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高校2年生です。

バイトを週2で3時間程度したいのですが、
学校が禁止しているからといって父親がダメとゆっています。

私は飲食店の厨房でしたいと思っていますが、学校にバレるもんなんですか?

また、学校の許可証が無いと雇ってもらえないのですか??

文章ぐちゃぐちゃですがお答えお願いします。

A 回答 (4件)

校則で禁止されていることを学校に許可をもらうというのは特例、特別(或いは特殊)な例外です。


家計が火の車であり、アルバイトをしながら学校に通わないと一家全員一日一食、電気もガスも止められてしまう…
そういったご事情をお持ちですか?ただただお小遣いがほしいと仰るのならば許可は降りず、バレれば停学は確実です。
壁に耳あり障子に目ありと言いまして、どこで誰が見ているか、聞いているかわかりません。
停学になればアルバイトも即時辞めなければならないでしょう。そうするとバイト先も急に人が一人居なくなって大迷惑です。

お父様も反対なさってらっしゃるのでしたらなおさら働けないです。
あなたは扶養の身ですので、色々と大人の手続きがあるのですが、世帯主であろうお父様が許可をださなければ働くこと自体できません。
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バレたら停学ぐらいにはなるかもですね。


あなたも少し考えればわかると思いますが、誰かに見られたりどこからか話や噂が周ってバレる可能性はありますよね?

バイト先によるかもしれませんが、高校生だと保護者の許可書類が必要かも。

学校の許可証は必要ないと思います。
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やるなら退学覚悟で。

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バレますね。

バイトするといったらそうそう遠い場所ではないでしょうから、
ばったり誰かとバイト帰りなんかあったり、あと友人のチクリからバレたり。
バイトしたいということはお金が欲しいのでしょうから、
父親にダメだというなら小遣いをあげろと交渉してみましょう。
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