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扶養について教えてください。

昨年の4月よりパート勤務をしています。
今年に入り仕事が忙しく、会社側からも仕事に入って欲しいと言われ10月より社会保険に加入しました。
その場合、今まで扶養してもらっていた分は返金になるのですか?
主人の会社より昨年の所得が105万だったので税金の返納を言われていて、今年の1月から扶養を外さないといけなくなると言われました。
そうなった場合は国保をさかのぼって支払うことになるのでしょうか?
無知ですみません。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、仕事が忙しく月収は9万から12万ほどになっていました…

      補足日時:2016/10/03 19:05

A 回答 (2件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます

>その場合、今まで扶養してもらっていた分は返金になるのですか?
よく意味がわからないですが…。
103万円を超える見込みなら税金上の扶養にはなれませんが、前に書いたとおり141万円未満なら配偶者特別控除の対象でその控除を受けられます。
最終的には、ご主人の会社で行う「年末調整」で精算されます。
年末調整ではそれ以外の生命保険料控除などもあり、精算し返金とかではありません。

なお、配偶者特別控除を受けるためには、年末調整のとき会社からもらう「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に貴方の名前や所得を記入して提出する必要があります。
また、すでにご主人が会社に提出してある「平成28年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に記入してある貴方の氏名を削除します。

>主人の会社より昨年の所得が105万だったので税金の返納を言われていて、
それは「収入」ですね。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
「配偶者特別控除」を受けられますが、「配偶者控除」の差は2万円なので、その控除分に所得税の税率をかけた分が追徴ですね。

>今年の1月から扶養を外さないといけなくなると言われました。
それはおかしいですね。
”今年の年収”が103を超える見込みだったならそうなりますが、去年の年収は今年の扶養に関係ありません。
結果として、今年の年収が103万円を超えるようなのでそうなりますね。
なお、税金上の扶養は、年間を通して扶養であるかどうか(年収103万円以内か超えるか)で、途中で扶養になったりはずれたりはありません。

>そうなった場合は国保をさかのぼって支払うことになるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおり、扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金は前に書いたとおり、1年間を通して”扶養であるかどうか”ですが、健康保険の扶養は貴方が社会保険に加入するまでは扶養でいられます。
なので、国保に加入する必要ありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
書き方がわかりにくくてすみませんでした。
昨年の年収は105万、今年は9月までですでに115万になっています。
月収は平均10〜15万です。
そのため10月から社会保険に加入しました。その場合でも1月から9月までは扶養でいいということでしょうか?

お礼日時:2016/10/03 20:11

>扶養について教えてください…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>10月より社会保険に加入しました…

2. 社保の話なら、いったん締め切って健保のカテで質問し直してください。

>主人の会社より昨年の所得が105万だったので税金の返納を言われていて…

税金の返納?
お国が税金を返してくれる?
税金とは国や自治体に払うものであり、少なくとも会社が返してくれることはありません。

それに、「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

まあ、去年の収入が 105万、「所得」で 40万だったという意味なんでしょうけど、夫は「所得」(収入ではない) が 1,000万を超える高給取りですか。

たいへん失礼ながら「所得」1,000万には届かない並のサラリーマンだとしたら、あなたの「所得」が 399,999円までなら、夫は「配偶者控除」38万が「配偶者特別控除」38万円に変わるだけで、所得税には 1円の増減もありません。

あなたの「所得」が 40万を超え 449,999円までなら、夫は「配偶者控除」38万が「配偶者特別控除」36万円に変わり、その差 2万円×[税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
分だけ追納が必要となります。

>今年の1月から扶養を外さないといけなくなると言われました…

だから何の扶養の話?

少なくとも 1.税法に話なら、そんな馬鹿な話はありません。
今年のことは今年が終わって (終わりそうになって) から判断するのです。

3. 給与 (家族手当) の話とかなら、そういうことがあるかもしれません。
家族手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、会社の言うとおりのしておいてください。

>そうなった場合は国保をさかのぼって…

1.税法とは全く次元の異なる話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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