
No.2
- 回答日時:
慰謝料という形で請求するならいくらでも請求するのは自由ですね。
あとは、争う形になると思うので、認められるかどうかは別です。
民事なので、決まった金額というのはありません。
慰謝料と言うより、損害賠償請求というほうが、当てはまりやすいと思いますね。
その場合は実際に被った損害を算出して請求となりますね。
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