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H.13.1.20 に入職している場合『満5年』で退職する期日は

H.18.1.19 でいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

民法で決まっていました。


民法143条(暦による計算)
(1) 期間ヲ定ムルニ週,月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ計算ス
(2) 週,月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週,月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応答スル日ノ前日ヲ以テ満了ス但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応答日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以テ満了日トス

「前日の満了」を期間の終わりとするということになるらしいのですが、法律的に前日が満了するのは「前日」に含まれるということらしいです。

この法律と学校教育法の条文とのからみで、4月1日生まれは早生まれになっちゃうんですよね(4月1日生まれは3月31日の満了、つまり3月31日中に6歳になる)。

この回答への補足

つまり、H.18.1/19 で満5年となるのですよね?

補足日時:2004/07/25 12:04
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すみません。

No.1とNo.2も同一人物です。
No.1のとおり、H.18.1.19で満5年です。
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この回答へのお礼

助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/25 12:54

そうだと思います。

そうじゃないと、満一年を繰り返していくと、どんどん日付がずれていくことになっちゃうので。
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