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年の途中で扶養から外れます。
今年度は130万以内の扶養内で働く予定で103万以上の収入見込みなので、夫の社会保険の扶養にのみ加入していました。

ですが、今年の8月末でパートを退職して今月9月~はフルタイム勤務出来るところに転職した為、これからは個人で社会保険加入になりました。

結果的に1月~8月までの収入は80万くらいなので103万以内の扶養に適用されるのですが、その場合の扶養控除や扶養手当などはどうなるのかな?と疑問に思いました。
本来は支給されるべきの物を受けないで損したのかな?
それとも、確定申告などで、返還可能なのかな?と疑問に思いました。
今から申告する必要な事があるのだとしたら、教えて頂けると助かります。

A 回答 (2件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>結果的に1月~8月までの収入は80万くらいなので103万以内の扶養に適用されるのですが、その場合の扶養控除や扶養手当などはどうなるのかな?
前に書いたとおりです。
税金上の扶養は月ごとではなく年間を通してです。
今年の年収が103万円を超えれば、「扶養控除(配偶者控除)」は受けられません。

ただし、前に書いたとおりで、1月から12月までの収入(見込み)が141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられます。
配偶者特別控除は、年末調整のとき(11月)に会社に書類を出します。
ご主人が年末調整のとき会社からもらう「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に、貴方の年収見込み額などを記入して提出すればいいです。

「扶養手当」の支給基準はご主人の会社の規則なので回答できません。
ご主人に会社に確認してもらってください。

>それとも、確定申告などで、返還可能なのかな?
確定申告ではなく、会社の年末調整です。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

とても丁寧で分かりやすく、疑問に思ってた事がスッキリしました!

141万円未満で配偶者特別控除なのですね。
その辺りが微妙な収入になりますね。。
見込み額も転職先が思いのほか、忙しく毎日残業と休日出勤もあるので、見込みを立てるのも難しいですが、その辺りは基本給で見込みを立てて、実際はオーバーするかしないか。になるのでしょうね。。
配偶者特別控除が、どのくらいの返還なのか見通しつかないので、あえて勤務時間調整はしないでいこうかと思います。

参考になりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2016/09/10 20:00

>結果的に1月~8月までの収入は80万くらいなので103万以内の扶養に適用されるのですが


 ・適用されるかどうかは、1月~12月の給与の合計で決まるので・・途中経過は関係ないです
  扶養控除→配偶者控除の事なら適用外、12月の時点で(給与収入が)141万未満であれば配偶者特別控除の対象
http://allabout.co.jp/gm/gc/12041/2/
http://www.zeikin-taisaku.net/2007/06/post_44.html
 ・扶養手当・・ご主人の会社が支給している手当なら、支給規定によるでしょうから、規定を確認して下さい
   (こちらに関しては、速やかに会社の担当者に確認した方が良いです・・不正受給になるとご主人の信用がなくなるので)
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました(*´꒳`*)

年間通しての収入で、扶養。扶養外は関係無いのですね。

夫の会社には、扶養から外れる旨を申告してあるので、何かしら手当がついているのだとしたら、それは解除になるかと思われます。

スッキリしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/09/10 19:50

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