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勤務先で初めて外国籍のスタッフを雇うことになります。外国人が日本の永住許可を申請するときの要件で「引き続き10年以上継続して日本に在留している」というものがあり、その補足として、『再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて一時的に出国した場合、「継続して日本に在留している」ことになる』ようです。

例えば、日本国内で採用した外国籍のスタッフを海外の子会社に出向させた場合は「一時的に出国」したことになり「継続して在留している」ことになるのでしょうか。若しくは勤務期間によって「一時的」の判断が異なるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>日本国内で採用した外国籍のスタッフを海外の子会社に出向させた場合は「一時的に出国」したことになり「継続して在留している」ことになるのでしょうか。

若しくは勤務期間によって「一時的」の判断が異なるのでしょうか?

期間ではなく実態で判断します。海外子会社に出向した場合、生計を営む場所は「海外」です。なので「一時的な出国」どころか、日本国で「在留資格に準じた活動を行っていない」状態ですので、在留資格の取り消し要件でさえあります。入管に相談すれば「入管法に違反しない状態になるようにきちんと出国手続きしてくださいね」と言われるでしょう。

次に来たときに従前の在留資格は許可されるか、と尋ねても「そのときの判断による」、「ケースバイケース」、「そのときに従前の在留資格に合致していると判断されれば許可されるだろう。つまり申請人と雇用者と従事する業務に拠る」ぐらいの回答になります。
長期出張という方弁もあるとは思いますが、年の過半を日本国外で過ごすようであれば公租公課は国外でしょうし、それこそが「日本での居住実態が無い」と判断される材料になります。

こんな状況ですと、永住許可云々の話はするだけ無駄ですので触れません。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただき有難うございます。実態が大事ということがよくわかりました。

お礼日時:2016/09/13 12:54

出向は一時的に出国したこととはみなされません。



また10年以上という目安は、少なくとも就職の在留資格で5年以上在留している必要があります。留学などの場合で就労の在留資格が5年に満たず10年以上の実績があっても10年以上とはみなされません。

また、日本国民に課せらた納税義務、国民年金や健康保険も加味された上に、素行要件があるので罰金以上の交通違反も不利になります。
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この回答へのお礼

「働いていた」ことが必要なのですね。有難うございます。

お礼日時:2016/09/13 12:44

出張はOKですが、出向は移住を伴うので無理です。



日本での継続的な滞在ビザの継続が必要です。
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この回答へのお礼

ザックリとした質問内容にもかかわらずお答えいただき有難うございます。大変参考になりました。

お礼日時:2016/09/13 12:40

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