
会社の規定に従い交通費をもらっています。
自動車通勤で、月極め駐車場代とガソリン代を交通費から払っています。(規定通りではありますが、かなり足りない感じの金額)
管理部門から
ここ2ヶ月は、直行直帰が月の半分近くあるため
交通費(毎月の給与の分)から引くとの連絡がありました。
直行直帰分は、全額支給されています。
直行直帰は、電車です。
そのような決まりがあることを知らず
月極めの駐車場代を払ったあとだったので、
かなりショックを受けています。
自分が規定を知らなかっただけかと思い
見ることのできる範囲の社内規定を探しましたが
その事に対する記載が見つかりませんでした。
周知がされていないことと、ルールがあいまいなので納得がいかないのですが
管理部には相談できないので困っています。
(意にそぐわぬことを言うと大変なんです。
周知されてないことを突っ込んだら
おキレになられて話にならなくなりました・・・)
来月からは何とか対応しますが
月極めで払った駐車場代は
勘弁してほしいと思っています。
どう対処するのがよいのでしょうか、アドバイスいただけると幸いです。
よその会社のことを知らないのですが、
普通、こんなものなのでしょうか・・・
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず初めに交通費の支給は就業規則(会社規定)基づきますから、他の会社は…普通は…といったところで何の根拠も無く、説得力も無いでしょう。
ただ、問題は貴方が言うように周知されてない!っていうのは大きな問題だと思います。
っていうか、すでに貴方の中では問題になってますよね?
一般的に言えることは、交通費(通勤費)は満額支払われるとは限らないという事です。
また、通勤距離で算定する場合
5kmを超え10km以下の場合5000円
10kmを超え15km以下の場合1万円
だったら、9.9kmの人は5千円、10.1kmの人は1万円
200mしか違わないのに5千円も違うという不公平感が有りますが、規定通りなんでなんの問題もありません。
ですから…
月に7日の直行直帰→交通費全額支給
月に9日の直行直帰→交通費日割り計算
が就業規則等に明記されてないのが問題であり、また周知されてないのが問題です。
仮に、周知されていても8日の月はどうなるの?って疑問もありますが(笑)
自動車通勤を許可し月極駐車場の契約も許可しているという事ですが、あくまでも許可しているだけで満額支払う義務はありません。
もっと言えば、駐車場代も通勤費の一部ですから規定によっては、月1万であろうと5千円であろうと支給額は変わらないのが普通です。
No.3
- 回答日時:
規程の定め、それがないか不明確なら運用実績の解釈次第と思います。
交通費は、手当として支給される場合と実費支給とで扱いが異なります。手当の場合は、その金額の支給を保障しているとの解釈になり、ご質問のケースで減額するのは原則違法です。実費支給の場合は、実際に使われる金額さえ保障すればいいので、ご質問のケースで駐車場代は、日額単価に日数をかけた金額を支給すれば足ります。
手当として支給されているのかどうかでご判断ください。
回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりました。
運用実績は補足の通りです。
規則をみると、「通勤手当」について、と書かれていますが、給与明細では「通勤費」と記載されています。
調べたら、どちらも同じ意味のようですね。
会社までの直線距離×距離単価+駐車場代実費
で、これに上限があるのでややこしいですが
ご回答からすると、駐車場代のみを日割り減額するのが正しいのかと思いました。言われているのは、総合計の日割りなので・・・
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
小生の会社では、自動車運転自体が原則禁止です。
通勤も同じです。また、通勤や業務において、個人所有の車は利用が一切認められていません。
営業や現場作業員の出張(外回り)では、例外的に自動車運転が認められていますが、
自動車の調達(含ガソリン)はすべて会社(負担)です。
通勤費は、6ヶ月まとめて、定期代の実費支給です。
自動車運転通勤は当然ながら個人所有の車で、支給通勤費超過分は自己負担、通勤途上災害適用せず(通勤ルートにあらず)、等の条件付きでの黙認です。
自動車運転許可者がそれで直行直帰(当然社の車)の期間が相当継続する場合は、6ヶ月分通勤費から1か月/3か月に分割購入して対応し、その差分は返却になります。
まとまりが良くありませんが、ご参考まで。
回答ありがとうございます。
基本、自動車運転自体が認められてないのですね。
また、直行直帰が続くと交通費返却のルールがあるんですね。
詳しく書いてくださり、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
いやいや、貴方が月極駐車場を借りようと借りまいと
会社には関係無いでしょ?
それとも、駐車場代も(通勤のための)交通費に含まなければならないのですか?
通勤で使うガソリン代の補助としての交通費ですから
通勤で使わない分まで支給するのは筋が通らないでしょ
もし交通費満額というのであれば、直行直帰じゃなくてちゃんと会社に顔を出してから
移動するしかありません
貴方のの論理を拡げると、通勤に使う予定でタイヤを新調したとかまで考えなければならなくなって際限が無いでしょ?
ガソリン代だと考えれば、走る日数が減少してガソリン消費が減りスタンドへの支払いが減っているのだから、通勤費の支給が減っても損はないでしょ?
回答ありがとうございます。
会社の許可を得ての自動車通勤で、月極め駐車場のことも会社はとどけでています。
交通費は、いくつかの決められた計算方法があり
そのなかで一番安い額が支給されるので、
満額もらってもかなり損をします。
電車でいうと、定期を買ったあとに
日割り計算を告知された感覚でおります。
車通勤を公式に認めてもらえてるだけありがたいのかな・・・
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自動車通勤については、事情がある場合は認められています。田舎なので、公共交通機関での通勤が困難である場合が多々あります。
現在、会社の許可を受けており、車両番号、月極め駐車場の場所・駐車場番地・月額等も届け出ています。
月に7日の直行直帰→交通費全額支給
月に9日の直行直帰→交通費日割り計算
(月の勤務日数は大体20日程度です)
と言われていて、境界が不明です。
前例としては、
月内の勤務の基本が直行直帰で、書類提出が必要な数日のみ会社に出るパターンで、その場合は交通費0で、実費精算だったそうです。
月の半分程度を直行直帰した人もいますが、その方は居住が会社に近くて、もともと交通費支給無しのため特に問題にならなかったようです。