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修正申告が必要な時は税務署から連絡がくるそうです。
対し、更正の請求の場合は、連絡は来ないとか。

明らかに税金を納め過ぎている(還付金が少ない)とわかって
いるのに連絡しないのはおかしいのでは???

買い物してつり銭が多すぎた場合、
客がわかっているのに多く受け取った
場合は罪になるそうですが。
それと同じなのでは????



追伸。
前回の年金の源泉税の件で国税庁と、
年金機構で計算式が異なる件。
自己解決しました。

国税庁のサイトでは

公的年金等の支払の際に控除される社会保険料がある場合には、その公的
年金等の金額に相当する金額からこの社会保険料の金額を控除した残額に相
当する金額の公的年金等の支払があったものとみなして源泉徴収税額の計算
を行います(所法203の4一)。

と言うことでした。
支給額=社会保険料控除後の金額。

A 回答 (2件)

>修正申告が必要な時は税務署から連絡がくる…



すべてがそうとは言い切れません。
自分から進んで修正申告をして追納する人も多くいます。

>明らかに税金を納め過ぎている(還付金が少ない…

日本の国は自主申告・自主納税を立前としています。
納税者自身が私の税金はこれだけですといって納めている以上、国や自治体がそんなに要りませんとは言うことはありません。

>買い物してつり銭が多すぎた場合…

それはたとえが違います。

買い物は、ほぼすべての商品に売値が定められています。
売値が決まっていれば、それより多く取るのは商道徳に反します。
釣り銭が少なすぎたと分かれば、店側が気づき次第返却するのは当然のことです。

一方、骨董品屋などでは定価のない商品も多く存在します。
店主のその日の気分によっては、100万円なったり 120万になる日もあれば80万に下がる日もあるでしょう。
客がこれを 150万で買うといえば、店主はそのとおり受け取るでしょう。

税金もこれと同じで、最下限は決まっても上限は決まらないのです。
最下限を下回る申告であれば当然、税務署は修正申告を求めてきますが、上限は決まっていない以上、あなたは払いすぎですよなんて言えることはありません。

話を分かりやすくするためにサラリーマンの所得税で考えれば、所得税の計算は、

1. 給与支払額を「所得」に換算。
2. 「所得控除」に該当するものを全部拾い上げる。
3. [所得] - [所得控除] = [課税所得]
4. [課税所得] × [税率] = [所得税]
5. [所得税] - [源泉所得税] = [年末調整または確定申告で納める (還付される) 所得税]

ここで、 2. 番の「所得控除」は個々人によって該当するものが異なります。
しかも、「所得控除」は権利であって義務ではありません。

一例として、無職あるいは一定限の低所得である家族がいた場合、配偶者控除や扶養控除の対象にはなりますが、権利であって義務ではない以上、それらを適用するかしないかは納税者の自由です。

納税者の判断に任されている以上、税務署に
「あなたは配偶者控除 (や扶養控除その他何でも) の適用が漏れていますので・・・」
などと指摘する権限はないのです。

>更正の請求の場合は、連絡は来ないとか…

決して意地悪で言ってこないわけではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

納得しました。

税務署や年金機構で疑問がある場合。
電話で聞いてもいいですが、メールがあれば最高ですが、
残念ながらメールでの質問は未対応。

私の住んでいる市役所は電話、FAX、メール、いずれもOK。
また、現在受給中の企業年金基金や企業年金連合会も
同様に電話、FAX、メール、OKです。

民間はメール対応が年々増えていますが。
年金、税金はいまだに未対応。

電話の場合、対応のオペレータによりレベルの差が大きいです。
失礼ながら「この人大丈夫?」と言うオペレーターもいます。

FAXやメールは証拠が残るので、
それなりのレベルの高い回答が貰えます。

長々とすいません。

お礼日時:2016/09/04 08:46

「修正申告が必要な時は税務署から連絡がくるそうです。

対し、更正の請求の場合は、連絡は来ないとか」
最後に「とか」と入ってるように、伝聞ですよね?

申告書に記載されてる計数が、明白な誤りの時には、税務署長はこれを正しくすることができます。
正しくした結果、追徴税額が出る場合と還付金が発生する場合のどちらかです。
前者を増額更正、後者を減額更正と呼んでます。

増額更正をする際に、本人にいきなり「追加で納付せよ」と文書送達すると、本人からの問い合わせに対応をする時間が生じます。
結果としては「本人に一度説明してから増額処理をする」が早いわけです。
確定申告書の提出がされて、まだ申告期限が来てない場合には、申告書の訂正をすることで対応ができますから、本人に「説明するから訂正箇所に訂正印を押してください」と連絡するわけです。
これが「連絡がくる」という情報元と思います。

更正の請求は「申告書が違っていて、還付金が発生する」状態で、税務署長が「あ、これちがっとるでよ。直したるか」とわからない部分を請求します。

経費額が100万円あったのに、帳簿付けで10万円にしてたケースなどは、税務署長は現地調査をしてない限りわからないことです。
「100万円のところを10万円で計算してしまったでよぅ。悪いが、正しく計算すると所得が減るからよ。疎明資料を添付して請求するわ」ってのが更正の請求です。

修正申告書の提出を求めてくるのは、明白な誤りがある場合プラス法定申告期限が経過してる場合です。

税務署長が更正すると還付金が発生してしまうので、あえて本人への連絡をしないってケースもあると考えますが、逆に増額するケースでも増加額が小さなケースでは、同様に連絡しないのではないかと思います。
これは事務量調整問題で、推測ですが追加納税額あるいは還付額が2千円行かないものについては、積極的な処理はしないとしてるかもしれません。

更正の請求は連絡がこないってことはありませんね。
その情報は「伝聞」にすぎません。
税務署から「違ってるので減額更正します」って連絡は実際にきてて、それを知ってます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>「修正申告が必要な時は税務署から連絡がくるそうです。対し、更正の請求の場合は、連絡は来ないとか」
最後に「とか」と入ってるように、伝聞ですよね?

そうです、実際に経験したのでなく、
ネットで見ただけです。

>税務署から「違ってるので減額更正します」って連絡は実際にきてて、それを知ってます。

税務署によっても違うのですかね。


私の場合は、年金生活なので、還付申告です。
収入は雀の涙ですが、ヤモメなので、7.6575%が源泉徴収。

これを毎年申告して還付。
私の申告書は、記入する項目が少なくて、
パソコンでやるから30分で終了。
幸い今までで、税務署からお咎めがあったことはないです。

来年から、介護保険と、住民税が年金天引き。
来年は途中から天引きなので、再来年の確定申告が
多少手間が増えそう。

マイナンハ゛ーカードも作ったから、
来年からeーTAXにと考えています。
ま、e-TAXにするほどの申告書ではないですが。

すいません長々と。

お礼日時:2016/09/04 09:39

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