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お世話になります。法人です。中小機構の経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)に加入しており、この共済を任意解約した場合の解約金の扱い方についてご質問です。
この共済は基本毎月定額の掛け金を支払うものですが、1年分の前納もでき、支払った掛け金はその全額を支払った月(対象年度)の損金に計上できます。

これまで年払いで3年ほど共済金を積み立ててきましたが、任意解約を考えています。
ここでご質問ですが、
1)解約した場合、戻ってくる共済金は益金になるのですが、仕訳はどうなりますでしょうか?
2)こちらの都合での解約は「任意解約」という扱いとなり、払込済の共済金は満額戻らず80~90%程度になります。会計処理上この差額は意識しないで問題ないでしょうか?
3)年払いで前納した場合、共済側の処理は「毎月月額分を前納金から充当(但し、弊社としては12か月分を支払済)」となります。7月に1年分を支払い、9月に解約すると、(1)8月・9月分は充当済みの為、月掛金の85%を払い戻し に加え、(2)10月分以降の9か月分は過払い前納金としてその100%を払い戻し
になるそうです。この(2)ですが、会計上どのように処理をすればよいのでしょうか?

ご教示頂きたくよろしくお願い致します。

#参考
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/050952.html

A 回答 (3件)

1 雑益や雑収入 など


2 はい
3 10月以降分は支払ったときの逆仕訳で元に戻す。
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順番に回答します。


1)臨時の性格を持つ利益ですが、金額は通常少額だと思いますので、下記のように営業外収益で処理することになります。
(借)現金預金 xxx / (貸)雑収入 xxx

2)共済掛金は資産計上していないため、払込額と返戻額との差額を会計上処理する必要はありません。1)の仕訳のみで十分です。

3)掛金が月額100で、7月の支払時に以下のような処理を行っていると仮定します。
(借)支払保険料 1,200 / (貸)現金預金 1,200
10月以降分は過払いとして払い戻しとなるので、上記の支払保険料の計上を取り消すように仕訳を行います。
(借)現金預金 255 /(貸)雑収入 255 ←7~9月分の85%払い戻し(3ヶ月分300×85%)
(借)現金預金 900 /(貸)支払保険料 900 ←10月以降分の払い戻し
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経営セーフティ共済については全額損金算入となりますが、会計上は保険料として経費計上するか、保険積立金等の科目で資産計上して別表上で減算することも認められています。


どちらで処理をするかは、支払時に御社がどのような経理方法をとっていたかによります。

保険料で経費計上していた場合

① 現金預金 / 雑収入
② 減額されていても問題ありません。戻ってきた金額が雑収入になります
③ 10月以降の分に関しては 現金預金 /保険料 としたいところではありますが、7月に年払いしているということは一般的には7月決算かと思いますので、今期の保険料をマイナスすると期間対応がとれませんし、金額によっては保険料がマイナスとなってしまうかと思われます。
状況次第でもありますが、私であればすべてひっくるめて雑収入で計上します。

保険積立金としていた場合

① 現金預金 / 保険積立金 としますが、満額戻らないため、差額は雑損失で計上します。
② ①の方法によります
③ すでに前期において保険積立金で全額資産計上しているので、やはり 現金預金 / 保険積立金で全額を処理をして、今まで減算していた総額を加算することになります。減額された金額については雑損失で損金計上されることになります。

ところで、経営セーフティ共済についてはご存知のとおり40ヶ月経過せずに任意解約すると減額されてしまいます。
このタイミングで解約ということはまとまった資金が必要ということかと思いますが、一時貸付制度は検討しましたでしょうか?いったん必要資金を借り入れして、さらに月額を5,000円まで下げてH30年の1月になれば、満額返ってくることになります。
利息は0.9%かかりますが減額に比べればかなり安いと思いますよ。
(1年で返済となりますが、更新は可能です)

http://www.smrj.go.jp/tkyosai/050951.html
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