈与とみなされると聞きました。



厳密に言えばそうですが、契約者は娘さんであなた方は支払わなければいけない立場の人ではありません。あなた方は娘さんに金銭援助をしているだけで、援助されたお金を保険の支払いに充てているのは娘さんなのです。ということで一括贈与とみなされることは避けられると思います。

さらに、あなた方から娘さんの口座に振り込む時期を毎年ずらしてみたり、金額を少し変えてみたりすることで、毎年援助する約束があったということも避けることができます。

とは言っても見る人が見ればわかりますけどね。
親が子供や孫の名前で定期をしたりすることは一般的にあることで、相続回避のような動きでなければ、そんなことを指摘してくることはないと思います。

>満期受け取り時に金の出所を調べられるのでしょうか。

これはないと思います。他に高額贈与等の疑いがなければ、年間20万のことを指摘しても仕方ありませんし。
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年間110万以内は贈与税はかかりません。

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>契約者:娘 被保険者:孫 の予定ですが…



保険金受取人は?

>私から娘の口座に入金します、そこから保険会社に入金と…

保険金受取人があなた自身以外なら、税法的に完璧な贈与です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>満期受け取り時に金の出所を調べられる…

調べられるというか、受取人は自分から進んで正しいことを申告する義務があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとう、保険受取人:娘 年間¥20万程度ですから、無税のはずですが、15年間毎年となれば、¥300万の一括贈与とみなされると聞きました、その都度贈与契約書を作成らしいですが

お礼日時:2016/08/11 22:40

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