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この場合、配偶者控除内で働くためには。

どうぞよろしくお願いいたします。
今年の10-12月の間、短期のバイトを検討しています。
9-10月にかけて配偶者控除を受ける&社会保険の扶養も入る予定です。
また、3月に上場株配当金を20万程もらっています。
この場合、残りいくらまでならバイトで稼ぐことができますか?
所得は38万以内、給与であれば103万以内と言われますが…
配当金があるため、交通費や雇用保険をぬいた手取りとしては38-20=18万
が、10-12月の間に稼げる額だということでしようか?

無知で本当にお恥ずかしいですが、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 説明が足りず申し訳ありません!
    配偶者控除を受けるのは主人になります。
    その手続きを行いたかったのです。
    私は、今年はいまの時点で配当金以外は無収入です。
    配当金は、確定申告しています。

      補足日時:2016/08/27 14:01

A 回答 (2件)

>配偶者控除を受ける&社会保険の扶養も入る…



扶養も入るという言い方からは、女性 (妻) かと想像しますが、配偶者控除もあなたが受けたいのですか。
何らかの事情で夫は人並みには働いていないのですか。

普通は、配偶者控除を受けるのは夫ですよ。

>今年の10-12月の間、短期のバイトを検討…

それは分かりましたけど、1~9 月は完全に無職無収入だったのですか。

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、年の途中何ヶ月間で判断するものではないですよ。

>3月に上場株配当金を20万程…

上場株式等の配当金は、

1. 源泉徴収 (前払い) されたままおしまいにする
2. 総合課税で確定申告し、前払いさせられた分を精算する
3. 申告分離課税で確定申告し、前払いさせられた分を精算する

のいずれでも可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

>交通費や雇用保険をぬいた手取りとしては38-20=18万が、10-12月の間に稼げる額…

違う、違う。

>所得は38万以内、給与であれば103万以内と…

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

------------------------------------

配当を 1. 番で済ませてしまうなら、あと「合計所得金額」が 38万円以下であれば夫は配偶者控除を、76万以下であれば配偶者控除を取ることができます。

ここで「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

「所得」38万を「給与収入」に換算し戻すと 103万円ということです。
「所得」76万 は 141万です。

ただし、配当を 1.番で済ませとしまうということは、前払いさせられた所得税 15.105% と住民税 5% は取られっぱなしになります。

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配当を 2. 番または 3.番で確定申告するなら、夫が配偶者控除を取るための「合計所得金額」は 38 - 20 = 18 万円に抑えないといけないことになります。

「所得」18万を「給与収入」に換算し戻すと 83万円です。

この場合、配当で前払いさせられた所得税 15.105% と住民税 5% は全額戻ってきます。

ここ大事ですよ。
頭から配当は申告無用、外数と考えるのはおろかです。

つまり、今年が終わって給与収入が 83万もなかったら、配当も確定申告するほうが利口なのです。

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いずれにしても、何で配偶者控除などにこだわるのですか。
配偶者控除の枠を少しぐらい出たからといって、夫は一気に大幅増税になるわけではありませんよ。
配偶者控除が配偶者特別控除に変わって、控除額が階段状に少しずつ減っていくだけです。
少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振っては、かえって家計全体の総収入が減ります。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
税金のために働く量をセーブするなど、愚の骨頂というものなんです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!
じっくり読ませていただきます。
ずっと「控除の基準をこえると損をする」と思い、少し神経質になってました。制度を理解してない証拠ですね…
本当に、ありがとうございました!

お礼日時:2016/08/27 14:11

結論から言えば、配偶者控除内で問題なしです。



今年、他に収入はない前提ですよね。

また上場株の配当金は通常申告分離課税で
20.315%の税金が源泉徴収されており、
確定申告をしない限り、配偶者控除の
所得条件とならず、外数です。
http://kabukiso.com/zeikin/38man.html

ですから、質問でおっしゃられている
>所得は38万以内、給与であれば103万以内
フルに稼げます。

因みに103万の給与収入を超えたとしても、
配偶者特別控除があります。
141万未満までなら、所得控除は受けられます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

いかがでしょうか?
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