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こんにちは。ずっともやもやしているので質問させてください。

現在、税扶養に夫の両親をいれております(数年前に扶養に入りたいと申し出がありました)。当時、私は働いておりまして、夫の扶養家族に入っておりませんでした。役に立つなら、と承諾しました(こちらにも税控除のメリットがあるということで)。


夫の会社の規定では、扶養家族一人につき、毎月15000円の扶養手当がでますが、何人扶養家族がいても最大月35000円です。
義父と義母が扶養に入り、15000円×2=30000円(年間36万円)を毎月、仕送りとして送金しております。

5年前と2年前に、子供が生まれて私は仕事をやめ、夫の扶養に入りました。
家族手当は残り5000円なので、私は毎月5000円の扶養手当をもらっています。


年末調整で、控除される金額は、一人380000円×2人=720000円という認識であっていますか。

72万円控除なら、年間36万円送金していてもこちらにメリットがあるという認識であっているのでしょうか?

義両親を税扶養に入れた当時と、状況が変わってきたため、質問させて頂きました。
今後も義両親に税扶養に入っていてもらったほうかいいのでしょうか?

拙い質問でお恥ずかしいのですが、回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ma-fiji様
    早速の回答ありがとうございます!

    所得税の税率は、所得によって変わるとのことで、国税庁のHPをみたのですが、主人の27年度の源泉徴収票のどの項目を見たら良いのでしょうか?

    あと説明不足でしたが、義両親は自営業で事業所得が38万以下ということで、扶養に入れております。

    重ねてすみませんが、お手透きの時に教えて頂けたらありがたいです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/20 22:21
  • 放浪者様

    早速のご回答ありがとうございます!
    義両親は、自営業なので国保だと思います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/20 22:24

A 回答 (6件)

№2です。



>このまま義両親を扶養家族にしておくのであれば、税金が安くなっている250800円を年間で送金としようかと思うのですが、どう思われますか。
いいと思います。
なお、住民税の扶養控除の額は所得税と違い1人あたり33万円なので、住民税は2人分で76000円ではなく66000円の減税です。
なので、きりのいいところで24万円(ちょうど月2万円になるし)を送金ればどうでしょう。

>税金が、安くなる以外にほかにメリットはあるのでしょうか?
いいえ。
特にありません。
なお、ご主人の会社で「扶養手当」が支給される規則があって、その支給基準が”税金上の扶養親族”ということなら、手当をもらえるでしょう。
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この回答へのお礼

ma-fuji様

何度もありがとうございます。税金が安くなる分ということで、お教えのとおりきりよく24万円の送金にしたいと思います!


主人の会社の扶養手当は、規則では「扶養家族3人以上の者」は支給額月35000円です。我が家の扶養家族は私、子供二人、義両親いれると5人で上限人数越えてるので、今後も35000円です(会社規定で扶養家族二人だと30000円支給なので、これまではその額を送金していました)。

できたらこれまでの額をという思いもあるのですが、これからローン、こどもの教育、自分たちの老後資金ならかかってくるので、無理のない範囲で送金できたらと。


ma-fuji様、何度も丁寧に分かりやすく教えて頂き、本当にありがとうございます。感謝に耐えません。もやもやしていたことが明確になり、本当にスッキリとしました!お忙しいなかご回答くださり、誠にありがとうございましたm(__)mベストアンサー付けさせていただきます。

お礼日時:2016/09/22 13:01

№2です。



>1120050円、年間で税金が控除されているということでいいのでしょうか。
いいえ。それが「税額」です。源泉徴収票の「源泉徴収税額」がその額になっていませんか?
徴収票では、1143500円でした。ちょっとずれてますね??
そうですね。
差は「復興特別所得税」です。
それを書き忘れていました。
東日本大震災からの復興のために、平成25年から平成49年までの間、所得税(1120050円)の2.1%が普通の所得税に加えて課税されます。

>義両親(70歳未満として)を扶養に入れることにより所得税 760000円(控除額)×23%(税率)=174800円
安くなります。これは、一人あたま174800円ということでしょうか?
いいえ。
2人で、です。
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この回答へのお礼

ma-fuji様


差額分は復興支援税なんですね!はっきりしました。ありがとうございます。

二人で174800円なのですね。住民税は二人ぶんで年間76000円安くなっているので、足すと250800円一年間で安くなっているということですよね。

現在、年間で36万円送金していますが、そうすると税金が安くなったぶんより送金が多いということですよね。

私事ながら近いうちにマイホーム購入を検討しており、ローンを組むことになりますしお金がいるものですから、マイホーム購入のことを聞いた義両親が、送金が負担にならないかという旨の事を聞いてきまして。

ma-fuji様は税扶養に入れておいたほうが絶対いいとおっしゃっておれれました。このまま義両親を扶養家族にしておくのであれば、税金が安くなっている250800円を年間で送金としようかと思うのですが、どう思われますか。
税金が、安くなる以外にほかにメリットはあるのでしょうか?

ご回答はお手透きのときで結構ですm(._.)m

お礼日時:2016/09/22 07:41

№2です



>課税される所得は7635515円でしたので、税率は23%。控除額は636000円。
すごい高給取りですね。

>税額は、7635000(千円単位切り捨て)×23%-636000=1120050円
であっていますでしょうか。
あっています。

>1120050円、年間で税金が控除されているということでいいのでしょうか。
いいえ。
それが「税額」です。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」がその額になっていませんか?

義両親(70歳未満として)を扶養に入れることにより
所得税 760000円(控除額)×23%(税率)=174800円
安くなります。
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この回答へのお礼

ma-fuji様

迅速に回答していただきありがとうございます。何度もすみません、よくわかっていませんでして…



>1120050円、年間で税金が控除されているということでいいのでしょうか。
いいえ。
それが「税額」です。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」がその額になっていませんか?

徴収票では、1143500円でした。ちょっとずれてますね??


義両親(70歳未満として)を扶養に入れることにより
所得税 760000円(控除額)×23%(税率)=174800円
安くなります。

⬆これは、一人あたま174800円ということでしょうか?

なんども申し訳ありませんm(._.)m

お礼日時:2016/09/21 19:12

№2です。



>所得税の税率は、所得によって変わるとのことで、国税庁のHPをみたのですが、主人の27年度の源泉徴収票のどの項目を見たら良いのでしょうか?
「課税される所得」は、源泉徴収票には記載されていません。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いてください。
それが「課税される所得」で、その所得によって税率が決まります。

>義両親は自営業で事業所得が38万以下ということで、扶養に入れております。
そうなんですね。
それなら税の扶養にいれられますから、そうしたほうが絶対いいです。
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この回答へのお礼

助かりました

ma-fuji様

重ねてのご回答、ありがとうございます。
教えて頂いたとおりに計算してみました。

課税される所得は7635515円でしたので、税率は23%。控除額は636000円。

税額は、7635000(千円単位切り捨て)×23%-636000=1120050円

であっていますでしょうか。
1120050円、年間で税金が控除されているということでいいのでしょうか。

お礼日時:2016/09/21 17:47

>控除される金額は、一人380000円×2人=720000円という認識であっていますか。


「38×2=76」ですね。
いいえ。
義両親が70歳以上なら、1人あたり48万円が控除額です。
70歳未満なら38万円です。

>72万円控除なら、年間36万円送金していてもこちらにメリットがあるという認識であっているのでしょうか?
いいえ。
控除額と実際に減額される税額は違います。
38万円の場合、その額が所得から控除されるということで、税額がそのまま控除されるのではありません。
つまり、控除額に税率をかけた額が税金が安くなるということです。
住民税の税率は10%なので38000円安くなり、所得税は税率が5%、10%、20%…課税所得により変わります。
ご主人の所得がわからないのではっきり言えませんが、一般的な所得で10%なら、住民税と同じ額税金が安くなるということです。

>今後も義両親に税扶養に入っていてもらったほうかいいのでしょうか?
義両親は働いていないんでしょう。
それなら、そのとおりです。
この回答への補足あり
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https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htmリンク先は国税庁、扶養控除一覧です。控除額はもう少し多いと思います。
その上、親族さんは、国保でなく、社会保険の健康保険を使っていませんか。
そこで年間、10万円(自治体によって変わるので、大まかです。)を得しています。
この回答への補足あり
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